60歳で一度退職して、短時間で働き直す?公務員の「定年前再任用短時間勤務」を条文で確かめる

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公開 2026年9月21日

59歳の年度に入ると、人事から「60歳以後の働き方」の話が来ます。
給料がどうなるか、退職金がどうなるかの説明があって、最後に「60歳以後はどう働くつもりですか」と聞かれる。

多くの人は、深く考えずに「このまま残ります」と答えます。
定年が延びたのだから、そのまま続けるのが普通だと思うからです。

でも、60歳でいったん退職して、短時間の職で働き直す道が別にあります。
しかも退職金は、定年まで待った人と同じ率で出ます。

※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。

この記事では、その道の中身を条文で確かめます。
給料はどう決まるのか、ボーナスは何割になるのか、途中でフルタイムに戻れるのか。
答える前に知っておきたいことを並べました。

⚠️ 先にお断りしておきます

この記事は、主に国家公務員の条文で書いています。
地方公務員は条例で細かい形が決まるので、最後は自分の自治体の例規集で確かめてください。
また、再任用の期間に別の退職金が出るか、年金との関係はどうなるかは、条文を当たりきれていないので書いていません。
給料の具体的な金額も、俸給表と職務の級で人それぞれなので載せていません。

この記事の結論

📌 結論を先に

  • 60歳を過ぎたら、いったん退職して短時間の職で働き直す道がある。名前は「定年前再任用短時間勤務」(国家公務員法60条の2)
  • 週の勤務時間は15時間30分から31時間の範囲で決まる(勤務時間法5条2項)
  • 働けるのは定年の日に当たる日まで。そのあいだフルタイムの職には戻れない
  • 給料は再任用の欄の額に、勤務時間の割合を掛けて決まる。昇給も扶養手当もない(給与法8条12項・19条の8第3項)
  • ボーナスの率はフルタイムより低い。期末手当は100分の126.25が100分の71.25になる(同法19条の4第3項)
  • 退職金は、60歳を過ぎて自分の非違なく辞めれば定年退職と同じ率(退職手当法附則12項・13項)
  • 採用は選考で決まる。希望すれば必ず通る制度ではない
  • 地方公務員も同じ形。年齢や細部は条例で決まる(地方公務員法22条の4)

60歳の春に、選べる道は3つ

まず全体の地図を置きます。
60歳を過ぎた人の働き方は、大きく3つに分かれます。

フルタイムで残る退職して短時間で働き直す退職して公務から離れる
身分いまの職員のままいったん退職し、短時間の職に採用される退職
勤務時間週38時間45分週15時間30分〜31時間—
給料60歳を過ぎた最初の4月から7割再任用の欄の額×勤務時間の割合—
いつまで定年の日まで定年の日に当たる日まで—
退職金定年で退職したときに出る60歳以後の退職のときに出る。率は定年退職と同じ60歳以後なら率は定年退職と同じ

真ん中の列が、この記事の主役です。
いったん辞める、という一手間が入るのがほかと違うところです。

辞めるといっても、職場を去るわけではありません。
同じ役所で、短時間の職に採用し直してもらう形です。
身分と働く時間が切り替わる、と考えると分かりやすいと思います。

フルタイムで残ると、給料は7割になる

比べるために、まず「そのまま残る」側を見ておきます。

国家公務員の定年は、いま引き上げの途中です。
最後は65歳になりますが、2026年度はまだ62歳です(国家公務員法附則8条)。

期間定年
2023年4月〜2025年3月61歳
2025年4月〜2027年3月62歳
2027年4月〜2029年3月63歳
2029年4月〜2031年3月64歳
2031年4月から65歳(同法81条の6第2項)

この表は一般的な職員の場合です。
医師などは別の年齢が決められています。

定年まで残れるようになった代わりに、60歳を過ぎると2つのことが起きます。

ひとつは役職を降りること。
課長などの管理職は、60歳になった次の4月1日までに、管理職ではない職へ移ります(同法81条の2)。
いわゆる役職定年です。

もうひとつは給料です。
60歳になった日のあとの最初の4月1日から、俸給月額は7割になります(給与法附則8項)。
「当分の間」の措置として書かれています。

つまりフルタイムで残っても、働く時間は同じで給料は7割。
ここを出発点にして、短時間で働き直す道と比べることになります。

「定年前再任用短時間勤務」は、どんな働き方か

名前が長いので、中身を分けて見ていきます。

まず前提として、この道に入れるのは60歳に達した日以後に退職した人です。
そういう人を、それまでの勤務の実績などをもとに選考して、短時間勤務の職に採用できる、という作りです(国家公務員法60条の2第1項)。

ここで大事なのは「採用することができる」という書き方です。
職員の側に請求する権利がある、とは書かれていません。
選考があり、そこで決まります。

週15時間30分から31時間。日数を減らすこともできる

項目中身根拠
週の勤務時間15時間30分〜31時間の範囲で、各省各庁の長が決める勤務時間法5条2項
休みの日土日に加えて、月〜金のうちにも休みの日を置ける同法6条1項
1日の勤務時間7時間45分を超えない範囲で割り振る同法6条2項

週31時間なら、フルタイムのちょうど8割。
週15時間30分なら、ちょうど4割です。

月〜金のうちにも休みの日を置けるので、週4日ずつ出る、週3日だけ出る、といった形がありえます。
毎日短く出る形にするか、日数を減らすかは職場との話になります。

働けるのは「定年の日に当たる日」まで

任期は、採用の日から「定年退職日相当日」までです(同法60条の2第2項)。

言葉は硬いですが、意味は単純です。
もしその職がフルタイムの職だったら定年で辞める日。
その日まで働ける、ということです。

2026年度に60歳を迎える人なら、定年は62歳。
短時間で働き直しても、終わりの日はフルタイムで残った場合と同じところに来ます。

途中でフルタイムには戻れない

ここがいちばん見落とされやすいところです。

任命権者は、この職員をフルタイムの職に昇任・降任・転任させることができません(同法60条の2第4項)。
一度短時間を選ぶと、任期のあいだはずっと短時間ということです。

「最初の1年だけ短時間にして、慣れたらフルタイムに戻ろう」という使い方はできません。
選ぶときに、定年までの数年分をまとめて決めることになります。

給料とボーナスは、どう決まるのか

お金の話は、フルタイムの職員とかなり違う作りになっています。

俸給月額は、俸給表にある「定年前再任用短時間勤務職員」の欄の額がもとになります。
その額に、自分の週の勤務時間を38時間45分で割った数を掛けます(給与法8条12項)。

ポイントは、この欄には号俸がなく、職務の級ごとに額が1つしかないことです。
何年勤めてきたかではなく、どの級の仕事をするかで決まります。

フルタイムの職員定年前再任用短時間勤務職員根拠
俸給月額級と号俸で決まる。60歳を過ぎた4月から7割再任用の欄の額×勤務時間の割合給与法8条12項・附則8項
昇給あるない同法19条の8第3項
扶養手当出る出ない同上
期末手当の率(1回あたり)100分の126.25100分の71.25同法19条の4第2項・3項
期末手当の率(特定管理職員)100分の106.25100分の61.25同上
勤勉手当の総額の基準100分の106.25100分の51.25同法19条の7第2項

ボーナスの率が低いのが目を引きます。
期末手当は、1回あたりフルタイムの職員のおよそ56%の率です。
100分の71.25を100分の126.25で割った数です。

勤勉手当のほうは、率そのものではなく、各庁が払う総額の上限の基準が低く置かれています。
どちらにしても、ボーナスは月給以上に下がる作りです。

金額の例はあえて作りません。
俸給表も級も人それぞれで、出典のある数字にならないからです。
自分の額は、給与担当に「再任用の欄の、自分の級の額」を聞くのがいちばん早いです。

ボーナスが「いつ在職していればもらえるか」という基準日の話は、記事15にまとめました。
辞める日と働き直す日の組み方で、最初のボーナスの計算が変わりうるので、日付は給与担当と一緒に決めるのが安全です。

退職金は、定年まで待たなくても同じ率

この道のいちばんの要点は、実は退職金です。

ふつう、定年より前に自分から辞めると、退職金は「自己都合」の率で計算されます(退職手当法3条)。
定年で辞めたときの率より低い率です。

ところが60歳に達した日以後に、自分の非違によらずに辞めた場合は別扱いです。
当分の間、定年で辞めた人と同じ条文を当てて計算する、と書かれています(同法附則12項・13項)。

勤続年数60歳を過ぎて辞めたときに当てる条文中身
11年以上25年未満4条1項(附則12項)11年以上25年未満勤続後の定年退職等の率
25年以上5条1項(附則13項)25年以上勤続後の定年退職等の率

だから、60歳の年度末で辞めて短時間で働き直しても、退職金で損をする作りにはなっていません。
定年まで待った場合と同じ率が当たります。

もうひとつ、7割に下がった給料の扱いも見ておきます。
退職金は辞めたときの俸給月額で計算するので、7割に下がってから辞めると不利に見えます。

ここにも手当てがあります。
7割への引き下げは「俸給月額の減額改定」には当たらないとされています(同法附則15項)。
その結果、下がる前の日までに勤めた分は、下がる前の俸給月額をもとに計算する特例が働きます(同法5条の2)。

計算の細かい中身は、退職手当の担当が出す試算で確かめてください。
退職金の「調整額」の仕組みは記事17に書きました。

59歳の年度に「意思の確認」がある

冒頭の「どう働くつもりですか」の話に戻ります。

国の役所は、職員が60歳になる年度の前の年度に、60歳以後の給料や退職金の扱いを知らせ、60歳以後にどう働くつもりかを確かめるよう努めることになっています(国家公務員法附則9条)。

このとき知らせる中身として、条文は7割の措置と、60歳から定年までのあいだに辞めた人の退職金の特例をはっきり挙げています。
つまり、この記事で見てきた2つの話は、役所の側から説明される前提の話です。

地方公務員にも同じ形の決まりがあります(地方公務員法附則23項)。
条例で定める年齢の前の年度に、情報をもらい、意思を確かめられます。

聞かれてから考え始めると、時間が足りません。
その前に、自分なら何を選ぶかを一度書き出しておくと、面談で聞くことがはっきりします。

地方公務員は、条例で形が決まる

地方公務員にも同じ仕組みがあります(地方公務員法22条の4)。
骨組みは国とほぼ同じで、違うのは数字の決め方です。

項目国家公務員地方公務員
入れる人60歳に達した日以後に退職した人条例で定める年齢に達した日以後に退職した人
その年齢の決め方法律で60歳国の60歳を基準に条例で決める(22条の4第2項)
採用の決め方選考選考(22条の4第1項)
任期定年退職日相当日まで定年退職日相当日まで(22条の4第3項)
フルタイムへの異動できないできない(22条の4第5項)
定年法律で決まる国の定年を基準に条例で決める(28条の6第2項)

退職金も条例で決まります。
そこで、本文を確かめられた2つの県の条例を見ました。

大阪府青森県
条例の名前職員の退職手当に関する条例職員の退職手当に関する条例
11年以上25年未満勤続附則58項附則15項
25年以上勤続附則59項附則16項
中身60歳に達した日以後に非違によらず退職した人に、定年退職等の条文を当てる同じ

2県とも、国の附則12項・13項とほぼ同じ文で書かれていました。
ただ、全国すべてがそうだとは確かめていません。
自分の自治体の退職手当条例の附則を開いて、「六十歳に達した日以後」の項を探してみてください。

短時間で働き直したあとの副業の扱いも、地方ではひとつ注意がいります。
定年前再任用短時間勤務職員は、勤務時間が短くても兼業の許可が要る側に入ります。
理由は記事12に書きました。

自衛官と防衛省の職員は

防衛省の事務官などには、自衛隊法の側に同じ形の仕組みがあります(自衛隊法41条の2)。
60歳に達した日以後に退職した隊員を、選考で短時間勤務の官職に採用できる、という作りです。

一方で、自衛官は定年の仕組みそのものが違います。
定年は階級ごとに政令で決まり、65歳への引き上げの話もそのままは当てはまりません。

退職金の特例からも、自衛官ははっきり外れています(退職手当法附則14項11号)。
「60歳を過ぎて辞めれば定年と同じ率」という話は、自衛官には当てはまらないということです。
自衛官の制度の系統は記事14を見てください。

短時間を選ぶ前に、確かめること

順番にやると迷いにくいです。

  1. 自分の定年が何歳かを確かめる。2026年度に60歳なら、国家公務員は62歳
  2. 60歳を過ぎた4月から、フルタイムだと俸給月額が7割になることを前提に置く
  3. 給与担当に、再任用の欄の自分の級の額を聞く
  4. 週の勤務時間を何時間にしたいかを決め、38時間45分で割った数を出す
  5. ボーナスの率が下がることを入れて、年の手取りの見込みを比べる
  6. 退職手当の担当に、60歳以後に辞めた場合の試算を頼む
  7. 任期中はフルタイムに戻れないことを、家族とも共有しておく

7つ目が意外と大事です。
短時間を選ぶのは1年単位の話ではなく、定年までの数年分をまとめて決めることだからです。

60歳以後の働き方を比べるメモ

分かるところだけ埋めてください。空いた欄が、そのまま人事や給与の担当に聞くことになります。

自分の生年月日と、60歳になる日

自分の定年の年齢と、定年退職日

いまの職務の級と、60歳を過ぎた4月からの7割の額

再任用の欄の、自分の級の額

希望する週の勤務時間と、38時間45分で割った数

60歳以後に辞めた場合の退職金の試算額(担当の試算)

地方公務員なら、退職手当条例の附則の項番号

このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。

この制度は、何のためにあるのか

定年が延びると、60代前半もフルタイムで働くのが前提になります。
でも、体力や家族の事情で、それが合わない人もいます。

親の介護が始まっている。
自分の通院がある。
少し時間を空けて、次にやりたいことの準備をしたい。

そういう人が、辞めるかフルタイムかの二択で悩まなくていいように、中間の道が用意されている、と読めます。
退職金の率を定年と揃えてあるのも、この道を選んだ人が損をしないためでしょう。

逆に言えば、戻れない、昇給しない、ボーナスの率が低いという条件もはっきりしています。
条件を知ったうえで選ぶなら、よい道になりえます。

❓ よくある質問

Q. 60歳になったら、自動的に短時間勤務に切り替わるのですか。

A. 切り替わりません。
いったん退職して、短時間の職に採用される形です。
採用は選考で決まり、条文は「採用することができる」と書いています(国家公務員法60条の2第1項)。

Q. 途中でフルタイムに戻れますか。

A. 戻れません。
任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員をフルタイムの職に移すことができないとされています(同法60条の2第4項)。

Q. 週に何時間働くことになりますか。

A. 週15時間30分から31時間の範囲で、各省各庁の長が決めます(勤務時間法5条2項)。
土日のほかに平日にも休みの日を置けます。

Q. いつまで働けますか。

A. 定年退職日相当日までです。
その職がフルタイムだったら定年で辞める日のことで、2026年度に60歳の国家公務員なら62歳の定年に合わせた日になります。

Q. 給料は勤続年数で決まりますか。

A. 決まりません。
再任用の欄には号俸がなく、職務の級ごとの額に勤務時間の割合を掛けて決まります(給与法8条12項)。
昇給もありません。

Q. 扶養手当は出ますか。

A. 出ません。
扶養手当の条文は、定年前再任用短時間勤務職員には当てないとされています(同法19条の8第3項)。

Q. 60歳で辞めると、退職金は自己都合の扱いになりますか。

A. なりません。
60歳に達した日以後に自分の非違によらず辞めた人は、当分の間、定年退職と同じ条文で計算します(退職手当法附則12項・13項)。

Q. 自衛官も同じですか。

A. 違います。
自衛官は定年の仕組みが別で、退職金の特例からも外れています(同法附則14項11号)。
防衛省の事務官などには、自衛隊法41条の2に同じ形の仕組みがあります。

Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。

A. 2026年9月21日に、e-Gov 法令検索で条文を確かめた内容です。
条例は大阪府と青森県の例規集で確かめました。

まとめ

  1. 60歳を過ぎたら、いったん辞めて短時間で働き直す道がある
  2. 週の勤務時間は15時間30分から31時間。平日にも休みの日を置ける
  3. 働けるのは定年の日に当たる日まで。途中でフルタイムには戻れない
  4. 給料は再任用の欄の額×勤務時間の割合。昇給も扶養手当もない
  5. 期末手当の率は100分の71.25。フルタイムの126.25よりかなり低い
  6. 退職金は、60歳を過ぎて非違なく辞めれば定年退職と同じ率
  7. 59歳の年度に、役所から情報の提供と意思の確認がある
  8. 地方は条例で決まる。退職手当条例の附則で同じ扱いかを確かめる

✏️ 筆者から一言

条文を読んでいちばん意外だったのは、退職金の扱いでした。
60歳を過ぎて辞めれば、定年まで待たなくても同じ率。
これを知らないまま「辞めたら損をする」と思い込んで、合わない働き方を続けている人もいるはずです。
フルタイムで残るのが当たり前、と決める前に、条文にはもうひとつの道が書いてあることを知っておいてください。
答えるのは、そのあとで十分です。

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この記事を書いた人

公務員UPDATE 運営者。元公務員(警察官)。交番勤務・自動車警ら係・刑事・生活安全を経験し、現在は独立して事業を営んでいます。記事では、在職中の経験か退職後の経験かを必ず区別して書いています。

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