公開 2026年9月16日
研修で会った民間企業の人が、やたら仕事が速かった。
決め方も、資料の作り方も、進み方が違う。
ああいう場所で1年働いたら、たぶん自分は変わる。
でも、辞めるつもりはない。
この職場でやりたいことがまだあるからです。
公務員には、辞めずに民間企業で働く道が用意されています。
国の職員なら「交流派遣」、地方公務員なら「派遣」という名前の仕組みです。
身分はどうなるのか、給料は誰が払うのか、帰ってきたあとはどうなるのか。
この記事では、そこを条文で確かめていきます。
※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。
⚠️ 先にお断りしておきます
この記事は、制度の枠組みを条文から読んだものです。
実際に使えるかどうかは、職場が募集しているか、条例があるかで決まります。
どの企業が対象になっているかも年によって変わります。
希望するときは、人事担当に今年の扱いを確かめてください。
この記事の結論
📌 結論を先に
- 国の職員は、身分を残したまま民間企業で働ける(官民人事交流法2条3項)
- 給料は職場から出ない。派遣先の企業と労働契約を結び、そこから受け取る
- 期間は3年まで。延ばしても5年が上限
- 本人の同意が必要で、かつ人事院の認定がないと始まらない
- 自分が担当している企業には行けない(許認可・検査・契約の関係)
- 帰ってきたら元の職場に戻る。ただし2年間はその企業を担当する係に就けない
- 地方公務員は条例が決めた法人への派遣。株式会社はこの枠に入っていない
- 自治体の出資会社へ行く道はあるが、いったん退職する形になる
- 自衛官を含む防衛省の職員も同じ仕組みが使える。認めるのは防衛大臣
「辞めずに民間で働く」には3つの道がある
まず全体を見ておきます。
職種によって、使える仕組みが違います。
| 国の職員(一般職) | 地方公務員 | 自衛官・防衛省の職員 | |
|---|---|---|---|
| 仕組みの名前 | 交流派遣 | 派遣 | 交流派遣 |
| 根拠 | 官民人事交流法7条 | 派遣法2条 | 官民人事交流法24条 |
| 身分 | 残る | 残る(職は保有) | 残る |
| 行き先 | 人事院の名簿に載った民間企業 | 条例で定めた公益的法人等 | 名簿に載った民間企業 |
| 株式会社へ行けるか | 行ける | 身分を残したままは行けない | 行ける |
| 認める人 | 人事院(計画の認定) | 任命権者(条例のとおりに) | 防衛大臣 |
ここで先に断っておきたいことがあります。
地方公務員が、身分を残したまま株式会社へ行く仕組みは、法律には見当たりません。
地方には「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」という別の法律があり、行き先は条例で決めた法人に限られています(派遣法2条1項)。
株式会社で働く道が閉じているわけではありません。
ただし、その場合はいったん辞める形になります。
詳しくは後半で扱います。
国の交流派遣|身分は残り、給料は企業から出る
国の職員の仕組みは「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」にあります。
長いので、以下では官民人事交流法と呼びます。
人事院規則がこの略し方をしているので、それに合わせました。
この法律が用意しているのは、次の2方向の行き来です。
| 向き | 中身 | |
|---|---|---|
| 交流派遣 | 国 → 民間企業 | 職員が身分を保ったまま、企業と労働契約を結んで働く |
| 交流採用 | 民間企業 → 国 | 企業で働いていた人を、任期を決めて常勤の職員として採用する |
この記事の主役は、前者の交流派遣です。
条文の言い方は、その身分を保有させたまま、職員と民間企業との間で締結した労働契約に基づく業務に従事させること(2条3項)。
ここが肝です。
身分は残るのに、給料は出ない
公務員としての身分は残ります。
でも、その期間は職務に従事できません(10条1項)。
そして給料も支給されません(11条)。
では生活費はどこから来るのか。
派遣先の企業と労働契約を結び、そこから賃金を受け取ります(9条)。
つまり、身分だけ役所に置いて、働き先と稼ぎ先は企業に移る形です。
職務に専念する義務と勤務時間の決まりは、この期間は適用されません(10条2項)。
兼業の許可の条文も外れます(12条4項)。
役所のルールで縛ったまま企業で働かせるのは無理があるので、必要な分だけ外してあるわけです。
目的は「育てること」だと法律に書いてある
この制度の目的は、法律の冒頭にはっきり書かれています。
民間企業の実務を経験させて、効率的で機動的な進め方を身につけさせ、行政の課題に対応できる人材を育てること。
そして民間の経験者を採ることで、行政の動きを活発にすることです。
人事院規則も、交流派遣の対象を行政運営で重要な役割を担うことが期待される職員としています(規則21-0 9条)。
空いた人を出すのではなく、育てたい人を出す制度だと読めます。
始まるまでの流れ
勝手に企業を見つけて話をつける、という形ではありません。
順番が決まっています。
- 人事院が、人事交流を希望する民間企業を公募する(6条1項)
- 人事院が、応募した企業の名簿と条件を任命権者に示す(6条2項)
- 任命権者が、名簿に載っている企業へ派遣することを考える(7条1項)
- 本人の同意を取る(7条2項)
- 任命権者が計画を出し、法律と交流基準に合っているか人事院の認定を受ける(7条2項)
- 任命権者と企業が、労働条件や復帰のときの扱いを取決めで決める(7条3項)
- 本人に取決めの内容が示される(7条3項)
- 本人が企業と労働契約を結び、働き始める(9条)
大事なのは4番目です。
本人の同意がなければ交流派遣はできません。
命令で民間企業へ出される制度ではありません。
希望する側から見ると、動き出しは自分ではなく職場です。
まずは「うちは交流派遣をやっているか」を人事担当に聞くところから始まります。
期間は3年、延ばして5年
交流派遣の期間は3年が上限です(8条1項)。
延長もできますが、条件がつきます。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 最初の期間 | 3年を超えられない | 8条1項 |
| 延長できる場合 | 企業から延長を希望する申出があり、理由があると認めるとき | 8条2項 |
| 延長に必要なもの | 本人の同意と人事院の承認 | 8条2項 |
| 延長後の上限 | 派遣した日から通算5年 | 8条2項 |
延長の申出は企業側から出る形になっています。
自分が続けたいと思っても、それだけでは延びません。
期間が満了すれば職務に復帰します(13条2項)。
企業の側の地位を失ったときなど、続けられない事情があるときも、任命権者は速やかに復帰させることになっています。
どの企業なら行けるのか
ここがこの制度のいちばん細かいところです。
公務の公正さを守るため、自分と関係の深い企業は最初から外されています。
まず、名簿に載っている企業であること
行き先は、人事院が公募して集めた名簿の中から選びます(7条1項)。
対象になる法人の範囲は法律に並んでいて、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・信用金庫・相互会社が入ります。
人事院規則は、ここに医療法人・学校法人・社会福祉法人・日本赤十字社・弁護士法人・監査法人・NPO法人なども足しています。
逆に、独立行政法人・国立大学法人・地方独立行政法人と、資本金の全部かほとんどが国や自治体の出資でできている法人は外れます(2条2項)。
いわゆる外郭団体への出向は、この制度の話ではないということです。
自分が担当している企業には行けない
条文はここを3段構えで止めています。
| 行けない場合 | 中身 | 根拠 |
|---|---|---|
| 所管の関係がある | 直近2年に本省庁の官職にいた人は、その部署が許認可などを担当する企業へ行けない | 規則21-0 10条 |
| 契約の結びつきが強い | 1年度の契約総額が2千万円以上で、企業の売上等に占める割合が一定以上の年度に在職していた人 | 規則21-0 14条 |
| 契約の担当だった | 直近5年に、その企業との契約の締結や履行に携わった人 | 規則21-0 15条 |
契約の結びつきの割合は、原則25%です。
資本金3億円以上で従業員300人以上の企業なら10%まで下がります(規則21-0 14条)。
大きな企業ほど、少ない取引でも引っかかる作りになっています。
企業の側にも条件があります。
1年以内に業務で起訴されたり、許認可の取消しなど重い処分を受けた企業とは人事交流ができません(規則21-0 7条1号)。
特定の業種や企業に偏らないようにも決められています。
待遇で優遇してもらうこともできない
おもしろい条文があります。
企業が、その人の能力や資格に照らして特別と言える地位や賃金を与えようとした場合は、交流派遣ができなくなります(規則21-0 17条1項)。
始まったあとで優遇したときは、派遣を続けられません(同2項)。
高い役職と高い給料で迎えてもらう、という形は制度の外にあるわけです。
そもそも対象にならない人もいる
人事院規則は、交流派遣に出せない職員を並べています(規則21-0 5条)。
- 任期を限られた常勤職員と、非常勤職員
- 条件付採用期間中の職員
- 休職している職員と、停職中の職員
- 定年による退職の日を延ばしてもらっている職員
- 管理監督職から外れる時期を延ばしてもらっている職員
- ほかの法律で別の派遣に出ている職員
入ったばかりの人と、任期のある人は対象から外れます。
非常勤で働いている人も同じです。
会計年度任用職員の兼業については会計年度任用職員の副業はどこまでOK?で扱っています。
派遣中にしてはいけないこと
企業の社員として働くとはいえ、公務員の身分は残っています。
そのため守るべき線が引かれています。
| してはいけないこと | 中身 |
|---|---|
| 元の職場への申請の仕事 | 派遣前にいた国の機関へ申請する業務などに従事してはならない(1項) |
| 立場を使うこと | 職員としての地位や、元の官職にいたことによる影響力を利用してはならない(2項) |
報告の義務もあります。
任命権者から求められたら、企業での労働条件と仕事の進み具合を報告しなければなりません(12条3項)。
これらに反したときは、懲戒の対象になります。
懲戒の理由になる「法律に違反した場合」に、この法律の違反が足されているためです(12条5項)。
帰ってきたあとはどうなる
復帰したあとの扱いも法律に書かれています。
ここを読むと、制度が「戻る前提」で作られていることが分かります。
級と号俸は調整できる
3年いない間、同期は昇格しているかもしれません。
そこで、復帰したときの職務の級と号俸は、部内のほかの職員との釣り合いの範囲で調整できます(18条1項・2項)。
任用や給与の扱いも、釣り合いを崩さないよう配慮すると書かれています。
2年間は、その企業を担当する係に就けない
復帰した日から2年間は、派遣先だった企業への処分などを担当する官職に就けてはならない決まりがあります(13条3項)。
行き先を選ぶときの制限と対になっていて、出るときと帰るときの両方で距離を取る形です。
希望する部署がその企業と関係していると、復帰直後は回してもらえないかもしれません。
戻ったあとのキャリアを考えるときは、この2年を頭に入れておくとよいと思います。
共済と退職金はどうなる
お金の話でいちばん気になるのがここだと思います。
条文の扱いは、給付の種類ごとに分かれています。
| 項目 | 交流派遣中の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 共済の短期給付(病気やけがの給付) | 適用しない。前日に退職したものとみなす | 14条1項 |
| 退職等年金給付 | 派遣先企業の仕事を公務とみなす | 14条2項 |
| 共済の福祉事業 | 利用できない | 14条3項 |
| 退職手当の在職期間 | 職務をとらない期間には当たらないとみなす | 17条2項 |
| 企業から退職手当をもらった場合 | 上の扱いをしない | 17条3項 |
年金と退職手当は、在職しているものとして数えてもらえます。
一方で、病気やけがのときの給付と福祉事業は共済から外れます。
外れた分の健康保険がどこになるのかは、この法律には書かれていません。
推測で埋めるのはやめておきます。
手続きと加入先は、共済組合と人事担当に確かめてください。
退職手当については、企業から退職手当のようなお金を受け取った場合だけ扱いが変わります(17条3項)。
退職金の計算そのものは公務員の退職金、支給率だけでは決まらない?で扱っています。
地方公務員の「派遣」|行き先は条例が決める
市役所や県庁、消防、都道府県警察、公立学校の職員は、別の法律を見ます。
「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」です。
以下では派遣法と呼びます。
大きな違いは行き先です。
国の交流派遣が民間企業を相手にするのに対し、派遣法の相手は条例で定めた公益的法人等に限られます(2条1項)。
| 行ける先 | 例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 一般社団法人・一般財団法人 | 自治体が関わる公益法人など | 2条1項1号 |
| 一般地方独立行政法人 | 公立病院や公立大学の法人など | 2条1項2号 |
| 特別の法律でできた法人 | 政令で決まっている | 2条1項3号 |
| 自治体の連合組織 | 地方自治法の届出をした組織 | 2条1項4号 |
どの法人へ出せるかは、法律が決めるのではなく条例が決めます。
自分の自治体に条例がなければ、そもそも派遣は起きません。
枠組みは国と似ている
| 項目 | 地方の派遣 | 国の交流派遣 |
|---|---|---|
| 身分 | 職を保有するが職務に従事しない(4条2項) | 身分を保有する(2条3項) |
| 本人の同意 | 必要(2条2項) | 必要(7条2項) |
| 期間 | 3年まで。延ばして5年(3条) | 3年まで。延ばして5年(8条) |
| 給料 | 原則支給しない(6条1項) | 支給しない(11条) |
| 復帰 | 期間が満了したら復帰(5条2項) | 同じ(13条2項) |
| 共済 | 派遣先の業務を公務とみなす(7条1項) | 年金は公務とみなす(14条2項) |
ひとつ国と違うのは給料です。
地方は原則として支給しませんが、委託を受けた業務や、自治体の仕事を補う業務であれば、条例で決めて給料を出せます(6条2項)。
行き先の仕事の中身によって、給料が出る場合があるということです。
共済は国より分かりやすい形です。
派遣先の業務を公務とみなし、引き続き同じ共済組合の組合員として扱われます(7条1項・2項)。
復帰後の任用・給与や退職手当の扱いも、条例で措置すると決められています(9条)。
株式会社へ行くときは、いったん辞める
地方公務員が自治体の出資する株式会社で働く道もあります。
ただし形が違います。
身分を残すのではなく、退職してから行く仕組みです(派遣法10条1項)。
辞めっぱなしにならないよう、戻る道が法律に書かれています。
- 任命権者が、条例で定めた特定法人の業務に従事するよう要請する(10条1項)
- 職員がその要請に応じて退職し、その会社の役職員になる
- 取決めで決めた期間が終わる、または会社の地位を失う(10条1項)
- 退職したときに就いていた職か、それに相当する職の任命権者が、その人を職員として採用する(10条1項)
採用の場面では、条件付採用の条文が外れます(10条5項)。
改めて試験を受け直す形ではないということです。
会社にいる期間は、退職の日の翌日から3年以内で決めます(10条4項)。
共済は、退職派遣者を公庫等の職員とみなす扱いになります(11条)。
採用されたあとの処遇と退職手当は、部内の職員との釣り合いを崩さないよう条例で措置します(12条1項)。
なお、これは自治体が出資している株式会社のうち、条例で定めたものに限った話です。
取引先の企業へ自由に行ける制度ではありません。
副業として関わる場合の線引きは公務員の副業・兼業はどこまでOK?で扱っています(地公法38条1項)。
自衛官・防衛省の職員は?
自衛官も交流派遣を使えます。
官民人事交流法24条1項が、防衛省の職員にこの法律を準用しているためです。
| 読み替わるところ | 一般職 | 防衛省の職員 |
|---|---|---|
| 認定・承認をする人 | 人事院 | 防衛大臣 |
| 細かい決まりの形 | 人事院規則 | 政令 |
| 兼業の条文 | 国公法104条 | 自衛隊法63条 |
| 懲戒の条文 | 国公法82条 | 自衛隊法46条 |
| 職務専念義務 | 国公法101条を外す | 自衛隊法60条を外す |
ひとつ独特なのは、決め方です。
防衛大臣は、認定と承認を政令で定めた審議会等に付議し、その議決に基づいて行わなければなりません(24条2項)。
一人の判断で決める形にはなっていません。
自衛官の兼業そのものの承認手続きは自衛官の副業・兼業は誰が認める?で扱っています。
希望するときにやること
- 自分の身分を確かめる(国の一般職か、地方公務員か、防衛省の職員か)
- 人事担当に、今年その仕組みを使っているかを聞く
- 国なら、人事院の名簿にどんな企業が載っているかを聞く
- 地方なら、例規集で派遣の条例があるかを探す
- 自分がいま担当している企業を書き出し、行けない先に当たらないか照らす
- 直近2年の所属と、直近5年に携わった契約を思い出しておく
- 行った先で何を持ち帰りたいかを1つに絞って言えるようにする
- 共済組合に、保険と年金の扱いと手続きを聞く
5番目と6番目は、自分で先に整理しておくと話が早く進みます。
制限に当たるかどうかは、職場が調べる前に自分で見当がつくからです。
学び直しの方向で考えているなら、休んで学校へ行く制度もあります。
公務員が大学院で学び直すには?と働きながら大学院や専門学校に通える?が、そちらの枠を扱っています。
民間で働く道を考えるための整理シート
人事担当に相談する前に、分かるところだけ埋めてみてください。空いた欄が、そのまま相談で聞くことになります。
自分の身分(国の一般職・地方公務員・防衛省の職員)
使えそうな仕組みと、その根拠の条文
行ってみたい業種と、そこで身につけたいこと
いま自分が担当している企業・業界
直近2年の所属と、直近5年に携わった契約
留守にする間、引き継ぐ必要がある仕事
共済組合に確かめること(保険・年金・手続き)
このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。
❓ よくある質問
Q. 自分で企業を見つけて、そこへ行かせてもらうことはできますか。
A. 国の交流派遣では難しいです。
行き先は人事院が公募して作った名簿の中から選ぶ形になっています。
気になる企業があるなら、名簿に載っているかを人事担当に聞くところからです。
Q. 上司から民間企業へ行ってほしいと言われました。
断れますか。
A. 交流派遣には本人の同意が必要です。
同意がなければ計画を人事院へ出せません。
地方の派遣も、あらかじめ取決めの内容を示して同意を得る決まりです。
Q. 派遣中の給料は、公務員のときより下がりますか。
A. 職場からの給料は止まり、企業と結んだ労働契約で決まります。
額は契約しだいなので、一般に上がるとも下がるとも言えません。
ただし人事院規則は、能力や資格に照らして特別と言える待遇を禁じています。
Q. 派遣中に副業をしてもいいですか。
A. 企業と労働契約を結んで働いている状態です。
そこからさらに何かをするなら、企業の就業規則と、公務員として残っている決まりの両方を確かめる必要があります。
人事担当に先に相談してください。
Q. 戻ったあと、元の部署に帰れますか。
A. 期間が満了すれば職務に復帰します。
ただし、派遣先だった企業を担当する係には2年間就けません。
その企業と関係する部署だと、復帰直後は別の配置になることがあります。
Q. 市役所の職員です。
地元の企業へ行けますか。
A. 身分を残したままでは難しいです。
派遣法の行き先は条例で定めた法人に限られていて、株式会社は入っていません。
自治体が出資する会社なら、いったん退職して行き、あとで採用される形があります。
Q. 派遣の期間は、退職金の計算に入りますか。
A. 国の交流派遣では、その期間は職務をとらない期間には当たらないものとみなされます。
ただし企業から退職手当のようなお金を受け取った場合は、この扱いをしません。
地方の派遣は、条例で措置すると決められています。
Q. 交流採用で入ってきた人は、元の会社の仕事をしているのですか。
A. していません。
交流採用職員は任期中、元の会社の事業や事務に従事してはならないと決められています。
元の会社を担当する官職にも就けません。
Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。
A. 2026年9月16日に、e-Gov法令検索で条文を確かめた内容です。
官民人事交流法には2026年11月27日に施行される改正がありますが、この記事で引いた部分の中身は変わらないことを確かめています。
まとめ
- 国の職員は身分を残したまま民間企業で働ける(交流派遣)
- 給料は職場から出ず、企業と労働契約を結んで受け取る
- 期間は3年、延ばして5年。始めるには本人の同意と人事院の認定
- 自分が担当している企業へは行けない。契約の担当だった企業も同じ
- 帰ったら復帰する。級と号俸は調整でき、2年はその企業の担当に就けない
- 年金と退職手当は在職として数えるが、共済の短期給付は外れる
- 地方公務員の行き先は条例が決めた法人。株式会社は枠外
- 自治体の出資会社へはいったん退職して行き、あとで採用される
- 自衛官も使える。認めるのは防衛大臣で、審議会の議決が要る
✏️ 筆者から一言
在職中、民間から来た人と一緒に仕事をしたことがあります。
その人の段取りの立て方は、こちらの当たり前とはっきり違っていました。
違いは説明されて分かるものではなく、隣で見ていて気づくものでした。
この制度の条文を読むと、そこを狙って作られていることが伝わってきます。
身分を残し、給料を止め、担当していた企業からは離す。
ずいぶん手間のかかる作りですが、それだけの価値があると考えられているのだと思います。
使えるかどうかは職場の事情しだいですが、あることを知っておくだけでも選択肢は増えます。
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📚 この記事で参照した一次情報
- e-Gov 法令検索|国と民間企業との間の人事交流に関する法律
- e-Gov 法令検索|人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)
- e-Gov 法令検索|公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
- e-Gov 法令検索|国家公務員法
- e-Gov 法令検索|地方公務員法
- e-Gov 法令検索|自衛隊法
最終確認 2026年9月16日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。

