公開 2026年10月12日
NISAの口座を作った。
せっかくなら、投資信託だけでなく、好きな会社の株も買ってみたい。
でも、ふと手が止まります。
公務員が個別株を買っていいのだろうか。
兼業の届出は要らないのか。
こんなことは、職場の誰にも聞きにくい。
この記事は、そんな場面の人に向けて書きました。
もう1人は、仕事で上場会社の情報に触れる立場にある人です。
許認可や検査、契約の担当をしていると、その会社の株を買って大丈夫なのか、不安になります。
ここは、条文にきちんと答えがあります。
先に答えを言います。
ふつうに株を買って持つだけなら、兼業の許可も承認も、条文を読むかぎり要りません(国家公務員法103条・104条)。
気をつけるのは、別の2つです。
1つは、持ち株が会社の3分の1を超えるような大きな持ち方をしたとき(人事院規則14-21)。
もう1つは、仕事で知った未公表の情報を使って売買したとき(金融商品取引法166条)です。
順に見ていきます。
※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。
⚠️ 先にお断りしておきます
この記事は、国家公務員法、地方公務員法、人事院規則14-21、人事院規則14-8の運用通知、金融商品取引法の条文を読んだものです。
暗号資産やFX、自衛官、警察官、各省庁や自治体の内部規程は、確かめきれていません。
職場に株の売買を事前に届け出る決まりがあるかどうかは、職場ごとに違います。
売買の前に、人事の担当に確認してください。
この記事の結論
📌 結論を先に
- 株を買って持つだけなら、兼業の許可・承認の対象になる条文は見当たらない(国家公務員法103条は役員・顧問・評議員と自営だけを禁じている)
- ただし、運用通知は株式投資を名指しして認めてはいない。大規模に事業のように続けると、自営と見られる余地がある
- 持ち株が株式会社の3分の1を超え、その会社が職場と密接な関係にあるときは、30日以内に報告が要る(人事院規則14-21)
- 仕事で知った未公表の重要事実で売買すると、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金(金融商品取引法166条・197条の2)
- 重要事実を人に教えたり、売買を勧めたりするのも禁止(167条の2)。家族や友人も同じ
- 勤務時間中の売買は、職務専念義務に反する(国家公務員法101条、地方公務員法35条)
株を買って持つだけなら、許可は要る?
まず、いちばん気になるところです。
国家公務員法103条1項は、次の2つを禁じています。
- 営利を目的とする会社の役員・顧問・評議員を兼ねること
- 自分で営利企業を営むこと
株主になることは、この2つのどちらにも入っていません。
条文は、役員になることと、自分で事業をすることを禁じているだけです。
株を持っただけでは、会社の役員にはなりません。
地方公務員も同じ形です(地方公務員法38条1項)。
では、「自分で営利企業を営む」に、株の売買は入るのか。
人事院の運用通知は、自営を「自分の名前で商業、工業、金融業などを経営する場合」と説明しています(運用通知の第1項関係3)。
ふつうの人が、自分のお金で株を買い、配当や値上がり益を受け取るのは、会社を経営することとは違います。
私は、条文と通知を読んで、そう受け取りました。
ただ、ここは正直に書いておきます。
運用通知を読みましたが、「株式投資は自営に当たらない」と名指しで書いた行は、見つけられませんでした。
だから、「通知が認めている」とまでは言えません。
条文と通知の読みから、ふつうの売買は自営に当たらないと考えられる、というところまでです。
| 確かめたいこと | 条文・通知から分かること | 根拠 |
|---|---|---|
| 株主になること | 役員・顧問・評議員でも、自営でもない | 国家公務員法103条1項 |
| 自営とは | 自分の名前で商業・工業・金融業などを経営する場合 | 運用通知 第1項関係3 |
| 報酬を得て事業に従事 | 他人の事業で働く話。株を持つことは入らない | 国家公務員法104条 |
| 株の売買を名指しした規定 | 運用通知には見つけられなかった | 運用通知(人事院) |
| 地方公務員は | 同じ骨組み(役員・自営・報酬を得て従事) | 地方公務員法38条1項 |
安心した人もいるはずです。
でも、「だから何をしてもいい」とは、ならないのが次の話です。
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そもそも副業・兼業の線がどこにあるのか、全体を先に確かめたい人はこちらを読んでください。
→「公務員の副業・兼業はどこまでOK?2026年4月の制度改正を一次情報で整理」
毎日の売買で稼ぐのは、自営になる?
次に、株の売買を毎日のように繰り返している場合です。
「ほとんど仕事みたいに画面に張り付いている」という人も、いるはずです。
ここは、条文からは線が引けません。
運用通知には、不動産の賃貸や太陽光の売電、農業などについて「棟数」や「台数」「規模」の目安があります。
株式の売買には、そうした目安が書かれていません。
私が読んだかぎり、何銘柄、何回、いくらから自営になる、という基準は、通知の側にありません。
私も、在職中に不動産の賃貸をしていたことがあります。
そのときいちばん大事にしたのは、承認が不要とされる規模の枠の中にいるかどうかを、先に確かめることでした。
株の場合は、その枠の数字そのものが無い。
だから、線の近くを歩くほど、判断はむずかしくなります。
ここで、読者の気持ちに戻ります。
「長期でコツコツ積み立てる分には、まず心配いらないのか」と思うはずです。
その読みは、条文と合っています。
不安が出るのは、勤務時間の外でも、画面に張り付いて売買を繰り返し、事業のように大きく動かす場合です。
そうなりそうなら、始める前に、職場の人事に聞いておくのが安全です。
| 株との付き合い方 | 兼業の面から見ると | 確かめるなら |
|---|---|---|
| 積立・長期保有 | 株主として持つだけ。条文に引っかかるものは見当たらない | 職場の内部規程があるか |
| ときどき売買する | 同じ。ただし勤務時間中は不可 | 職務専念義務(101条・35条) |
| 毎日大きく売買する | 線は条文から引けない。事業のように見えるほど注意 | 人事の担当に先に聞く |
| 自分で会社を作って株を持つ | 役員になるなら、別に承認・許可の話 | 記事4・記事31 |
持ち株が3分の1を超えたら、報告が要る
ここからは、国家公務員だけに、はっきり書かれている決まりです。
国家公務員法103条3項は、株式を持つことで会社の経営に参加できる地位にある職員から、人事院が報告を求められる、と定めています。
細かい中身は、人事院規則14-21にあります。
報告が要るのは、次の2つの条件が重なったときです(人事院規則14-21第2条1項)。
- 株式会社の発行済株式の3分の1を超える株を持っている(特例有限会社なら4分の1を超える)
- その会社が、自分の職場と密接な関係にある
「密接な関係」は、次のどれかに当たるときです(同条2項)。
- 職場が持つ行政上の権限の対象になっている会社(報告を受けるだけの権限は除く)
- 職場と結んだ契約の総額が、過去5年さかのぼった年度の中で2千万円以上になっている会社
- 職場から行政指導を受ける立場にある会社
両方に当たると、その状態になった日の翌日から30日以内に、株式所有状況報告書を出します(同条3項)。
出す先は、所属する役所の長を通じて、人事院です。
ふつうの人の個別株なら、上場会社の3分の1を持つことは、まずありません。
この決まりが現実になるのは、家族の会社や、自分が作った小さな会社の株を、たくさん持っている場合です。
「自分は関係ない」と思う人が多いはずですし、それで合っています。
それでも読んでおくのは、株の持ち方に、報告が要る線がある、と知っておくためです。
| 条件 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 持ち株の割合 | 株式会社は3分の1超、特例有限会社は4分の1超 | 人事院規則14-21 第2条1項 |
| 密接な関係(1) | 職場の行政上の権限の対象になっている会社 | 同条2項1号 |
| 密接な関係(2) | 過去5年度の契約の総額が2千万円以上 | 同項2号 |
| 密接な関係(3) | 職場による行政指導の対象になっている会社 | 同項3号 |
| 報告の期限 | その状態になった日の翌日から30日以内 | 同条3項 |
| 対象外の職員 | 短時間勤務の官職を占める職員以外の非常勤職員、臨時的職員 | 同条1項かっこ書 |
では、報告したあとは何が起きるのか。
人事院は、その株の持ち方が「職務遂行上適当でない」かどうかを判断して、本人に通知します(同規則3条3項)。
適当でないと見られるのは、その会社に対する行政上の権限の行使や、職場とその会社との契約の締結・履行に、自分が職務として関わっている場合です(同条1項)。
ただし、持っている議決権の割合が、株式会社で3分の1以下なら、適当でないとは認められません(同条2項1号)。
つまり、報告したあと、いきなり辞めさせられる話ではありません。
まず、自分の職務とその会社の関係が見られます。
「適当でない」と通知されて、その判断に納得できないときは、3か月以内に人事院へ審査請求ができます(国家公務員法103条5項)。
それでも確定したときは、次のどれかをしなければなりません(人事院規則14-21第5条1項)。
期限は、審査請求の期間が過ぎた日(または裁決のあった日)の翌日から60日以内です。
- 株を手放すなどして、経営に参加できる地位でなくなる
- 職務の内容を変えて、適当でないと認められない状態にする
- 辞職を申し出る
この3つは、職務と株の関係に、どう片をつけるかの選択肢です。
こういう場面は、ふつうの人の投資では起こりません。
ただ、起こったとき、条文には出口が3つ用意されている、と知っておくだけで、慌てずにすみます。
地方公務員は、どうか。
地方公務員法38条は、許可の話だけを書いた条文で、株式所有の報告に当たる項は見当たりません(1項・2項のみ)。
自治体の条例や規則に、似た決まりがあるかどうかは、読んでいません。
ここは確かめきれていません。
仕事で知った情報で売買してはいけない
ここが、この記事でいちばん大事なところです。
金融商品取引法166条は、上場会社の「重要事実」を、決まった立場で知った人に、その事実が公表される前の売買を禁じています。
いわゆるインサイダー取引の禁止です。
禁じられているのは、売ることだけでなく、買うことも、デリバティブ取引も、です(166条1項)。
公務員に関わるのは、1項3号です。
その会社に対する法令に基づく権限を有する者が、その権限の行使に関して重要事実を知ったときは、公表されたあとでなければ、その会社の株などを売買してはいけません。
許認可を出す、検査をする、処分をする、といった立場の人です。
契約を結ぶ側の人についての決まりも、別の号にあります(4号)。
ただ、国や自治体が契約の相手方になる場合に、職員個人がそこに入るかどうかは、条文だけでは読み切れませんでした。
ここは確かめきれていません。
重要事実とは何か。
166条2項に、長い一覧があります。
たとえば、新しい株を発行する決定、合併、株式の分割、剰余金の配当、災害による損害、業績の予想が大きく食い違ったこと、などです。
一覧にない事実でも、会社の運営・業務・財産に関する重要な事実で、投資の判断に著しい影響を与えるものは入ります(同項4号)。
| 確かめたいこと | 条文から分かること | 根拠 |
|---|---|---|
| 誰が対象か | 上場会社に対する法令に基づく権限を持つ人が、その権限の行使に関して知ったとき | 金融商品取引法166条1項3号 |
| 何が禁止か | 重要事実が公表される前の、株などの売買・デリバティブ取引 | 同条1項 |
| いつまで | 公表されたあとまで。立場を離れても1年以内は同じ | 同項後段 |
| 情報を受け取った人 | 伝達を受けた人も、公表前は売買できない | 同条3項 |
| 人に教える・勧める | 利益を得させる目的での伝達・売買の推奨も禁止 | 167条の2第1項 |
| 罰 | 5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金。併科もある | 197条の2 |
| 罰とは別に | 課徴金の納付を命じられる | 175条 |
罰は重いです。
5年以下の拘禁刑か、500万円以下の罰金。
両方を科されることもあります(197条の2)。
それに加えて、課徴金の納付を命じられる場合があります(175条)。
儲けた額が小さくても、身分も信頼も失うことを考えれば、割に合いません。
ここは、どうか安心してほしいところです。
166条が止めるのは、「公表される前の重要事実を、職務で知った人」の売買です。
ニュースや決算書など、公表された情報で売買するのは、まったく問題ありません。
仕事で上場会社に触れない人は、この条文に出会うことは、ほとんどないはずです。
逆に、仕事でその会社に触れている人は、迷ったら、その会社の株は買わない。
それがいちばん確実です。
「たぶん大丈夫だろう」と考え始めた時点で、引き返してください。
家族や友人に教えても、アウトになる
自分は買わない。
でも、「あの会社、近々いい発表があるらしい」と、親しい人に言ってしまう。
これも、禁じられています。
167条の2第1項は、重要事実を知った人が、他人に利益を得させる、または損失を避けさせる目的で、その事実を伝えたり、売買を勧めたりすることを禁じています。
伝えられた人が、実際に売買をした場合は、罰の対象になります(197条の2)。
さらに、伝達を受けた人も、公表前は売買してはいけません(166条3項)。
あなたが話した相手も、巻き込むことになります。
そうならないために、守るのは簡単な決まりです。
職務で知ったことは、家族にも友人にも話さない。
もともと、国家公務員法100条1項・地方公務員法34条1項が、職務上知ることのできた秘密を漏らすことを禁じています。
しかも、この義務は退職後も続きます。
投資の話でなくても、同じです。
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職務で知ったことを、職場の外へ出していい場面と悪い場面は、講演や原稿を頼まれたときにも出てきます。
→「講演を頼まれた。謝礼は受け取っていい?公務員の「講演・原稿の報酬」と許可を条文で確かめる」
勤務時間中の売買と、FX・暗号資産
もう1つ、ふつうの人が踏みやすい線があります。
勤務時間中に、スマホで売買の画面を開くことです。
国家公務員は、法律や命令に定めのある場合を除いて、勤務時間と職務上の注意力のすべてを職責の遂行に使います(国家公務員法101条1項)。
地方公務員も同じです(地方公務員法35条)。
昼休みの休憩時間に確認するのは、勤務時間の外です。
でも、会議中や窓口に立っているときに、株価を見て売買を出すのは、この線を越えます。
条文の話だけではなく、周りの目の話でもあります。
「あの人、仕事中に株をやっている」と見られたとき、資産運用の話は、一気に信用の話に変わります。
FXや暗号資産は、どうか。
兼業規制の側で、これらを名指しした条文や通知は、読み取れませんでした。
考え方は、株とほぼ同じ形で、「自分の資産を運用するだけか」「事業として大きく続けているか」で見られるはずです。
ただ、そこまでが私の読みで、確かめきれていないことです。
なお、166条の禁止は「売買等」に及び、デリバティブ取引も入っています(166条1項)。
ただ、個人のFXや暗号資産の取引がこれに当たるかどうかは、確かめきれていません。
| 気になること | 状況 |
|---|---|
| 株の売買を名指しした通知 | 運用通知に見つけられなかった。ふつうの売買は自営に当たらないと読める |
| 暗号資産・FXの兼業規制上の扱い | 名指しした条文・通知は読み取れなかった。確かめきれていない |
| 職場の内部規程(事前届出など) | 職場ごとに違う。人事の担当に確認 |
| 自衛官・警察官 | 自衛隊法など別の法律がある。確かめきれていない |
| 地方公務員の株式所有報告 | 地方公務員法38条には見当たらない。条例・規則は読んでいない |
| 166条1項3号に当たる職務の範囲 | 条文の当てはめは、確かめきれていない |
売買の前に、確かめること
ここまでをまとめると、売買の前に見る順番は、次のとおりです。
- 自分の職員の区分を確かめる(国家公務員・地方公務員・自衛官など)
- 仕事で、その会社に許認可・検査・処分・契約などで関わっていないかを見る
- 関わっているなら、その会社の株は買わない(迷ったら、買わない)
- 職場に、株の売買についての内部規程や事前の届出があるかを、人事に聞く
- 売買は、勤務時間の外で行う
- 職務で知ったことは、家族や友人にも話さない
- 持ち株が、1社で3分の1に近づく可能性があるなら、先に人事に相談する
株を買う前のメモ
思い出せる範囲で十分です。空いた欄は、職場の担当に聞くことのリストになります。
自分の職員の区分(国家公務員・地方公務員・自衛官など)
買いたい会社と、自分の仕事とのつながり(許認可・検査・契約など)
そのつながりがあるなら、買わないと決めた理由
職場の内部規程(事前届出・禁止銘柄の有無)を聞いた内容
売買をする時間帯(勤務時間外にできているか)
売買の頻度と規模の目安(事業のようになっていないか)
人事の担当課と、聞いた日
このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。
❓ よくある質問
Q. 公務員が個別株を買うのは、禁止されていますか。
A. 国家公務員法103条は、営利企業の役員・顧問・評議員を兼ねることと、自営を禁じています。
株主になることは、条文に書かれていません。
ただし、職場の内部規程や、職務との関係で別の制限がかかる場合があります。
Q. 株の売買をするとき、副業の届出は要りますか。
A. 株を買って持つだけなら、兼業の許可・承認の対象になる条文は見当たりません。
運用通知にも、株式投資を名指しした規定は見つけられませんでした。
毎日大きく売買するなど、事業のようになる場合は、人事の担当に先に相談してください。
Q. インサイダー取引で、公務員が対象になるのはどんなときですか。
A. 上場会社に対する法令に基づく権限を持つ人が、その権限の行使に関して重要事実を知ったときです(金融商品取引法166条1項3号)。
公表される前に、その会社の株などを売買してはいけません。
Q. インサイダー取引をすると、どうなりますか。
A. 5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金に処せられ、両方が科されることもあります(197条の2)。
別に、課徴金の納付を命じられる場合もあります(175条)。
Q. 家族に「この会社の株は上がるかも」と話すのは、問題ですか。
A. 職務で知った未公表の重要事実を、利益を得させる目的で伝えたり、売買を勧めたりすると、禁止にあたります(167条の2第1項)。
国家公務員法100条・地方公務員法34条の守秘義務にも触れます。
Q. 持ち株が会社の3分の1を超えたら、報告が要りますか。
A. 株式会社の発行済株式の3分の1を超えて持ち、その会社が職場と密接な関係にあるときは、30日以内に株式所有状況報告書を出します(人事院規則14-21第2条)。
ふつうの個別株では、まず起こりません。
Q. 地方公務員も、同じですか。
A. 兼業の骨組みは同じです(地方公務員法38条)。
ただ、株式所有の報告に当たる決まりは、地方公務員法38条に見当たりません。
自治体の条例や規則は読んでいないので、確かめてください。
Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。
A. 2026年10月12日に、e-Gov 法令検索で、国家公務員法の2026年10月1日施行版(現行)などを確かめた内容です。
国家公務員法には2026年11月2日施行の未施行版があり、引用した条文は現行と同文でした。
金融商品取引法の未施行版では、引用した条文の主な中身は変わりません。
まとめ
- 株を持つだけなら、兼業の許可・承認の条文は見当たらない。ただし運用通知は、株式投資を名指しして認めてはいない
- 毎日大きく売買する場合は線が引けない。事業のようになるなら、先に人事へ
- 持ち株が会社の3分の1を超え、職場と密接な関係にあるときは、30日以内に報告(国家公務員)
- 仕事で知った未公表の重要事実で売買すると、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金
- 重要事実を人に教えるのも、売買を勧めるのも禁止。家族や友人も同じ
- 勤務時間中の売買は、職務専念義務に反する。迷ったら、買わない・聞く
✏️ 筆者から一言
私は在職中、不動産の賃貸を、承認が不要とされる規模の枠の中で行っていました。
あのとき学んだのは、収入の形が何であっても、先に「枠の内か外か」を確かめる、ということです。
株も同じです。
条文を読むかぎり、持つだけなら枠の外にいます。
ただ、仕事で知った情報だけは、枠も何も関係なく、触れてはいけない線です。
せっかく積み上げてきた資産も、信用も、一度の売買で消えることがあります。
迷ったら、買わない。
そして、聞くことは立派な行動です。
まず、人事の担当に1本、確かめてみてください。
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📚 この記事で参照した一次情報
- e-Gov 法令検索|国家公務員法
- e-Gov 法令検索|地方公務員法
- e-Gov 法令検索|人事院規則14-21(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)
- e-Gov 法令検索|人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)
- 人事院|人事院規則14-8の運用について(職職-599)
- e-Gov 法令検索|金融商品取引法
最終確認 2026年10月12日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。
