公開 2026年9月22日
異動の内示が出て、引っ越し先の部屋を探し始める。
家賃の相場を見て、ふと思います。
「役所の家賃補助って、いくら出るんだっけ」。
先輩に聞くと「上限は3万円くらい」「半分くらい出る」と、人によって答えがばらばら。
家族を置いて単身で行くなら、その手当も気になります。
先に答えを言うと、国家公務員の家賃補助は家賃のうち月1万6千円を超えた分から計算して、いちばん多くて月2万8千円です。
家賃が6万1千円を超えると、そこから先はいくら高くしても増えません。
※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。
この記事では、住居手当と単身赴任手当の中身を条文で確かめます。
自分の家賃だといくらになるのか、どんな場合に出ないのか、届け出が遅れると何が起きるのか。
部屋を決める前に知っておきたいことを並べました。
⚠️ 先にお断りしておきます
この記事の数字は、主に国家公務員の条文から取っています。
地方公務員は条例で決まり、自治体によって形が大きく違います。
実際に東京都は、国とまったく別の決め方をしていました。
最後は自分の自治体の給与条例で確かめてください。
また、自衛官の細かい基準(政令)と、手当にかかる税金の扱いは確かめきれていないので書いていません。
この記事の結論
📌 結論を先に
- 家賃補助の正式な名前は「住居手当」。家賃が月1万6千円を超える人に出る(給与法11条の10第1項)
- 家賃2万7千円までは「家賃−1万6千円」。それを超えると、超えた分の半分を1万1千円に足す
- 上限は月2万8千円。家賃6万1千円で上限に届く
- 自分の持ち家には出ない。親の持ち家を借りている場合も出ない(人事院規則九―五四 2条)
- 届け出が事実の日から15日を過ぎると、支給の始まりが遅れる(同規則8条)
- 単身赴任手当は月3万円。家族の家まで100km以上なら距離で加算され、最大で月10万円(給与法12条の2第2項)
- 単身赴任中に家族の住む家を借りていれば、住居手当が半額で上乗せされる
- 地方公務員は条例で決まる。東京都は34歳の年度末までの世帯主に限るなど、国と別物のこともある
住居手当は、家賃の何割かが出る仕組みではない
よくある思い込みが「家賃の半分が出る」というものです。
条文の作りは、そうなっていません。
住居手当が出るのは、自分が住むために部屋を借りて、月1万6千円を超える家賃を払っている人です(給与法11条の10第1項1号)。
額は家賃の高さで2段に分かれます(同条2項1号)。
| 家賃の月額 | 住居手当の月額の出し方 |
|---|---|
| 1万6千円以下 | 出ない |
| 1万6千円を超えて2万7千円以下 | 家賃 − 1万6千円 |
| 2万7千円を超える | 1万1千円 +(家賃 − 2万7千円)÷ 2。足す分は1万7千円まで |
2段目の「足す分は1万7千円まで」が、上限を決めています。
1万1千円に1万7千円を足した2万8千円が、住居手当のいちばん多い額です。
100円未満の端数は切り捨てます。
言葉だけだと分かりにくいので、家賃ごとに計算してみます。
家賃ごとの住居手当(国家公務員の場合)
| 家賃の月額 | 計算 | 住居手当 |
|---|---|---|
| 2万円 | 2万円 − 1万6千円 | 4,000円 |
| 2万7千円 | 2万7千円 − 1万6千円 | 11,000円 |
| 4万円 | 1万1千円 + 1万3千円 ÷ 2 | 17,500円 |
| 5万円 | 1万1千円 + 2万3千円 ÷ 2 | 22,500円 |
| 6万1千円 | 1万1千円 + 3万4千円 ÷ 2 | 28,000円(上限) |
| 8万円 | 足す分が1万7千円で頭打ち | 28,000円(上限) |
表のとおり、家賃が6万1千円を超えると手当は増えません。
家賃8万円でも、6万1千円でも同じ2万8千円です。
つまり、住居手当は「高い部屋ほど得をする」作りにはなっていません。
部屋を選ぶときは、6万1千円を超えた分はまるごと自分の負担になる、と考えておくと計算を間違えません。
出ないのは、どんなときか
家賃を払っていても、住居手当が出ない場合があります。
引っ越してから知ると困るものを並べます。
| 出ない場合 | 根拠 |
|---|---|
| 自分の持ち家に住んでいる | 給与法11条の10第1項(借りている人だけが対象) |
| 国家公務員宿舎の有料宿舎に住み、使用料を払っている | 同項1号 |
| 自治体や独立行政法人などから貸された職員宿舎に住んでいる | 人事院規則九―五四 2条1号 |
| 扶養している家族が持っている家を借りている | 同規則2条2号 |
| 配偶者・自分の父母・配偶者の父母が持っている(または借りて住んでいる)家を借りている | 同規則2条2号 |
| 家賃が月1万6千円以下 | 給与法11条の10第1項1号 |
いちばん気をつけたいのは、親の家を借りる形です。
親に家賃を払っていても、父母や配偶者の父母が持っている家なら住居手当は出ません(同規則2条2号)。
実家の近くに異動になったとき、ついやりがちな形です。
持ち家も同じです。
条文が対象にしているのは「借り受け」て家賃を払っている人だけで、自分で買った家のローンは家賃に当たりません。
なお、指定職俸給表の人には、住居手当の条文そのものが当たりません(給与法19条の8第1項)。
届け出が遅れると、支給の始まりが遅れる
住居手当は、黙っていても出るものではありません。
条件に当てはまるようになったら、書類を付けて「住居届」を出します(人事院規則九―五四 5条1項)。
家賃が変わったときや、引っ越したときも同じです。
支給が始まるのは、条件に当てはまった日の翌月からです。
その日が月の初日なら、その月から出ます(同規則8条1項)。
ここで落とし穴があります。
届け出が、その事実の日から15日を過ぎてからになると、届け出を受け付けた月の翌月からの支給になります。
| 入居した日 | 届け出た日 | 支給が始まる月 |
|---|---|---|
| 3月20日 | 3月末まで | 4月分から |
| 3月20日 | 4月10日(15日を過ぎた) | 5月分から |
| 4月1日 | 4月10日 | 4月分から |
2行目の人は、届け出が遅れただけで1か月分を取り逃がします。
家賃が上がって手当が増える場合も、同じルールが当たります(同規則8条2項)。
異動の時期は、引っ越しと仕事の引き継ぎで手一杯になりがち。
賃貸借契約書の写しを先に用意しておき、入居したらすぐ出す、と決めておくのが安全です。
単身赴任手当は月3万円、遠いほど上乗せ
次は単身赴任手当です。
異動で、家族と別に暮らすことになった人に出る手当です。
出るのは、次の条件が全部そろった人です(給与法12条の2第1項)。
- 官署が変わる異動か、勤めている官署の移転があった
- それに伴って引っ越した
- やむを得ない事情で、一緒に住んでいた配偶者と別に住むことになった
- 前の家から新しい職場に通うのが難しい
- 単身で生活している
「やむを得ない事情」は、人事院規則が5つに決めています(人事院規則九―八九 2条)。
| やむを得ない事情 | 中身 |
|---|---|
| 介護 | 配偶者が、介護の必要な状態にある職員の父母・配偶者の父母・同居の親族を介護する |
| 子の学校 | 配偶者が、学校に通う同居の子を育てる |
| 配偶者の仕事 | 配偶者が、いまの仕事を続ける |
| 持ち家の管理 | 配偶者が、職員か配偶者の持ち家を管理するために住み続ける |
| その他 | 上の4つに似た事情で、同居できないと認められる |
「通うのが難しい」の目安は、通勤距離が60km以上です。
60km未満でも、通勤の方法や時間、交通の状況から同じくらい難しいと認められれば当てはまります(同規則3条)。
逆に、配偶者の住む家から新しい職場に無理なく通えるなら、単身赴任手当は出ません。
額は3万円+距離の加算
月額は3万円が基本です。
職員の住まいと配偶者の住まいの間が100km以上離れていると、距離に応じて加算がつきます(給与法12条の2第2項、人事院規則九―八九 4条)。
| 家族の家までの距離 | 加算 | 月額の合計 |
|---|---|---|
| 100km未満 | なし | 30,000円 |
| 100km以上300km未満 | 8,000円 | 38,000円 |
| 300km以上500km未満 | 16,000円 | 46,000円 |
| 500km以上700km未満 | 24,000円 | 54,000円 |
| 700km以上900km未満 | 32,000円 | 62,000円 |
| 900km以上1,100km未満 | 40,000円 | 70,000円 |
| 1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 | 76,000円 |
| 1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 | 82,000円 |
| 1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 | 88,000円 |
| 2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 | 94,000円 |
| 2,500km以上 | 70,000円 | 100,000円 |
距離は直線ではなく、いちばん経済的で合理的な通常の経路の長さで測ります。
地図アプリの直線距離とは違う数字になることがあります。
配偶者も公務員なら、どちらか一方
夫婦ともに公務員で、配偶者のほうが単身赴任手当(国や自治体などの同じような手当を含む)を受けている間は、職員の側には出ません(同規則6条)。
二人が同時に離れて暮らす形になっても、二重には出ない作りです。
配偶者がいない人も、対象になりうる
単身赴任手当は、配偶者と別に住む人だけのものではありません。
配偶者のいない職員が、18歳になった年度末までの子と別に住むことになった場合も、同じ手当の対象に入れています(同規則5条2項3号)。
ひとり親で、子を実家に預けて赴任するような場面です。
単身赴任中は、家族の家の住居手当が半額で出る
単身赴任すると、住まいが2つになります。
自分が赴任先で借りる部屋と、家族が住む家です。
赴任先の部屋は、ふつうの住居手当の対象です。
それに加えて、家族の住む家も借りていて家賃が月1万6千円を超えるなら、その分の住居手当が半額で上乗せされます(給与法11条の10第1項2号・2項2号)。
| 赴任先で自分が借りる部屋 | 家族が住む借家 | |
|---|---|---|
| 条件 | 家賃が月1万6千円を超える | 単身赴任手当を受けていて、家賃が月1万6千円を超える |
| 額 | ふつうの計算(上限2万8千円) | ふつうの計算の半額(100円未満切り捨て) |
| 例:家賃5万円 | 22,500円 | 11,200円 |
たとえば赴任先の部屋が家賃5万円、家族の住む借家も家賃5万円なら、住居手当は22,500円と11,200円の合計33,700円。
これに単身赴任手当が加わります。
単身赴任手当にも、住居手当と同じ届け出のルールがあります。
「単身赴任届」を出し、事実の日から15日を過ぎると支給の始まりが遅れます(人事院規則九―八九 7条・9条)。
なお、単身赴任先と家族の家の行き来の途中でけがをしたときの扱いは、記事24で公務災害・通勤災害の補償として書きました。
地方公務員は、自治体によってまるで違う
地方公務員の手当は、自治体が条例で決めます。
住居手当も単身赴任手当も、地方自治法が「条例で出すことができる」手当として名前を挙げているものです(地方自治法204条2項・3項)。
条例に書いていない給与は出せない、という決まりもあります(地方公務員法25条1項)。
そこで、本文を確かめられた2つの都府県の給与条例を見比べました。
大阪府は国とほぼ同じ、東京都はまったく別の決め方でした。
| 国家公務員 | 大阪府 | 東京都 | |
|---|---|---|---|
| 条文 | 給与法11条の10 | 給与条例13条の5 | 給与条例11条の3 |
| 対象 | 家賃が月1万6千円を超える人 | 国と同じ | 世帯主で、34歳になった年度末までの人。家賃が月1万5千円以上 |
| 額 | 家賃に応じて最大2万8千円 | 国と同じ | 27歳の年度末までで家賃3万円以上なら3万円。それ以外は1万5千円 |
| 年齢の条件 | なし | なし | あり |
東京都は、年齢で区切った定額の手当になっています。
若いうちは国より多く出ることもある一方、34歳になった年度が終わると住居手当は出なくなります。
単身赴任手当のほうは、大阪府も東京都も「月3万円に、距離などに応じて7万円までを加算」という国と同じ骨組みでした。
東京都は、配偶者に加えて都のパートナーシップ制度などで証明を受けた相手と別に住む場合も対象に入れています。
たった2つ見ただけでこれだけ違うので、「公務員の住居手当は最大2万8千円」とは言い切れません。
自分の自治体の例規集で「給与に関する条例」を開き、「住居手当」の条を探してみてください。
自衛官は、同じ条文を使っている
自衛官にも、住居手当と単身赴任手当が出ます(防衛省の職員の給与等に関する法律14条1項。一部の上級の自衛官は住居手当が外れています)。
中身は、給与法の住居手当・単身赴任手当の条文をそのまま使う形です(同条2項)。
ただし、国家公務員なら人事院規則で決める細部が、自衛官は政令で決まります。
その政令の数字までは確かめていないので、距離の区分などは部隊の給与担当で確かめてください。
自衛官の制度の系統は記事14を見てください。
部屋を決める前に、確かめること
順番にやると迷いにくいです。
- 自分が国家公務員か、地方公務員か、自衛官かを確かめる
- 地方公務員なら、給与条例の住居手当の条を開き、年齢や世帯主の条件がないかを見る
- 借りる部屋の家賃で、住居手当がいくらになるかを計算する
- 国家公務員なら、家賃6万1千円を超えた分は手当が増えないことを前提に置く
- 親や配偶者の親の持ち家を借りる形になっていないかを確かめる
- 単身赴任なら、家族の家までの経路の距離と、やむを得ない事情のどれに当たるかを確かめる
- 契約書の写しを用意し、入居から15日以内に届け出る
7つ目がいちばん効きます。
計算を間違えても後で直せますが、届け出の遅れで取り逃がした月は戻りません。
住居手当と単身赴任手当の確認メモ
分かるところだけ埋めてください。空いた欄が、そのまま給与担当に聞くことになります。
自分が当てはまる条文(国の給与法か、自治体の給与条例の何条か)
借りる部屋の家賃の月額と、計算した住居手当の額
貸主は誰か(親・配偶者の親・職員宿舎ではないか)
入居日と、届け出の期限(入居日から15日)
単身赴任なら、やむを得ない事情のどれに当たるか
家族の家までの経路の距離と、加算の区分
家族の住む家が借家なら、その家賃と半額の住居手当
このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。
手当は、生活の重さに応じるもの
住居手当も単身赴任手当も、仕事の中身ではなく、住まいと家族の事情で出る手当です。
だから、出る・出ないの線は仕事の出来では決まらず、借りているかどうか、誰から借りているか、何km離れているか、で決まります。
逆に言えば、条件は紙の上ではっきりしています。
条文を一度読んでおけば、「上限は3万円くらい」といったうわさに振り回されずに済みます。
病気で休職したときに住居手当がどう扱われるかは記事23に、ボーナスの計算にどの手当が入るかは記事15に書きました。
手当は月給の中で見落とされがちなので、あわせて見ておくと全体がつかめます。
❓ よくある質問
Q. 家賃の半分が住居手当で出るのですか。
A. 出ません。
家賃が月1万6千円を超えた分から計算し、2万7千円を超えた部分はその半分だけが足されます。
上限は月2万8千円です(給与法11条の10第2項1号)。
Q. 家賃がいくら以上なら上限になりますか。
A. 国家公務員なら月6万1千円です。
1万1千円に、6万1千円から2万7千円を引いた3万4千円の半分(1万7千円)を足すと2万8千円になり、そこで頭打ちです。
Q. 持ち家のローンに住居手当は出ますか。
A. 出ません。
対象は、住宅を借りて家賃を払っている人です(給与法11条の10第1項1号)。
Q. 親の家を借りて家賃を払っています。
住居手当は出ますか。
A. 父母や配偶者の父母が持っている家(または借りて住んでいる家)を借りている場合は出ません(人事院規則九―五四 2条2号)。
Q. 届け出が遅れたらどうなりますか。
A. 事実の日から15日を過ぎて届け出ると、受け付けた月の翌月からの支給になります(同規則8条1項)。
遅れた分の月はさかのぼって出ません。
Q. 単身赴任手当はいくらですか。
A. 月3万円です。
家族の家まで100km以上離れていれば距離に応じて加算され、2,500km以上で最大の月10万円になります(給与法12条の2第2項、人事院規則九―八九 4条)。
Q. 夫婦とも公務員で、二人とも単身赴任になったら両方に出ますか。
A. 配偶者が単身赴任手当や、それに当たる国・自治体などの手当を受けている間は、職員の側には出ません(同規則6条)。
Q. 地方公務員も同じ額ですか。
A. 自治体の条例で決まるので、同じとは限りません。
大阪府は国と同じ計算でしたが、東京都は34歳の年度末までの世帯主に限り、1万5千円か3万円の定額でした。
Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。
A. 2026年9月22日に、e-Gov 法令検索で条文と人事院規則を確かめた内容です。
条例は大阪府と東京都の例規集で確かめました。
まとめ
- 住居手当は家賃が月1万6千円を超える人に出る。家賃の何割、という作りではない
- 上限は月2万8千円。家賃6万1千円を超えると増えない
- 持ち家、親や配偶者の親の持ち家を借りる形には出ない
- 届け出は入居から15日以内。遅れると支給の始まりが1か月ずれうる
- 単身赴任手当は月3万円。距離の加算で最大月10万円
- 単身赴任中に家族の家を借りていれば、住居手当が半額で上乗せされる
- 地方公務員は条例で決まる。東京都は年齢で区切った定額など、国と別物のこともある
- 自衛官も同じ条文を使う。細部は政令
✏️ 筆者から一言
条文を読んで意外だったのは、住居手当の上限の低さより、届け出の15日の決まりでした。
手当の額は後から直せても、遅れた月は戻らない。
異動の時期は誰でも慌ただしいので、ここで取り逃がしている人は少なくないはずです。
部屋の契約書にサインしたら、その足で住居届の用紙をもらいに行く。
それだけで防げる損なので、覚えておいてください。
📖 次に読みたい記事
- 休職中の住居手当の扱いは →「病気で長く休んだら、公務員の給料はどうなる?」
- 単身赴任先との行き来のけがは →「仕事中や通勤中のけが、共済の保険証は使えない?」
- ボーナスに入る手当と入らない手当は →「公務員のボーナスは退職日で変わる?」
- 全体像から確かめたいなら →「公務員のキャリア形成完全ガイド」
📚 この記事で参照した一次情報
- e-Gov 法令検索|一般職の職員の給与に関する法律
- e-Gov 法令検索|人事院規則九―五四(住居手当)
- e-Gov 法令検索|人事院規則九―八九(単身赴任手当)
- e-Gov 法令検索|防衛省の職員の給与等に関する法律
- e-Gov 法令検索|地方自治法
- e-Gov 法令検索|地方公務員法
- 大阪府例規集|職員の給与に関する条例
- 東京都例規集|職員の給与に関する条例
最終確認 2026年9月22日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。

