公開 2026年9月20日
育休が明ける少し前に、面談があります。
「4月から復帰ですね」と言われて、その場で復帰日を決める。
そこまでは想像がつく。
問題はその次です。
保育園の送りは8時半、迎えは18時。
定時が8時半から17時15分だと、どう頑張っても間に合わない。
このとき、選べるのはフルタイムか退職かの二択ではありません。
身分も職も残したまま、勤務時間そのものを短くする道があります。
※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。
しかも使えるのは子どもが小学校に上がるまで。
3歳まででも、1歳半まででもありません。
ここを知らないまま、育休を延ばすか辞めるかで悩んでいる人がいます。
⚠️ 先にお断りしておきます
この記事は育休が明けたあとの働き方を書きます。
育児休業そのものの期間や手当金は扱いません。
また、実際に使える形は自治体の条例で変わります。
最後は自分の職場の規程で確かめてください。
この記事の結論
📌 結論を先に
- 道は2つ。週の形ごと短くする「育児短時間勤務」と、毎日ちょっとだけ抜ける「育児時間」
- どちらも子どもが小学校に上がるまで使える。3歳までではない
- 育児短時間勤務は週19時間25分から24時間35分まで。4つの形から選ぶ(国家公務員育休法12条1項)
- 育児時間は1日2時間まで。これとは別に、年77時間30分の枠がある(人事院規則一九―〇 29条の4)
- 年77時間30分の枠は、2026年3月31日まで半分の38時間45分だった。いまは満額
- 給料は減る。ただしボーナスのもとになる額はフルタイム相当に戻して計算する(同法16条)
- 地方公務員は名前が変わる。育児時間ではなく「部分休業」(地方公務員育休法19条)
- 自衛官は育児短時間勤務を使えない。育児時間のほうは使える(同法27条1項)
選べるのは、2つの方向
同じ「短くする」でも、中身がまるで違います。
ひとつは、週の働き方そのものを組み替えるやり方。
週3日だけ出るとか、毎日4時間ずつにするとか、勤務の形を丸ごと変えてしまいます。
これが育児短時間勤務です。
もうひとつは、フルタイムのまま毎日ちょっと抜けるやり方。
朝30分遅く来る、夕方1時間早く上がる。
国では育児時間、地方では部分休業と呼びます。
| 育児短時間勤務 | 育児時間(地方は部分休業) | |
|---|---|---|
| 何を変えるか | 勤務の形そのもの | 1日のうち抜ける時間だけ |
| 対象の子 | 小学校に上がるまで | 小学校に上がるまで |
| どこまで | 週19時間25分〜24時間35分 | 1日2時間まで+年77時間30分の枠 |
| 単位 | 週ごとの形で選ぶ | 国は30分または1時間。地方は条例で決まる |
| 期間の区切り | 1か月以上1年以下。延長できる | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
| 職場は断れるか | 業務の手当てが難しいときを除き承認しなければならない(法12条3項) | 公務の運営に支障がないと認めるときに承認できる(法26条1項) |
| 同時に使えるか | 使えない(規則一九―〇 28条1号) | 使えない(同) |
| 自衛官 | 使えない | 使える |
表の下から2行目が効いてきます。
育児短時間勤務のほうは、職場に「承認しなければならない」と書いてあります。
断れるのは、代わりの手当てが難しいときだけ。
一方の育児時間は「承認することができる」で、職場に判断の幅が残ります。
同じ育児の制度でも、強さが違うわけです。
そして両方いっしょには使えません。
育児短時間勤務をしている人は、育児時間を請求できる人から外れています。
どちらかを選ぶことになります。
育児短時間勤務は、4つの形から選ぶ
国家公務員の場合、勤務の形は条文に直接書いてあります。
選択肢は4つ、それと条例や規則で足せる5つ目です。
| 形 | 週の何日出るか | 1日の勤務時間 | 週あたり |
|---|---|---|---|
| 1号 | 月〜金の5日 | 3時間55分 | 19時間35分 |
| 2号 | 月〜金の5日 | 4時間55分 | 24時間35分 |
| 3号 | 週3日 | 7時間45分 | 23時間15分 |
| 4号 | 週3日 | 2日は7時間45分、1日は3時間55分 | 19時間25分 |
| 5号 | 規則で定める形 | — | 19時間25分〜24時間35分の範囲 |
1号と2号は毎日出るかわりに短い。
3号と4号は日数を減らすかわりに、出る日はほぼ定時です。
送り迎えが毎日つらいなら1号か2号。
保育園ではなく祖父母に見てもらう日があるなら3号か4号。
そんな選び方になると思います。
希望する日と時間帯は、こちらから指定します。
請求するときに、始まりの日と終わりの日、それに勤務する日と時間帯まで書いて出すことになっています。
期間は1か月以上1年以下。延長できる
1回の請求で決められるのは1年までです。
ただし延長を請求できるので、子どもが小学校に上がるまで続けられます。
注意がいるのは、いったん終わらせたあとです。
同じ子で育児短時間勤務をもう一度したいときは、終わった日の翌日から1年たっていないと原則できません。
特別の事情があるときだけ例外になります。
「4月から半年だけ試してみよう」と軽く切り上げると、次に使えるのは1年後になります。
期間は長めに請求して、早く戻りたくなったら延長しない。
そのほうが安全です。
代わりに人が入る仕組みがある
自分が短くした分、仕事はどうなるのか。
ここも条文に用意があります。
| 仕組み | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 任期付短時間勤務職員の採用 | 請求した期間を限度に、同じ業務をする短時間の職員を採用できる | 国家公務員育休法23条1項 |
| 地方の短時間勤務職員の採用 | 同じ形。地公法22条の4の短時間勤務の職に任期を定めて採用する | 地方公務員育休法18条1項 |
| 二人で一つの職 | 週19時間25分〜19時間35分の人が占める職には、もう一人を任用できる | 同法15条・地方公務員育休法13条 |
| 級の上限 | 代わりに入る人の級は、本人の級より上にはできない | 人事院規則一九―〇 27条 |
「代わりがいないから無理」と言われたら、この採用の仕組みを検討したのかを聞いてみてください。
承認を断れるのは業務の手当てが難しいときだけなので、手当ての手段があること自体は条文が認めています。
育児時間は1日2時間。それとは別に年77時間30分
こちらはフルタイムのまま、1日の勤務時間の一部を抜けるやり方です。
枠が2つあります。
ここが分かりにくいところなので、分けて書きます。
| 1号の枠 | 2号の枠 | |
|---|---|---|
| どれだけ | 1日につき2時間まで | 1年につき77時間30分まで |
| 単位 | 30分 | 1時間 |
| 1年の区切り | 毎年4月1日から翌年3月31日 | 同じ |
| 根拠 | 国家公務員育休法26条2項1号・規則一九―〇 29条 | 同法26条2項2号・規則一九―〇 29条の2・29条の4 |
どちらの枠で請求するかは、1年ごとに先に申し出ます。
途中で変えられるのは、特別の事情があるときだけです。
特別の事情として条文が挙げているのは、配偶者が入院したこと、配偶者と別居したこと。
申し出たときには読めなかった事情が起きた場合です。
毎日きっちり早く上がりたいなら1号の枠。
普段は定時まで働いて、園の行事や急な発熱のときにまとめて使いたいなら2号の枠。
そんな使い分けになります。
2号の枠は、2026年4月から倍になっている
ここは意外と知られていません。
年の枠は77時間30分ですが、2026年3月31日までに請求する分は半分の38時間45分でした。
経過措置が置かれていたためです。
その経過措置は終わりました。
2026年4月1日から始まる年の分は、最初から77時間30分あります。
同じ経過措置は栃木県の条例にも大阪府の条例にもあり、終わる日はどちらも同じです。
去年「38時間しか使えない」と聞いて諦めた人は、もう一度確かめてみてください。
倍になっています。
介護時間と合わせて1日2時間まで
親の介護も同時に抱えている人は、もうひとつ気をつける点があります。
介護時間や、子の看護などの特別休暇を取って勤務しない日は、1日2時間からその時間を引いた範囲までしか育児時間を取れません。
合わせて2時間、という上限の作りになっています。
介護の側の制度は記事21に書きました。
両方を同じ日に使う予定があるなら、先に読んでおくと計算が早いです。
給料は、どう減るのか
減り方は2つの制度でまったく違います。
育児短時間勤務のほうは、俸給月額そのものが下がります。
自分の勤務時間をフルタイムの勤務時間で割った数を「算出率」と呼び、号俸に応じた額にこれを掛けた額が俸給月額になります。
週3日の3号の形なら、23時間15分を38時間45分で割って0.6。
俸給月額はだいたい6割になる計算です。
| 形 | 週あたりの勤務時間 | 算出率のおよその値 |
|---|---|---|
| 1号 | 19時間35分 | 約0.505 |
| 2号 | 24時間35分 | 約0.634 |
| 3号 | 23時間15分 | 0.6 |
| 4号 | 19時間25分 | 約0.501 |
この表の算出率は、週の勤務時間を38時間45分で割っただけのものです。
金額の例は作りません。
俸給表も号俸も人それぞれなので、出典のある数字にならないからです。
一方の育児時間は、抜けた分だけ時間単位で引かれます。
勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を引く。
それだけです。
俸給月額そのものは下がりません。
ボーナスは、フルタイム相当に戻して計算する
ここは知っておくと得をする話です。
育児短時間勤務をしていると、期末手当のもとになる額も6割に下がったまま計算されそうに思えます。
ところが条文はそうしていません。
期末手当のもとになる額を決めるとき、俸給の月額を算出率で割り戻した額を使うことになっています。
割り戻すということは、フルタイムだったときの額に戻すということです。
勤勉手当のもとになる額も同じ形で戻します。
働いた時間に応じた別の割合はかかりますが、出発点の額まで短時間のまま下げてはいない、ということです。
退職金と年金は、どうなるのか
長く使う制度なので、先の話も見ておきます。
| 何が | どうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 退職金のもとになる俸給月額 | 育児短時間勤務をしなかったと仮定した額で計算する | 国家公務員育休法20条3項 |
| 勤続期間の差し引き | 育児短時間勤務の月は、ふつうなら2分の1引くところを3分の1で済ませる | 同法20条2項 |
| 退職金の調整額 | その月は、上位60か月を選ぶ対象から外れる | 同法20条1項 |
| 年金の計算のもとになる額 | 3歳未満の子なら、申し出れば下がる前の標準報酬月額で計算する | 厚生年金保険法26条1項 |
上の3つは退職金の話です。
俸給月額はフルタイム想定で計算してくれる一方、勤続期間からは月数の3分の1が引かれます。
全部が有利でも、全部が不利でもありません。
調整額の仕組みは記事17に書きました。
在職中の月を役職の高さで並べ、上位60か月だけ足す仕組みです。
育児短時間勤務の月は、その並びから外れます。
年金のほうは、黙っていると損をする作りになっています。
3歳未満の子を育てている間に報酬が下がっても、申し出れば年金の計算だけは下がる前の額を使ってくれます。
公務員の場合、この申し出の相手は共済組合です。
民間と違って事業主を通す必要はありません。
ただし遡れるのは申し出た月の前月から2年分までなので、早めに出してください。
「それを理由に不利に扱う」のは禁止されている
短くすると査定に響くのではないか。
そこが気になって言い出せない人は多いと思います。
条文は短く言い切っています。
職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
それだけです。
この禁止は育児時間にも及びます。
地方公務員も同じ形で、部分休業まで同じ扱いになっています。
もちろん、条文があるから何も起きないという話ではありません。
ただ、おかしいと感じたときに示せる根拠はある、ということです。
地方公務員は、条例で形が決まる
地方公務員の場合、法律は枠だけを決めて、中身を条例に任せています。
まず名前が違います。
国の「育児時間」は、地方では「部分休業」です。
例規集で「育児時間」を探しても出てこないので、「部分休業」で探してください。
ややこしいのは、地方にも「育児時間」という言葉があることです。
大阪府の条例では、勤務時間条例の特別休暇のほうを育児時間と呼んでいます。
同じ言葉で別の制度を指しているので、条文を読むときは注意がいります。
勤務の形も、国のように条文へ直接は書いていません。
週の勤務時間を10分の1、8分の1、5分の1と分数で書いてあり、実際の時間は条例で決まります。
本文を確かめられた2つの県を並べます。
| 栃木県 | 大阪府 | |
|---|---|---|
| 条例の名前 | 職員の育児休業等に関する条例 | 職員の育児休業等に関する条例 |
| 部分休業の1年の区切り | 4月1日から翌年3月31日(26条の3) | 4月1日から翌年3月31日(20条の3) |
| 年の枠 | 77時間30分(26条の4) | 77時間30分(20条の4) |
| 半分だった期間 | 2026年3月31日まで38時間45分 | 同じ |
| 1日2時間の枠の単位 | 30分(26条1項) | 15分(20条1項) |
| 年の枠の単位 | 1時間(26条の2) | 1時間(20条の2) |
| 育児短時間勤務の週の時間 | 19時間25分・19時間35分・23時間15分・24時間35分(12条) | 同じ4つ(12条) |
時間の枠と1年の区切りは、2つとも国と同じでした。
法律が「国の職員の取扱いを基準として」と求めているので、そこが揃うのは自然な結果です。
ところが、1日2時間の枠の刻み方だけ違います。
国と栃木県は30分単位、大阪府は15分単位。
15分だけ早く上がる、という使い方ができる県があるわけです。
たった2つ並べただけで差が出ました。
「全国どこも同じ」とは言えません。
自分の自治体の例規集で、条例の本文を確かめてください。
公立小中学校の先生は、承認を出す先が違う
市町村立の小中学校の先生は、給与を都道府県が負担していても、部分休業を承認するのは市町村の教育委員会です。
条文のかっこ書きに、そう書いてあります。
この「任命権者は都道府県なのに、許可は市町村」という形は、副業の許可でも同じです。
仕組みは記事13に詳しく書きました。
自衛官は、片方しか使えない
防衛省の職員には、国家公務員育休法が形を変えて当てはまります。
その読み替えのところで、自衛官の扱いが分かれます。
| 誰が | 育児短時間勤務 | 育児時間 |
|---|---|---|
| 自衛官 | 使えない | 使える |
| 自衛官候補生 | 使えない | 使えない |
| 防衛大学校・防衛医科大学校などで教育訓練を受けている者 | 使えない | 使える |
| 防衛省の事務官など | 使える | 使える |
育児短時間勤務の側は、対象から外す人の並びに自衛官が入っています。
部隊の勤務の形と合わないためだと読めます。
育児時間の側は、外れているのが自衛官候補生だけです。
つまり自衛官も使えます。
承認するのは各省各庁の長ではなく防衛大臣か、その委任を受けた人です。
呼び名も変わります。
勤務しない日は週休日ではなく休養日。
中身そのものは一般職の国家公務員の例によると政令が決めているので、1日2時間や年77時間30分といった数字は同じです。
自衛官の制度は系統が別なので、ほかの制度でも人事院ではなく防衛大臣が出てきます。
その全体像は記事14を見てください。
復帰の面談の前に、確かめること
順番に確かめると早いです。
- 自分が国家公務員か地方公務員か、自衛官かを確かめる。使える制度がここで変わる
- 地方公務員なら、例規集で「職員の育児休業等に関する条例」を開く。探す語は「部分休業」と「育児短時間勤務」
- 週の形を選ぶ。毎日短くするのか、日数を減らすのか
- 保育園の送りと迎えの時刻を書き出し、勤務時間を当ててみる。30分足りないだけなら育児時間で足りることもある
- 2号の枠(年77時間30分)を使うかどうかを決める。1年ごとに先に申し出る形なので、4月より前に考えておく
- 3歳未満の子がいるなら、共済組合に年金の申し出をする
- 請求の期間は長めに書く。早く戻りたくなったら延長しなければいいだけ
4つ目が意外と大事です。
「1時間早く上がりたい」ではなく「17時15分を16時15分にしたい」と時刻で書くと、どの制度が合うかがはっきりします。
復帰の形を決めるメモ
分かるところだけ埋めてください。空いた欄が、そのまま人事担当に聞くことになります。
子どもの生年月日と、小学校に上がる年の4月
保育園などの送りの時刻と、迎えの締切の時刻
いまの定時(始まりと終わり)と、1日の勤務時間
足りない時間は1日あたり何分か
使いたい制度(育児短時間勤務/育児時間・部分休業)
育児短時間勤務なら、選ぶ形と週あたりの勤務時間
自分の自治体の条例の名前と、部分休業の条番号
このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。
この制度は、何を守ろうとしているのか
育児休業は「いったん離れる」制度です。
それに対して、育児短時間勤務も育児時間も「離れない」ための制度です。
職は残る。
籍も残る。
戻ったときに一から始め直さなくていい。
そこが守られています。
使える期間を小学校に上がるまでにしてあるのも、保育園から小学校へ移るときがいちばん揺れるからだと読めます。
いわゆる小1の壁まで射程に入れてある、ということです。
辞めるかフルタイムかの二択で悩んでいる人に、まず知ってほしいのはここです。
中間の選択肢が、条文の中に用意されています。
❓ よくある質問
Q. 育児短時間勤務は、子どもが3歳になるまでですか。
A. 違います。
小学校に上がるまで使えます。
3歳までなのは育児休業のほうで、短時間勤務の対象の子は「小学校就学の始期に達するまで」と書かれています。
Q. 育児短時間勤務と育児時間を、両方いっしょに使えますか。
A. 使えません。
育児短時間勤務をしている人は、育児時間を請求できる人から外れています(人事院規則一九―〇 28条1号)。
どちらかを選ぶことになります。
Q. 職場から「代わりがいないから無理」と言われました。
A. 育児短時間勤務は、業務を処理する手当てが難しい場合を除いて承認しなければならないことになっています(国家公務員育休法12条3項)。
代わりの短時間職員を採用する仕組みも条文にあるので、それを検討したのかを聞いてみてください。
Q. 年77時間30分の枠は、いつからいつまでの1年ですか。
A. 4月1日から翌年3月31日までです。
どちらの枠で請求するかを、その年の前にあらかじめ申し出る形になっています。
Q. 去年は38時間45分と言われました。
増えたのですか。
A. 増えました。
経過措置で半分になっていたのが2026年3月31日で終わり、2026年4月1日から始まる年の分は77時間30分あります。
Q. 短くしたら、ボーナスも同じ割合で減りますか。
A. もとになる額は割り戻してフルタイム相当で計算します(同法16条)。
ただし在職期間に応じた割合は別にかかります。
自分の額は給与担当に確かめてください。
Q. 退職金は損をしますか。
A. もとになる俸給月額は、短くしなかったと仮定した額で計算します(同法20条3項)。
一方で勤続期間からは、その月数の3分の1が引かれます。
ふつうの休職なら2分の1なので、そこは軽くしてあります。
Q. 自衛官も使えますか。
A. 育児時間は使えます。
育児短時間勤務は対象から外れています。
承認するのは防衛大臣か、その委任を受けた人です(同法27条1項)。
Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。
A. 2026年9月20日に、e-Gov 法令検索で条文を確かめた内容です。
条例の本文は栃木県と大阪府の例規集で確かめました。
まとめ
- 道は2つ。勤務の形ごと短くするか、毎日ちょっと抜けるか
- どちらも小学校に上がるまで使える。3歳までではない
- 育児短時間勤務は4つの形から選ぶ。週19時間25分から24時間35分
- 育児時間は1日2時間まで。別枠で年77時間30分。倍になったのは2026年4月から
- 給料は減るが、ボーナスのもとになる額はフルタイム相当に戻す
- 退職金の俸給月額もフルタイム想定。かわりに勤続期間から3分の1が引かれる
- 3歳未満なら共済組合へ年金の申し出。黙っていると計算が下がったままになる
- 地方は名前が「部分休業」。自衛官は育児時間だけ
✏️ 筆者から一言
この制度でいちばんもったいないのは、使える期間を3歳までだと思い込んでいることです。
実際は小学校に上がるまで。
つまり、いちばん手のかかる4歳・5歳の2年間がまるごと入っています。
面談で「フルタイムに戻せますか」と聞かれたら、その場で決めずに一度持ち帰ってください。
条例を1回開くだけで、選択肢は増えます。
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📚 この記事で参照した一次情報
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- e-Gov 法令検索|地方公務員の育児休業等に関する法律
- e-Gov 法令検索|人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)
- e-Gov 法令検索|防衛省の職員の育児休業等に関する政令
- e-Gov 法令検索|一般職の職員の給与に関する法律
- e-Gov 法令検索|国家公務員退職手当法
- e-Gov 法令検索|厚生年金保険法
- 栃木県例規集|職員の育児休業等に関する条例
- 大阪府例規集|職員の育児休業等に関する条例
最終確認 2026年9月20日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。

