公費で大学院に留学したあとに辞めたら、費用は返す?公務員の「留学費用の償還」を条文で確かめる

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公開 2026年9月19日

「来年度の派遣、受けてみないか」。
上司からそう声をかけられて、大学院に行く話が急に現実になる。
授業料も渡航費も職場が持つ。
給料も出る。
こんなにいい話があるのか、と思った人もいるはずです。

いい話です。
ただ、帰ってきてから5年は、辞めると費用を返すことになります。

返す金額は、留学が終わってから何か月勤めたかで決まります。
帰った直後に辞めれば全額。
1年で8割。
5年働けばゼロになります(留学費用償還法3条1項)。

※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。

この仕組みは、同意書にサインした時点で始まります。
後から「聞いていない」とは言えない作りになっているので、先に中身を見ておく価値があります。

⚠️ 先にお断りしておきます

この記事は制度の枠だけを書きます。
実際にいくら返すことになるかは、留学先も期間も人によって違います。
金額の例は作りません。
自分の場合の額は、人事担当と、同意を得るときに渡される書面で確かめてください。

この記事の結論

📌 結論を先に

  • 国が費用を出す留学は、留学中か、終わってから5年以内に辞めると返すことになる(留学費用償還法3条1項)
  • 返す割合は月ごとに下がる。60か月から勤めた月数を引いて60で割った率を、費用の総額に掛ける(人事院規則一〇―一二 7条1項)
  • 返さなくてよい場合もある。定年退職・任期満了・公務中のけがによる免職・死亡がそれに当たる(同法3条2項・4条)
  • 育児休業や自己啓発等休業で休んだ月は、5年の数に入らない。その分だけ後ろへずれる(同法3条3項)
  • 自衛隊には別枠がある。防衛大学校の学生の海外留学は8年(自衛隊法99条の2)
  • 地方公務員は条例がある自治体だけ。国の法律が直接かかるわけではない(同法12条)

そもそも、どの研修が対象になるのか

「留学」と名前が付いていれば全部そうだ、という話ではありません。
対象は絞られています。

まず、行き先は大学院の課程です。
国内の大学院か、それに相当する外国の大学の課程に在学して履修する研修。
これが土台です(留学費用償還法2条2項)。

そのうえで、人事院規則が3つの条件を足しています(人事院規則一〇―一二 2条)。

条件中身
公務の外でも使えること公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なもの
国がお金を出すこと国が必要な費用を支出するもの
本人が先に書面で同意していることあらかじめ書面により同意が行われるもの

3つ目が効いてきます。
職場は、同意をもらうときに「これは償還の対象になる留学です」と明示しなければなりません(同規則5条1項)。
期間も明示することになっています(同2項)。

だから、サインする前に必ず説明があるはずです。
逆に言えば、説明を受けた記憶がないまま話が進んでいるなら、そこで一度止めて聞いたほうがいい。

何が「留学費用」に入るのか

返すことになるのは、次の3つです(同規則3条)。

  • 旅費(国家公務員等の旅費に関する法律によるもの)
  • 大学院などの課程に在学して履修するために、その大学等へ支払った費用
  • その課程を履修するうえで必要な教育を受けるために、教育施設へ支払った費用

留学中にもらっていた給料は入りません。
身分は職員のままなので、給料は留学の費用ではないからです。
返すのは、あくまで国が出した渡航と学費の分になります。

返す額は、帰ってから何か月勤めたかで決まる

ここがこの制度の中心です。

条文は2つの期間を分けています(留学費用償還法3条1項)。

いつ辞めたか返す金額
留学の期間の中国が支出した留学費用の総額(1号)
留学の末日の翌日から、在職期間が5年に達するまで総額に、人事院規則で定める率を掛けた額(2号)

その率の決め方が、人事院規則に書いてあります。
60か月から勤めた月数を引いて、60で割る。
それだけです(同規則7条1項)。

式で見ると硬いので、当てはめてみます。

留学が終わってから返す割合
帰った直後100%
1年(12か月)80%
2年(24か月)60%
3年(36か月)40%
4年(48か月)20%
5年(60か月)なし

きれいに右下がりです。
1か月勤めるごとに、返す額が60分の1ずつ減っていく。
つまり辞める月を1か月ずらすだけで、返す額は変わります。

端数の扱いも決まっています。
1か月に満たない期間が2つ以上あるときは、それを足し合わせて、30日を1か月として数えます(同規則7条2項)。

返すことになったら、職場から書面が届きます。
留学の名称と期間、国が出した費用の総額、返す金額。
そこまで書いて知らせることになっています(同規則6条)。

返さなくてよい場合がある

辞めれば必ず返す、というわけでもありません。
条文は、返さなくてよい場合を並べています(留学費用償還法4条)。

どんな場合か根拠
公務や通勤でけが・病気をして、心身の故障で免職された4条1号(国公法78条2号)
官制の廃止や定員の改廃、予算の減少で免職された4条1号(国公法78条4号)
定年で退職した4条2号(国公法81条の6第1項)
任期を定めて採用され、その任期が満了して退職した4条3号
これらに準ずる場合として人事院規則で定めるもの4条4号
任命権者などの要請に応じ、特別職や地方公務員などになるため退職した4条5号・6号

死亡も対象から外れます。
「離職した場合」に、死亡により職員でなくなった場合は含まない、とわざわざ書いてあります(同法3条2項)。

4号の中身は人事院規則にあります(同規則9条)。
60歳に達した日より後に退職して、そのまま定年前再任用短時間勤務の職に採用される場合がそこに入っています。
派遣中の職員や検察官についての定めもあります。

5号・6号は、辞めるというより移るときの話です。
要請を受けて特別職や地方公務員、それに準じる法人へ移った場合、その先での在職も「職員としての在職」とみなして数えます(同法5条)。
国のために移ったのに返せ、とは言わない作りになっています。

休んだ月は、5年の数に入らない

見落としやすいのがここです。

5年のカウントには、入らない期間があります(留学費用償還法3条3項)。

カウントに入らない期間号
休職の期間(公務中のけが・病気による休職などを除く)1号
停職の期間2号
職員団体や労働組合の業務に専ら従事した期間3号
育児休業をした期間4号
自己啓発等休業をした期間5号
配偶者同行休業をした期間6号

入らないということは、その分だけ5年の到達が後ろへずれるということです。

たとえば留学から帰って2年働き、1年育児休業を取り、また働き始めたとします。
この場合、育休の1年は数に入りません。
5年に届くのは、復帰してからさらに3年後になります。

ただし、公務上のけがや通勤によるけがで休職した期間は、逆に数に入ります(同規則8条)。
自分の落ち度ではない休みで期間が延びることのないよう、除いてあるわけです。
官民人事交流の交流派遣や、公益的法人等への派遣の先で起きたけがも、公務とみなして同じ扱いにします。

自分がどの枠にいるかを見る

この法律は、まず一般職の国家公務員に当たります(留学費用償還法2条1項)。
そのうえで、ほかの立場の人には別の条が用意されています。

立場どうなるか根拠
国の府省の職員(一般職)法律が直接かかる。細目は人事院規則2条1項・6条
防衛省の職員(自衛官を含む)同じ形が準用される。細目は防衛省令11条
裁判所の職員同じ形が準用される。細目は最高裁判所規則10条
国会職員留学費用償還法2条1項の職員の例による国会職員法
行政執行法人の職員法人が同じ措置を講じなければならない9条
地方公務員自治体が条例で定めれば償還させることができる12条

防衛省の職員は、率の決め方まで国と同じです。
60か月から勤めた月数を引いて60で割る(防衛省職員の留学費用の償還に関する省令5条1項)。
読み替えの相手が、人事院規則から防衛省令に変わるだけになります。

行政執行法人だけ書きぶりが強めです。
「措置を講じなければならない」と義務の形になっています(同法9条)。
国と同じ研修を実施する法人が対象なので、扱いを揃えてあります。

自衛隊には、別枠がもう3つある

自衛隊は学校を持っているので、留学費用償還法とは別の仕組みが自衛隊法に入っています。
年数がそれぞれ違います。

誰がどんなとき期間根拠
防衛大学校の学生防衛大学校に相当する外国の軍隊の教育機関へ留学したとき(3年以内の研修を除く)自衛官に任用された日の翌日から8年自衛隊法99条の2
防衛医科大学校の卒業生(医師コース)修了の後に初めて離職したとき修了後9年自衛隊法99条
防衛医科大学校の卒業生(保健師・看護師コース)同上修了後6年自衛隊法99条

防衛大学校の学生の留学は、率の下がり方も別です。
96か月から勤めた月数を引いて96で割る(自衛隊法施行令120条の23第1項)。
60ではなく96、つまり8年かけてゼロになります。

防衛医科大学校のほうは、率ではなく年数で切ります。
医師になる課程を出た人は9年、保健師・看護師の課程を出た人は6年。
それだけ続けて勤めていれば、初めて離職しても返す必要がありません(自衛隊法99条1項)。
課程の区分は防衛省設置法が決めています。

ここでも、死亡による離職と、公務中のけがによる免職は外れます(同条1項ただし書)。
心身に障害が生じて返せなくなった人については、防衛大臣が全部または一部を免除できます(同条3項)。

学資金を借りて大学に通う道もあります。
防衛大臣が、指定された学術を専攻する学生に学資金を貸す仕組みです(自衛隊法98条1項)。
こちらは利息が付きません(同条3項)。
修学の後、政令で定める年数以上続けて隊員であったときは、返還の全部または一部を免除できることになっています(同条4項1号)。

地方公務員は、条例があるかどうかから

地方公務員には、国の法律が直接かかりません。

留学費用償還法12条は、自治体について「償還させることができる」と書いています。
義務ではなく、できる、です。
そして金額などの中身は、国の法律の措置を基準として条例で定めることになっています。

だから、まず自分の自治体に条例があるかを見ることになります。
例規集で本文を確かめられた2つを並べます。

佐賀県東京都
条例の名前佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例職員の大学院派遣研修費用の償還に関する条例
制定平成19年佐賀県条例第1号平成20年東京都条例第128号
返す期間留学の末日の翌日から5年研修の末日の翌日から5年
率の決め方規則で定める規則で定める
対象に教職員を含むか市町村立学校職員給与負担法1条の職員を含む同法1条・2条の職員を含む
研修の根拠地公法39条または教特法21条地公法39条または教特法22条

名前がこれだけ違う点に気をつけてください。
東京都は「留学」という語を使っていません。
例規集で「留学」を検索しても出てこない自治体があります。
「大学院」「派遣研修」「償還」でも探してみてください。

中身はどちらも国の法律と同じ形です。
5年で0になる点も、死亡を除く点も、定年退職や任期満了を除く点も揃っています。
国の法律が「国と同じ措置を基準にしなさい」と求めているので、そろうのは自然な結果です。

逆に、条例が無ければ償還の仕組みも無いことになります。
その場合でも、派遣の要綱や内部の取扱いで何か決めていることはあります。
条例が見つからなかったら、そこで終わりにせず人事担当に聞いてください。

どれくらいの人が返しているのか

人事院と内閣官房内閣人事局が、毎年この状況を公表しています。
直近の公表は2026年9月14日です。

件数
令和7年度に新たに留学を開始した件数463件(在外267件・国内196件)
制度ができてから令和7年度末までの留学の総数8,227件(在外4,961件・国内3,266件)
令和7年度に新たに償還義務が発生した件数94件
制度ができてからの償還義務の総数851件

94件のうち85件は、2026年5月1日までに償還を終えています。
総数851件でみると832件が済んでいます。

内訳も出ています。
令和7年度の94件は、在外が48件、国内が46件。
在外でいちばん多いのは行政官長期在外研究員制度の33件でした。

数字の読み方には注意が要ります。
留学の総数と償還の総数は、数える時期がそろっていません。
だからこの2つを割り算して「何%が辞める」とは言えません。
言えるのは、毎年100件に近い数で償還義務が発生している、ということまでです。

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返すかもしれないお金のことで、いまの職場に残るかどうか自体を迷い始めている方は。
→「公務員を辞めたい・辞めるべき?後悔しないための7つの判断基準」

同意する前に、確かめておくこと

留学の話が来たら、次の順で確かめると早いです。

  1. この研修が償還の対象かを聞く。対象なら書面で明示されるはず(人事院規則一〇―一二 5条1項)
  2. 留学の期間がいつからいつまでかを、書面で確かめる(同条2項)
  3. どの費用が「留学費用」に入るのかを聞く。旅費と学費のどこまでかを具体的に
  4. 自分が地方公務員なら、例規集で条例を探す。「留学」で出なければ「大学院」「派遣研修」で探す
  5. 育児休業や介護で休む予定があるなら、その月がカウントから外れることを頭に入れておく
  6. 帰ってから5年の満了日がいつになるかを、自分で計算してメモしておく

最後のひとつが、いちばん効きます。
5年の終わりは、留学の末日の翌日から数えます。
帰国した日でも、復職した日でもありません。
ここを1か月勘違いすると、返す額が60分の1ぶん変わります。

留学の話が来たときのメモ

分かるところだけ埋めてください。空いた欄が、そのまま人事担当に聞くことになります。

研修の正式な名前と、償還の対象かどうか

留学の期間(初日と末日)

末日の翌日から5年が満了する日

留学費用に入るもの(旅費・学費・そのほか)

自分の立場(国/防衛省/裁判所/行政執行法人/地方公務員)

地方公務員なら、条例の名前と条例番号

5年の間に休業を取る予定があるか。あるならいつ頃か

このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。

この制度は、何のためにあるのか

条文のいちばん最初に、目的が書いてあります。

留学の成果を公務に活かしてもらうこと。
そして国民の信頼を確保すること。
この2つを挙げています(留学費用償還法1条)。

後半のほうが本音に近いはずです。
税金で留学させたのに、帰ってすぐ民間へ移る。
そういう例が続けば、制度そのものが持ちません。

ただ、法律は「辞めるな」とは書いていません。
書いてあるのは、辞めるなら出した分を返してほしい、ということだけです。
辞める自由は残したまま、費用の精算だけを決めている。
そういう作りになっています。

留学から5年は長く感じるかもしれません。
でも1か月ごとに減る仕組みなので、途中で辞めても全額ということはない。
そこは押さえておくといいと思います。

❓ よくある質問

Q. 自分でお金を出して大学院に行く場合も、返すことになりますか。

A. なりません。
この制度は国が費用を出した留学が対象です(人事院規則一〇―一二)。
自費で通う自己啓発等休業や修学部分休業には、償還の定めがありません。

Q. 留学中にもらっていた給料も返すのですか。

A. 返しません。
返すのは旅費と学費などの「留学費用」だけです。
給料は留学の費用に入っていません。

Q. 留学の途中で辞めたらどうなりますか。

A. 国が出した留学費用の総額を返すことになります。
この期間だけは、率を掛ける前の満額です。

Q. 定年で辞めるときも返すのですか。

A. 返しません。
定年退職は対象から外れています(同法4条2号)。
60歳より後に退職して、そのまま定年前再任用短時間勤務の職に採用される場合も外れます。

Q. 育児休業を取ったら、5年はどう数えますか。

A. 育児休業の月は数に入りません(同法3条3項)。
その分だけ5年の満了が後ろへずれます。
停職、専従、自己啓発等休業、配偶者同行休業も同じ扱いです。

Q. 自治体から他の役所へ移る場合はどうなりますか。

A. 国家公務員の話でいえば、任命権者などの要請に応じて特別職や地方公務員になるため退職した場合は対象から外れます(同法4条5号)。
その先での在職も、職員としての在職とみなして数えます。
地方公務員の場合は、自分の自治体の条例の書きぶりによります。

Q. いくら返すことになるのかを、先に知る方法はありますか。

A. 留学が終わって離職が決まると、留学費用の総額と返す金額を書いた書面が届きます。
その前に知りたいなら、同意を得るときの書面と人事担当に確かめてください。
この記事では金額の例を作っていません。
人と留学先で違う額になるためです。

Q. 自衛官も同じ5年ですか。

A. 隊員として留学する場合は同じ形で、率も60か月の式です。
ただし防衛大学校の学生が外国の軍の学校へ留学する場合は8年(自衛隊法99条の2)、防衛医科大学校の卒業生は9年または6年になります。

Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。

A. 2026年9月19日に、e-Gov 法令検索で条文を確かめた内容です。
件数は人事院と内閣官房内閣人事局が2026年9月14日に公表した資料によります。
条例の本文は佐賀県と東京都の例規集で確かめました。

まとめ

  1. 国が費用を出す留学は、留学中か、終わってから5年以内に辞めると返す
  2. 割合は60か月から勤めた月数を引いて60で割る。1か月ごとに下がる
  3. 返すのは旅費と学費など。留学中の給料は入らない
  4. 定年退職・任期満了・公務中のけがによる免職・死亡は対象から外れる
  5. 休職・停職・専従・育休・自己啓発等休業・配偶者同行休業の月は5年の数に入らない
  6. 自衛隊は別枠。防衛大学校の学生は8年、防衛医科大学校の卒業生は9年か6年
  7. 地方公務員は条例があるかどうかから。名前が「大学院派遣研修」の自治体もある

✏️ 筆者から一言

この制度でいちばん怖いのは、額の大きさではありません。
起算日を勘違いすることです。
5年は、帰国した日からでも、復職した日からでもなく、留学の末日の翌日から数えます。
そして休業を取った月は数に入りません。
退職日を決めるとき、この2つを外すと計算が丸ごとずれます。
同意書にサインする日に、満了日を手帳に書いておく。
それだけで、5年後の自分がずいぶん楽になります。

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最終確認 2026年9月19日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。

この記事を書いた人

公務員UPDATE 運営者。元公務員(警察官)。交番勤務・自動車警ら係・刑事・生活安全を経験し、現在は独立して事業を営んでいます。記事では、在職中の経験か退職後の経験かを必ず区別して書いています。

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