公開 2026年9月24日
配偶者が小さな店を始めることになった。
「土日だけでいいから、レジを手伝ってくれない?」と頼まれる。
実家に帰れば、親から「そろそろ畑を手伝ってくれ」と言われる。
家族の頼みは断りにくいものです。
でも、ふと手が止まる。
これって副業になるの?職場に言わないといけないの?聞いたら変に思われないだろうか。
先に答えを言うと、線を引くのは「誰の名前か」ではなく「自分が何をしているか」です。
無給で手を貸すだけなのか、お金を受け取るのか、実際には自分が事業を回しているのか。
この3つで、許可が要るかどうかが分かれます。
※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。
⚠️ 先にお断りしておきます
この記事は、家族の事業に関わるときに許可が要るかどうかを判断するための材料です。
許可を避けるための方法は書きません。
許可の細かい基準は、国家公務員なら人事院の通知、地方公務員なら自治体の規則で決まります。
最後は所属の人事担当の回答が基準になるので、この記事は「何を聞けばよいか」を整理するために使ってください。
この記事の結論
📌 結論を先に
- 判断の軸は誰の名前かではなく、自分が何をしているか
- 家族の事業を無給で手伝うだけなら、報酬を得て働く兼業の許可の対象にはならない(国家公務員法104条・地方公務員法38条はどちらも「報酬を得て」と書いている)
- ただし無給でも、実際には自分が事業を回しているなら「自ら営利企業を営む」に当たりうる
- 家族の事業からお金を受け取るなら許可が要る(国家公務員法104条・地方公務員法38条)
- 人事院の通知は事業主の名前が他人でも、本人が営むと客観的に判断されれば自営に当たると書いている
- 家族の会社の役員に名前を入れるのは、名前だけのつもりでも役員の兼業になる
- 相続などで家業を継いだ場合は、職員以外の責任者を置くなどの条件で承認されうる
- 同じ家計の家族から受け取るお金は、税金の上でも特別な扱いになる(所得税法56条・57条)
- 自衛官は自衛隊法62条・63条で、承認するのは防衛大臣
まず、自分の関わり方を3つに分ける
「家族の事業を手伝う」と一口に言っても、中身はさまざまです。
条文に当てはめる前に、自分の関わり方がどれに近いかを見ておきます。
| 関わり方 | たとえば | 国家公務員の条文 | 許可・承認 |
|---|---|---|---|
| 無給で手を貸す | 休日に店番を代わる、収穫の日だけ畑に出る | 104条の対象外(報酬が無い) | 報酬を得て働く兼業の許可は不要 |
| お金を受け取って働く | 時給や月給、給料の名目で受け取る | 104条(報酬を得て事業に従事) | 許可が要る |
| 自分が事業を営む・役員になる | 仕入れや値段を自分で決める、家族の会社の取締役になる | 103条(私企業からの隔離) | 承認が無ければできない |
地方公務員は、この3つが地方公務員法38条1項の1つの条文にまとまっています。
形は違いますが、分かれ目は同じです(あとの節で並べます)。
大事なのは、3つ目です。
お金を受け取っていなくても、実際に事業を動かしているのが自分なら、話が変わります。
無給の手伝いは、許可の対象になるのか
国家公務員が許可を要するのは、報酬を得てほかの事業に従事したり、事務を行ったりする場合です(国家公務員法104条)。
地方公務員も同じく、「報酬を得て」いかなる事業や事務にも従事してはならない、と書かれています(地方公務員法38条1項)。
つまり、家族の店を無給で手伝うだけなら、この許可の対象にはなりません。
休みの日に配偶者の店番を代わる。
実家の田植えの日に帰って手を貸す。
こうした関わりまで、いちいち許可を取る作りにはなっていないのです。
ただし、無給なら何をしてもよい、ということではありません。
次の3つは、報酬の有無と関係なくかかってきます。
| 気をつけること | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 勤務時間は本業だけ | 勤務時間と注意力のすべてを職務に使う。手伝いは勤務時間の外で | 国家公務員法101条1項/地方公務員法35条 |
| 信用を傷つけない | 職の信用を傷つけ、不名誉となる行為をしない | 国家公務員法99条/地方公務員法33条 |
| 実際に営んでいないか | 無給でも、自分が事業を回していれば「自ら営利企業を営む」に当たりうる | 国家公務員法103条1項/地方公務員法38条1項 |
3つ目は、次の節で詳しく見ます。
ここは正直、読んでいて気が重くなるところです。
家族に手を貸すだけの話なのに、どうして職場の許可が出てくるのか。
そう感じるのが自然です。
ただ、確かめるのは最初の一度きりです。
線の場所さえ分かってしまえば、あとは気にせず手伝えます。
お金を受け取るなら、許可が要る
家族の事業から給料や時給を受け取って働くなら、国家公務員は104条の許可が要ります。
許可を出すのは、内閣総理大臣と所属する府省などの長です。
地方公務員は、38条1項により任命権者の許可が要ります。
相手が家族でも、ここは変わりません。
条文は「いかなる事業」と書いていて、家族の事業を外していないからです。
お礼の名目で受け取るものがあるなら、受け取る前に人事担当へ相談しておくのが安全です。
何を報酬と見るかの細かい線は、この記事では確かめきれていません。
迷ったまま受け取るより、先に聞いたほうが、あとで説明に困りません。
同じ家計の家族から受け取るお金は、税金でも特別な扱い
「給料を払う形にすれば、店の経費になって得だよ」と言われることがあるかもしれません。
ここは税金の条文にも、はっきりした決まりがあります。
| 場面 | 税金の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 生計を一にする家族が、家族の事業から対価を受け取る | 原則として事業の経費にならない。受け取った側の所得にもならない | 所得税法56条 |
| 青色申告の事業に「専ら」従事する家族への給与 | 届け出た範囲で、相当な額なら経費になる(青色事業専従者) | 所得税法57条1項 |
| 「専ら従事」の判定 | その年に事業に専ら従事する期間が6か月を超えるかどうか | 所得税法施行令165条1項 |
| ほかに職業を持っている期間 | 原則として、専ら従事する期間に含めない | 所得税法施行令165条2項2号 |
施行令は、ほかに職業を持っている人の期間を、専ら従事した期間に数えないと書いています。
例外は、その職業に従事する時間が短い人などに限られます。
フルタイムで勤める公務員が、家族の事業の「専従者」として給与を受け取る余地は小さい、と読めます。
しかも受け取るなら、先に見た兼業の許可の問題も出てきます。
税金の個別の判断は、税務署か税理士に確かめてください。
名前が家族でも、自分が営んでいれば「自営」
ここがこの記事の中心です。
国家公務員法103条1項は、職員が自ら営利企業を営むことを禁じ、承認を受けた場合だけ認めています(同条2項)。
では、事業主の名前が配偶者や親なら、自分は関係ないのでしょうか。
人事院の通知は、この点をはっきり書いています。
自営とは、職員が自分の名義で経営する場合をいう。
そのうえで、名義が他人であっても、本人が営むものと客観的に判断される場合もこれに当たる(人事院規則14―8の運用について、第1項関係3)。
さらに、自営の承認を申請するときの添付資料には、こんな項目があります。
事業主の名義が職員以外の名義である場合は、その事業主の氏名、職員との続柄、職員の関与の度合を示すこと(同じ通知の第7項関係)。
つまり制度は、最初から「家族の名前で、職員が関わっている事業」があることを想定しています。
そして見ているのは名前ではなく、職員がどれだけ関わっているかです。
何が「本人が営む」に当たるかの細かい物差しは、通知に並べられていません。
ただ、事業を動かしているのが誰かは、ふだんの仕事の中身に表れます。
| 見られうること | 自分に当てはめて考えること |
|---|---|
| 誰が決めているか | 仕入れ・値段・取引先・雇う人を、実際に決めているのは誰か |
| 誰が動いているか | 日々の営業や交渉に、自分がどれだけ出ているか |
| 誰のお金か | 元手を出したのは誰か。売上や損失は誰に帰ってくるか |
| 誰に頼まれているか | 取引先や客は、誰を相手に話をしているか |
この表は、通知の文言をもとに、考える観点を並べたものです。
当てはまる数で機械的に決まるものではありません。
「自分が回している」に近いと感じたら、承認が要る側の話として人事担当に相談してください。
税金の条文も、同じ考え方をとっています。
収益が法律上帰属するとみられる人が単なる名義人で、ほかの人がその収益を受けている場合は、受けている人の所得として扱う(所得税法12条)。
名前と中身がずれていれば、中身で見られるということです。
配偶者の名義にすれば兼業の規制を避けられる、という話を見かけることがあります。
当ブログはこれをすすめません。
線は実態で判断されるので、名前を移しても関わり方は変わらないからです。
理由は記事4の「家族の名義にする、という発想が危険な理由」に書きました。
この話は、どこか後ろめたく響きます。
けれど、家族の事業に関わること自体は、後ろ暗いことではありません。
制度が見ているのは、誰の名前かではなく、誰が動かしているかです。
そこがはっきりしていれば、聞かれても堂々と説明できます。
家族の会社の役員に「名前だけ」入るのは
配偶者や親が会社を作るとき、「取締役に名前を入れておいて」と頼まれることがあります。
実際の仕事はしない、名前だけ、という頼み方です。
国家公務員法103条1項は、営利企業の役員の職を兼ねることを、自営と並べて禁じています。
登記簿に取締役として載れば、その職を兼ねていることになります。
名前だけのつもりでも、条文の上では役員の兼業です。
役員の兼業を承認できるのは、官職と会社の間に特別な利害関係やそのおそれがなく、職務の遂行に支障がなく、法の精神に反しない場合として人事院が定める場合に限られます(人事院規則14―8第1項)。
「念のため名前を入れておく」程度の理由で通るものではない、と考えておくほうが安全です。
地方公務員は、地方公務員法38条1項が「会社その他の団体の役員」を任命権者の許可の対象にしています。
どちらの場合も、登記の前に人事担当へ相談してください。
親の家業を継ぐことになったら
親が亡くなり、家業を継ぐことになる。
公務員を辞めるか、家業を畳むかの二択に見えるかもしれませんが、承認を受けて続ける道が用意されています。
人事院の通知は、承認できる場合の1つとして、次の条件をすべて満たす事業を挙げています(第1項関係5第4号)。
- 職員の官職と、その事業との間に特別な利害関係やそのおそれがないこと
- 職員以外の者をその事業の責任者にしているなどで、職務の遂行に支障が生じないことが明らかなこと
- その事業が相続、遺贈などにより家業を継承したものであること
- そのほか、公務の公正性と信頼性の確保に支障が生じないこと
申請には、事業を継いだことを示す書面や、職員以外の者を責任者にしていることを示す調書などを添えます(第7項関係4)。
承認を受けたあとで異動したり、事業の中身が変わったりしたら、1か月以内に承認を取り直す決まりです(第1項関係8)。
業種によっては、そもそも自営に当たるかどうかの基準が別にあります。
| 事業 | 自営に当たるとされる場合 | 出典 |
|---|---|---|
| 農業・牧畜・酪農・果樹栽培・養鶏など | 大規模に経営され、客観的に営利を主な目的とすると判断される場合 | 運用通知 第1項関係4第1号 |
| 不動産の賃貸 | 独立家屋5棟以上、アパートなど10室以上、土地の賃貸契約10件以上など | 同第2号 |
| 駐車場の賃貸 | 建物や機械設備の駐車場、または10台以上など | 同第2号 |
| 太陽光発電の電気の販売 | 設備の定格出力が50キロワット以上 | 同第3号 |
つまり、実家の小さな畑を手伝うことは、それだけでは自営に当たらない作りです。
不動産の賃貸の基準は記事4で詳しく書きました。
親からの頼みは、とくに断りにくいものです。
相手は年を重ねていて、こちらも手伝いたい気持ちがある。
だからこそ、悩んでから調べるより、先に線を知っておくほうが楽だと私は考えています。
どこまでなら大丈夫かが分かっていれば、引き受けるときも、断るときも、理由を持って言えます。
地方公務員と自衛官は、どの条文か
家族の事業に関わるときの分かれ目は、職種が違っても骨組みは同じです。
条文と、許可や承認を出す先が違います。
| 国家公務員 | 地方公務員 | 自衛官 | |
|---|---|---|---|
| 自ら営む・役員になる | 103条1項(人事院規則14―8) | 38条1項 | 自衛隊法62条1項 |
| 報酬を得て事業に従事 | 104条 | 38条1項 | 自衛隊法63条 |
| 許可・承認を出すのは | 103条は人事院(多くは府省の長などに委任)/104条は内閣総理大臣と府省などの長 | 任命権者 | 防衛大臣など |
| 細かい基準 | 人事院の運用通知 | 人事委員会規則・自治体の規則(38条2項) | 防衛省令 |
地方公務員の場合、許可の基準は人事委員会が規則で定めることができます(地方公務員法38条2項)。
家族の名前で営む事業や家業の扱いが人事院の通知と同じとは限らないので、自分の自治体の規則や許可基準で確かめてください。
学校の先生の許可の出どころは記事13に書きました。
自衛官は、会社役員や自営が自衛隊法62条、報酬を受けてほかの事業を行うのが63条で、どちらも防衛省令の基準に従った承認が要ります。
手続きの流れは記事14にまとめています。
なお、地方公務員のうちパートタイムの会計年度任用職員は38条の対象から外れます(記事12)。
家族に頼まれたら、返事の前に確かめること
家族に頼まれたその場で、「いいよ」と答える前に。
次の順番で確かめると、職場に何を聞けばよいかがはっきりします。
- 自分がやることを具体的に書き出す(いつ・何を・どのくらい)
- お金やお礼を受け取るかどうかを、家族と先に決めておく
- 仕入れ・値段・取引先など、事業の決めごとに自分が加わるかを確かめる
- 会社の役員や、事業主として届け出る話が出ていないかを確かめる
- 自分に当たる条文を確かめる(国家公務員・地方公務員・自衛官)
- 受け取る・決める・役員になる、のどれかに当たれば、始める前に人事担当へ相談する
2つ目と3つ目がいちばん大事です。
家族の間では、手伝いの中身もお金の話も、あいまいなまま始まりがちです。
あとで「実は給料を払っていた」「気づけば仕入れを任されていた」となると、説明に困るのは自分です。
人事担当に聞くのは、気が引けるかもしれません。
でも、家族の事業にどう関わるかを先に相談した記録は、あとで自分を守る材料になります。
家族の事業に関わる前の確認メモ
分かるところだけ埋めてください。空いた欄が、そのまま家族と話すこと、人事担当に聞くことになります。
家族の事業の中身と、事業主の名前(誰の事業か)
自分がやること(いつ・何を・どのくらい)
お金やお礼を受け取るか(受け取るなら、名目と金額の決め方)
仕入れ・値段・取引先・雇う人のうち、自分が決めるもの
役員になる・事業を継ぐ話があるか
自分に当たる条文(国公法103条・104条/地公法38条/自衛隊法62条・63条)
人事担当に相談した日と、言われたこと
このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。
家族を手伝うことと、自分の事業にすることは違う
家族の事業を手伝いたい、という気持ちそのものは、条文も否定していません。
無給で手を貸すことに許可は要らず、家業を継いだ場合にも承認の道があります。
制度が見ているのは、その手伝いがいつの間にか自分の事業になっていないかです。
お金を受け取る、決めごとを握る、役員になる。
どれかが入った時点で、それは家族の事業であると同時に、自分の兼業の話になります。
線がどこにあるかを知っていれば、家族の頼みにも落ち着いて答えられます。
「ここまでなら手伝える。ここから先は、職場に相談してからにさせて」と言えることは、家族を守ることにもなるはずです。
❓ よくある質問
Q. 配偶者の店を無給で手伝うのに、許可は要りますか。
A. 報酬を得て働く兼業の許可の対象にはなりません。
国家公務員法104条も地方公務員法38条1項も「報酬を得て」と書いているからです。
ただし勤務時間の外で行うこと、実際に自分が事業を回していないことが前提です。
Q. 家族の事業から給料をもらうのは、兼業になりますか。
A. なります。
国家公務員は104条の許可、地方公務員は38条1項の任命権者の許可が要ります。
相手が家族でも扱いは変わりません。
Q. 事業主が配偶者の名義なら、自分は関係ありませんか。
A. 名義だけでは決まりません。
人事院の通知は、名義が他人でも本人が営むと客観的に判断される場合は「自ら営利企業を営む」に当たると書いています(人事院規則14―8の運用について、第1項関係3)。
名前だけ家族に移して規制を避けようとするのは危険です(理由は記事4に書きました)。
Q. 家族の会社の役員に、名前だけ入ってもいいですか。
A. 名前だけでも、登記上の役員になれば役員の兼業です(国家公務員法103条1項・地方公務員法38条1項)。
承認や許可が無ければできないので、登記の前に人事担当へ相談してください。
Q. 親の家業を継ぐことになったら、公務員を辞めるしかありませんか。
A. 国家公務員は、相続などで継いだ家業で、職員以外の者を責任者にしているなどの条件を満たせば、自営の承認を受けられる場合があります(運用通知 第1項関係5第4号)。
地方公務員は自治体の許可基準で確かめてください。
Q. 実家の畑を手伝うのは、自営に当たりますか。
A. 農業は、大規模に経営され、客観的に営利を主な目的とすると判断される場合に自営として扱われます(運用通知 第1項関係4第1号)。
小さな畑の手伝いは、それだけでは当たらない作りです。
Q. 家族の事業の専従者として給与を受け取れますか。
A. 青色事業専従者は、その事業に専ら従事する期間が年6か月を超えることが条件で、ほかに職業を持っている期間は原則として数えません(所得税法57条・施行令165条)。
フルタイムの公務員が当たる余地は小さいと読めます。
個別の判断は税務署か税理士へ。
Q. 自衛官の場合はどうなりますか。
A. 会社役員や自営は自衛隊法62条、報酬を受けてほかの事業を行うのは63条で、どちらも防衛大臣などの承認が要ります。
Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。
A. 2026年9月24日に、e-Gov 法令検索で法律・規則・政令の条文を、人事院のサイトで運用通知(最終改正 令和7年12月19日)を確かめた内容です。
まとめ
- 判断の軸は名義ではなく、自分が何をしているか
- 無給の手伝いは、報酬を得て働く兼業の許可の対象外。勤務時間の外で
- お金を受け取るなら許可が要る。相手が家族でも同じ
- 名義が家族でも、自分が営んでいれば自営。承認が要る
- 家族の会社の役員は、名前だけでも役員の兼業
- 家業を継いだときは、責任者を置くなどの条件で承認の道がある
- 同じ家計の家族から受け取るお金は、税金でも特別な扱い
- 地方公務員は38条と自治体の基準、自衛官は62条・63条
- 受け取る・決める・役員になる、のどれかに当たれば始める前に人事担当へ
✏️ 筆者から一言
在職中にしていた不動産の賃貸は、承認が要らない規模の範囲に収めていました。
始める前にいちばん時間を使ったのは、どこからが「自分が営む事業」になるのかを規定で読むことです。
線を先に知っていたから、迷わずに済みましたし、誰かに聞かれても説明できました。
家族に何かを頼まれたときも同じだと思います。
線の場所を知っていれば、引き受けるにも断るにも、理由を持って答えられます。
📖 次に読みたい記事
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- 自衛官の承認の手続きは →「自衛官の副業・兼業は誰が認める?自衛隊法62条・63条の承認手続きを条文で確かめる」
- 学校の先生の許可の出どころは →「公立小中学校の先生の副業許可は誰が出す?」
- 全体像から確かめたいなら →「公務員のキャリア形成完全ガイド」
📚 この記事で参照した一次情報
- e-Gov 法令検索|国家公務員法
- e-Gov 法令検索|人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)
- 人事院|人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
- e-Gov 法令検索|地方公務員法
- e-Gov 法令検索|自衛隊法
- e-Gov 法令検索|所得税法
- e-Gov 法令検索|所得税法施行令
最終確認 2026年9月24日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。

