公開 2026年9月25日
休みの日に作っていた革小物を、ネットで売ってみようと思い立つ。
あるいは、ブログを始めて、いつか広告を載せたいと考えている。
でも、まだ売上はゼロです。
「稼げるようになってから職場に言えばいい」。
そう考えるのは自然なことです。
1円ももらっていないのに、許可の話をするのは大げさな気もする。
職場で切り出すのも、正直なところ気が重い。
先に答えを言うと、線を引くのは「収入があるかどうか」ではなく「自分で商売を始めたかどうか」です。
他人の仕事を手伝う話なら、お金をもらわなければ許可は要りません。
ところが、自分で商売を営む話には、お金の条件がそもそも書かれていないのです。
※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。
⚠️ 先にお断りしておきます
この記事は、副業や起業を考えている公務員が、どの時点で許可や承認が要るのかを先に知るための材料です。
許可を取らずに済ませる方法は書きません。
国家公務員の細かい扱いは人事院の通知とQ&A、地方公務員は自治体の規則で決まります。
最後は所属の人事担当の判断が基準になるので、この記事は「何を聞けばよいか」を整理するために使ってください。
この記事の結論
📌 結論を先に
- 線は収入の有無ではなく、自分で営利の事業を営むかどうか
- 「報酬を得て」という条件が付いているのは、他人の事業を手伝う側だけ(国家公務員法104条・地方公務員法38条1項)
- 自分で商売を営むことには、お金の条件が無い(国家公務員法103条1項)
- 国家公務員の自営かどうかは、営利目的・続けるつもりか・規模・店舗などで判断される(人事院Q&A)
- 規模の目安は、経費を引く前の収入の見込みが年20万円を超えるか。実店舗を構えて屋号を掲げるなら、収入を待たずに自営とされることもある
- 承認は始める前に取るのが原則。収入の額は申請のときに見込みで書く
- 2026年4月から、趣味で身につけた知識や技能をいかす自営も、承認を受けられるようになった
- 承認なしの自営は懲戒の対象になりうる。国家公務員は罰則もある(国家公務員法109条13号)
- 地方公務員は38条の任命権者の許可、自衛官は自衛隊法62条・63条
「報酬を得て」が付いているのは、手伝う側だけ
「無収入なら許可はいらない」という話は、半分だけ当たっています。
どちらの半分なのかは、条文の書き方を見ると分かります。
| 何をするか | 国家公務員 | 地方公務員 | お金の条件 |
|---|---|---|---|
| 他人の事業や事務を手伝う | 104条「報酬を得て…従事」には許可 | 38条1項「報酬を得て…従事」には許可 | あり(無報酬なら許可の対象外) |
| 自分で商売を営む | 103条1項「自ら営利企業を営んではならない」 | 38条1項「自ら営利企業を営み」には許可 | なし |
| 会社の役員になる | 103条1項(役員の兼職) | 38条1項(役員の兼職) | なし |
| 勤務時間中に手を動かす | 101条1項(職務に専念) | 35条(職務に専念) | 関係なくできない |
地方公務員法38条1項は1つの文にまとまっているので、読み違えやすいところです。
「自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事して」と続きます。
「報酬を得て」が掛かるのは、後ろの「従事」だけです。
だから、友人の店を無給で手伝うのと、自分で店を開くのとでは、話がまったく違います。
前者は報酬が無ければ許可の対象になりません。
後者は、売上がゼロの日でも「営んでいる」ことに変わりはないのです。
ここは、多くの人が引っかかるところです。
「お金をもらっていないのに」という感覚は、とても自然だからです。
ただ、条文が見ているのはお金の流れではなく、誰が事業の主になっているかです。
自分で「営んでいる」かは、4つの物差しで見られる
では、どこからが「自ら営利企業を営む」なのか。
人事院の通知は、自営を「職員が自分の名前で商業、工業、金融業などを経営する場合」としています(人事院規則14―8の運用について、第1項関係3)。
国家公務員について、人事院のQ&Aはもう少し具体的に書いています。
個人として、広く消費者を相手に売り買いなどをする場合が当たる。
そのうえで、次の4つを考えて個別に判断する、としています(Q&A 問2)。
| 物差し | 中身 | 自分に当てはめて考えること |
|---|---|---|
| 営利目的 | 本人の気持ちではなく、外から見て判断する | 値段を付けて売るつもりか、広告で稼ぐつもりか |
| 続けるか | 1回限りなら規制の対象外と考えられる。それ以外は必要に応じて判断 | 一度きりの出品か、繰り返し売る仕組みを作っているか |
| 規模 | 販売数や売上の額 | どのくらい売れる見込みで始めるか |
| 店舗や設備 | 店舗その他の営業の設備があるか | 店を借りる、専用の設備をそろえる予定があるか |
大事なのは、1つ目の「営利目的」が本人の気持ちではなく、外から見て判断されることです。
「まだ趣味の延長のつもり」と自分では思っていても、値段を付けた販売ページを公開していれば、外からは商売に見えます。
逆に、使わなくなった私物を一度だけ売る、というのは、この物差しに当てはまりにくい作りです。
続けるつもりがなく、仕入れもしないからです。
収入の目安は「年20万円の見込み」。見込みで数える
規模について、人事院のQ&Aは目安を1つ示しています。
給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が要る、という決まりを踏まえて、経費を引く前の事業の収入が、年20万円を超える見込みなら、規模の点から自営と判断しうるとしています(Q&A 問3)。
ここで見落としやすいのが、「見込み」という言葉です。
実際に20万円を稼いでから数えるのではありません。
承認は自営を始める前に取るものなので、収入の額は申請のときに見込みを立てて、事業計画に書きます(Q&A 問3 更問1)。
| 場面 | 人事院のQ&Aの扱い | 出どころ |
|---|---|---|
| 収入の見込みが年20万円を超える | 規模の点から自営と判断しうる | 問3 |
| 実店舗を構えて屋号を掲げる | 収入の予定を確かめるまでもなく、自営とされる場合がある | 問3 |
| 始めたあと、見込みに反して20万円を超えそう | その時点で承認権者に報告し、超えそうになった日から1か月以内に承認を受けられるよう申し出る | 問3 更問2 |
| 承認を受けた事業の売上が大きく変わる | 3割ほど増えるなら、事業計画を直して承認を取り直すことが考えられる | 問21 更問 |
20万円は、あくまで目安の1つです。
Q&A自身が、規模だけでなく店舗の有無なども合わせて判断すると書いています。
20万円を下回る見込みなら何をしてもよい、という線ではありません。
また、府省によっては、自営に当たらない場合でも、事業を始めるときに届け出を求めることがあります(Q&A 問3)。
自分の所属の決まりは、先に確かめておくのが安全です。
「見込みで判断する」と聞くと、少し不安になるかもしれません。
まだ売れるかどうかも分からないのに、数字を書くのは怖いものです。
でも、見込みは外れてもかまわない作りになっています。
外れたときの手順まで決めてあるので、最初は分かる範囲で正直に書けば足ります。
ブログや動画の広告収入は、どう扱われる?
「ブログに広告を貼るだけなら、商売ではないのでは」と考える人もいるはずです。
人事院のQ&Aは、この問いにも答えています(Q&A 問7)。
まず、ブログの投稿や動画の配信で広告収入を得ることも、自営として承認を受けることが一概に否定されるものではないとしています。
つまり、収益化するなら、自営として承認を取る道の上にある話です。
ただ、ブログや動画には独特の怖さがあります。
記事や動画の一部だけが切り抜かれて、短い間に広まるおそれがある。
Q&Aもこの点を挙げて、承認は慎重に判断すると書いています。
承認されるとしても、組織の肩書きを使わないといった条件が付くことがあります。
他人を中傷する内容や、公序良俗に反する内容なら、当然認められません。
まだ広告を貼っていない、ただ書いているだけのブログなら、そもそも営利の事業には当たりにくいと読めます。
話が変わるのは、広告を載せて収益化しようとした時点です。
私は、広告の申し込みボタンを押す前が、人事担当に相談するいちばんよい時機だと考えています。
2026年4月から、趣味をいかした自営にも承認の道ができた
以前は、国家公務員が自営の承認を受けられるのは、不動産の賃貸や太陽光発電、相続した家業などに限られていました。
人事院はこれを見直し、2026年4月1日から新しい承認の枠を加えています(人事院「自営兼業制度の見直しについて」)。
| 新しい枠 | 典型例(人事院のQ&A 問6・問8) | 承認の期間 |
|---|---|---|
| 職員の知識や技能をいかした事業 | 自分で作った物や絵・写真・音楽をネットで売る、スポーツや芸術の教室を開いて自分で教える、自費出版 | 2年以内(更新できる) |
| 社会貢献の事業 | 地域振興のイベントを自分で主催する、高齢者の買い物代行などの生活支援 | 2年以内(更新できる) |
この枠で承認を受けるには、通知に基準が並んでいます(運用通知 第1項関係5第3号)。
- 開業届を出して行う事業であること
- 目的と中身、営業日と営業時間、収入の予定年額などを書いた事業計画書を作っていること
- 自分の官職と、その事業との間に特別な利害関係やそのおそれがないこと
- 週休日だけに行う計画にするなどで、職務に支障が出ないことが明らかなこと
- そのほか、公務の公正さと信頼を損なわないこと
逆に、アプリに登録して決まった型のサービスを提供するだけの働き方や、安く仕入れた物をそのまま高く売る商売は、この枠では想定していないと書かれています(Q&A 問6)。
「自分の知識や技能をいかす」ことが、この枠の芯です。
時間の目安も示されています。
原則として週8時間、または月30時間まで。
勤務日に行う場合は1日3時間まで、とするのが適当だとしています(Q&A 問13 更問2)。
年次休暇を取ることを前提にした計画は、承認が難しいとも書かれています(Q&A 問14)。
ここまで読んで、手続きの多さに少しげんなりしたかもしれません。
ただ、裏返せば、以前は道そのものが無かったのです。
計画を書いて相談すれば、趣味をいかした小さな商売が正面から認められうる。
私はこの見直しを、公務員にとって素直にうれしい変化だと受け止めています。
順番を間違えない。承認が先、始めるのはその後
人事院のQ&Aは、始め方の順番をはっきり書いています(Q&A 問20)。
| 順番 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 所属の人事担当に相談する | 申請書の下書きと事業計画書の案を持っていく |
| 2 | 開業届を出す(所得税法229条の届け出) | 承認の相談をする時点ではまだ出さず、相談のうえで出す(問20 更問1) |
| 3 | 承認を受ける | 承認を受けるまでは事業を始めない |
| 4 | 事業を始める | 計画に書いた日・時間・中身の範囲で行う |
Q&Aは、自分の判断で「自営に当たらない」と考えて始め、あとで自営だと判断された場合は処分がありうる、と注意しています。
不承認になったのに、もう始めてしまっていた場合も同じです。
細かい話ですが、あとで効いてくるので1つ書いておきます。
2025年1月から、税務署は開業届の控えに受付の日付印を押さなくなりました。
承認の手続きでは開業届の写しを出すので、提出した日を示せる写しが要ります。
人事院のQ&Aは、e-Taxで出して「電子申請等証明書」を受ける方法を挙げています(問20 更問1)。
承認を取らずに始めてしまったら
承認を受けずに自営を始めた場合、国家公務員は服務義務の違反として懲戒処分の対象になりえます。
それだけでなく、国家公務員法109条13号の罰則に当たり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる場合がある、と人事院のQ&Aは書いています(Q&A 問4)。
承認は、取ったら終わりではありません。
週休日だけと書いて承認を受けたのに、勤務日にも常に営業していれば、承認なしで営んでいるのと同じ扱いになりえます(Q&A 問21)。
売れ始めたときほど、計画に書いた範囲を思い出してください。
地方公務員は、38条に違反すれば地方公務員法29条1項による懲戒処分の対象になりえます。
「収入が無いうちは大丈夫」と思って始めた商売が、あとで一番重い説明を求められる。
それだけは避けてほしいと思っています。
地方公務員と自衛官は、どの条文か
お金の条件が「手伝う側」にだけ付いているという骨組みは、職種が違っても同じです。
条文と、許可や承認を出す先が違います。
| 国家公務員 | 地方公務員 | 自衛官 | |
|---|---|---|---|
| 自分で商売を営む | 103条1項(人事院規則14―8) | 38条1項 | 自衛隊法62条1項 |
| 報酬を得て事業を手伝う | 104条 | 38条1項 | 自衛隊法63条 |
| 許可・承認を出すのは | 所轄庁の長など(人事院から委任) | 任命権者 | 防衛大臣など |
| 細かい基準 | 人事院の運用通知とQ&A | 人事委員会規則・自治体の規則(38条2項) | 防衛省令 |
この記事で紹介した年20万円の目安や、趣味をいかした自営の枠は、国家公務員についての人事院の扱いです。
地方公務員の許可の基準は、人事委員会が規則で定めることができます(地方公務員法38条2項)。
自分の自治体の許可基準で確かめてください。
学校の先生の許可の出どころは記事13に書きました。
自衛官は、自ら営利企業を営むことが自衛隊法62条、報酬を受けてほかの事業を行うことが63条で、どちらも防衛省令の基準に従った承認が要ります。
流れは記事14にまとめました。
地方公務員のうちパートタイムの会計年度任用職員は、38条の対象から外れます(記事12)。
始める前に確かめる順番
販売ページを公開する前に、広告を申し込む前に。
次の順番で確かめると、職場に何を聞けばよいかがはっきりします。
- やろうとしていることを具体的に書き出す(何を、誰に、いつ、どのくらい)
- 他人の仕事を手伝うのか、自分で商売を営むのかを分ける
- 値段を付けて繰り返し売る、広告で稼ぐ、店を構える、のどれかに当たるか確かめる
- 1年間の収入の見込みを、経費を引く前の額で見積もる
- 自分に当たる条文と、所属の決まり(届け出の要否を含む)を確かめる
- 申請書の下書きと事業計画書の案を作って、始める前に人事担当へ相談する
相談に行く足取りは、きっと重いと思います。
でも、計画の案を持って先に聞きに行った人は、あとで説明に困りません。
相談した日付と言われたことを残しておけば、それ自体が自分を守る記録になります。
副業を始める前の確認メモ
分かるところだけ埋めてください。空いた欄が、そのまま人事担当に聞くことになります。
やろうとしていること(何を、誰に、いつ、どのくらい)
他人の仕事を手伝うのか、自分で営むのか
値段を付けて売る・広告で稼ぐ・店を構える予定
1年間の収入の見込み(経費を引く前)
行う曜日と時間(週・月・勤務日の時間)
自分に当たる条文(国公法103条・104条/地公法38条/自衛隊法62条・63条)
人事担当に相談した日と、言われたこと
このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。
確かめてから動くのも、立派な一歩
「許可が要るなら、面倒だからやめておこう」。
そう思って、やりたかったことごと手放してしまう人もいるはずです。
それはもったいないと思います。
条文が止めているのは、承認なしに商売を営むことであって、あなたが何かを始めようとすることではありません。
とくに国家公務員には、2026年4月から、趣味や技能をいかす自営の承認の枠ができました。
まだ1円も稼いでいない今が、実はいちばん相談しやすい時期です。
売上が無いうちなら、計画を直すのも、始めるのを少し待つのも、失うものがほとんどありません。
❓ よくある質問
Q. まだ売上がゼロなら、許可は要りませんか。
A. 他人の事業を無報酬で手伝うだけなら、報酬を得て従事する兼業の許可の対象にはなりません。
ただし、自分で商売を営むことにはお金の条件が無いので、売上がゼロでも承認や許可が要る場合があります(国家公務員法103条1項・地方公務員法38条1項)。
Q. 年20万円を超えなければ、何をしてもいいのですか。
A. いいえ。
年20万円は、国家公務員について人事院のQ&Aが示した規模の目安の1つです。
営利目的、続けるつもりか、店舗の有無なども合わせて判断され、実店舗を構えて屋号を掲げるなら、収入を待たずに自営とされる場合があります。
Q. 20万円は、実際に稼いだ額で数えるのですか。
A. 見込みで数えます。
承認は始める前に取るものなので、申請のときに経費を引く前の収入の見込みを立て、事業計画に書きます(Q&A 問3 更問1)。
Q. 始めてから、思ったより売れてしまったら。
A. 年20万円を超えそうになった時点で承認権者に報告し、その日から1か月以内に承認を受けられるよう申し出ることとされています(Q&A 問3 更問2)。
迷うなら、始める前に相談するのがいちばん確実です。
Q. 広告を貼っていないブログも、許可が要りますか。
A. 収益化していない趣味のブログは、営利の事業には当たりにくいと読めます。
広告を載せて収益化するなら、自営として承認を受ける話になります(Q&A 問7)。
所属によっては届け出を求めることもあるので、決まりを確かめてください。
Q. 開業届は、先に出しておいたほうがいいですか。
A. 人事院のQ&Aは、承認の相談をする時点では出さず、下書きをもとに相談したうえで出すよう書いています(問20 更問1)。
Q. フリマアプリで私物を売るのも、許可が要りますか。
A. 使わなくなった私物を売ることは、記事4でも書いたとおり、営利の事業にも報酬を得る兼業にも当たらないのが一般的です。
仕入れて繰り返し売るようになると、話が変わります。
Q. 地方公務員でも、年20万円の目安は同じですか。
A. 年20万円の目安は、国家公務員についての人事院の扱いです。
地方公務員は、任命権者の許可の基準を人事委員会規則などで定めているので、自分の自治体の基準で確かめてください。
Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。
A. 2026年9月25日に、e-Gov 法令検索で法律と規則の条文を、人事院のサイトで運用通知(最終改正 令和7年12月19日)とQ&A(令和8年3月更新)を確かめた内容です。
まとめ
- 線は収入の有無ではなく、自分で営利の事業を営むかどうか
- 「報酬を得て」の条件が付くのは、他人の事業を手伝う側だけ
- 自分で商売を営むことには、お金の条件が無い
- 自営かどうかは、営利目的・続けるか・規模・店舗などで判断される
- 国家公務員の規模の目安は、経費を引く前の収入の見込みが年20万円を超えるか
- 承認は始める前。開業届は相談のあとに出す
- 2026年4月から、知識や技能をいかす自営・社会貢献の自営に承認の道ができた
- 地方公務員は38条と自治体の基準、自衛官は62条・63条
- 販売ページの公開や広告の申し込みの前に、人事担当へ
✏️ 筆者から一言
私がいちばん大事にしている考え方は、まず行動することです。
行動しながら学び、失敗して、そこから修正していく。
ただ、公務員のうちは、最初の一歩を「いきなり始めること」にしないでください。
条文を読み、計画の案を書き、人事担当に聞きに行く。
線を確かめることも、立派な行動です。
そこで動いた人から、次の一歩に進めると私は思っています。
📖 次に読みたい記事
- 副業・兼業の全体像と、2026年4月の見直しは →「公務員の副業・兼業はどこまでOK?2026年4月の制度改正を一次情報で整理」
- 家族の事業を手伝うときの線引きは →「配偶者の店や親の家業を手伝うのは副業?」
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📚 この記事で参照した一次情報
- e-Gov 法令検索|国家公務員法
- e-Gov 法令検索|人事院規則一四―八(営利企業の役員等との兼業)
- 人事院|人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について
- 人事院|自営兼業制度の見直しについて(令和7年12月19日)
- 人事院|自営兼業制度の見直しのQ&A(令和8年3月更新)
- e-Gov 法令検索|地方公務員法
- e-Gov 法令検索|自衛隊法
- e-Gov 法令検索|所得税法
最終確認 2026年9月25日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。

