公開 2026年10月11日
妻のお腹が大きくなってきた。
育休を取りたい気持ちはある。
でも、休んでいる間の給料はどうなるのか。
ローンも、保育料の準備もある。
そう考えると、上司に切り出す前に、手が止まってしまう。
この記事は、そんな場面の人に向けて書きました。
もう1人は、すでに子どもが生まれて、育休の手当がいつ、いくら出るのかを確かめたい人です。
「職場から給料は出ない」と聞いたけれど、その代わりに何が出るのか。
ここも、条文に答えがあります。
先に答えを言うと、育休中、職場から給料は出ませんが、代わりに共済組合から「育児休業手当金」が出ます(育児休業法5条2項、国家公務員共済組合法68条の2)。
額は、給料の日額に当たるお金の67%(休んだ期間が180日に達するまで)、そのあとは50%です。
ボーナスが出る場合があることも、条文に書かれています。
順に見ていきます。
※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。
⚠️ 先にお断りしておきます
この記事は、育児休業法、地方公務員の育児休業法、国家公務員共済組合法、退職手当法の条文を読んだものです。
請求の期限や様式、「出生後の特別な期間」の長さ、期末手当の細かい減り方などは人事院規則や職場の運用で決まり、確かめきれていません。
地方公務員の共済の手当金は、国家公務員共済組合法の条文だけを読んでいます。
手続の前に、職場の給与・人事の担当に、いまの様式と締め切りを必ず確認してください。
この記事の結論
📌 結論を先に
- 育休は、承認を受けて、子が3歳になる日まで取れる。原則2回まで(育児休業法3条1項)
- 職場は、業務を回す手立てが著しく難しい場合を除き、承認しなければならない(3条3項)
- 育休中は職員の身分のまま。ただし職場からの給与は出ない(5条)
- 代わりに、共済組合から育児休業手当金。日額の67%(180日まで)、そのあと50%(共済法68条の2)
- 両親がそろって育休を取るなど、条件に合えば育児休業支援手当金(13%)が上乗せされる(68条の3)
- 基準日に育休中でも、勤務した期間があれば期末手当・勤勉手当が出る(育児休業法8条)
- 育休を理由に不利益な取扱いをしてはいけない(11条)
いつまで、何回取れる?
まず、取れる期間と回数です。
国家公務員は、任命権者(所属する役所の長など)の承認を受けて、子が3歳に達する日まで育休をとれます(育児休業法3条1項)。
同じ子について、すでに2回取ったあとは、原則として取れません。
ただし、条文はここから先の例外を2つ書いています。
- 子の出生後の、人事院規則で定める期間内にする育休の、最初のものと2回目のものは、回数に数えない(3条1項1号)
- 任期つきの職員が、任期の末日を育休の終わりとして、更新のたびに取り直すときは、回数に数えない(同項2号)
1つ目は、いわゆる産後の最初の時期に、短い育休を分けて取れるようにするための決まりです。
ただ、その「期間」の長さは、条文の本文ではなく人事院規則に任されています。
ここは、条文の書き方が不親切だと思います。
一文が長く、入れ子になっていて、条文だけでは何日なのか読み取れません。
私は確かめきれていないので、日数は書きません。
職場の担当に聞くのが確実です。
| 確かめたいこと | 条文から分かること | 根拠 |
|---|---|---|
| いつまで取れる | 子が3歳に達する日まで | 育児休業法3条1項 |
| 何回まで | 原則2回。出生後の一定期間内の最初と2回目は数えない | 同項1号 |
| 延ばしたいとき | 延長の請求ができる。原則1回 | 4条1項・2項 |
| 職場は断れるか | 業務を処理する措置が著しく困難な場合を除き、承認しなければならない | 3条3項 |
| 地方公務員は | ほぼ同じ形。条例で定める部分がある | 地方公務員育児休業法2条・3条 |
3条3項の「著しく困難」は、かなり重い言い方です。
「いまは忙しいから、別の時期にして」だけでは、原則として断れない、という作りになっています。
言い出しにくい気持ちはよく分かります。
それでも、条文は取る側に立って書かれています。
職場が、育休の間の仕事を回せないと見たときは、代わりの人を、任期つきの採用か臨時の任用で入れる決まりもあります(7条1項)。
休むあなたが穴埋めを探し回る前提には、なっていません。
なお、育休中に次の子の産前休業に入ったり、出産したりすると、承認の効力はなくなります(6条1項)。
休職や停職の処分を受けたときも、同じです。
続けて取りたいときは、あらためて請求することになります。
育休中の「給料」は出ない。その代わりは?
ここが、いちばん知りたいところのはずです。
育休をしている間も、職員の身分はそのままです。
ただし、職務には従事せず、育休をしている期間の給与は支給されません(育児休業法5条)。
地方公務員も同じです(地方公務員育児休業法4条)。
じゃあ、収入がゼロになるのか。
そうではありません。
共済組合の「育児休業手当金」があります。
| 期間 | 手当金の額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 育休を始めてから、休んだ期間が180日に達するまで | 標準報酬の日額の67% | 共済法68条の2第1項 |
| 180日を過ぎたあと、子が1歳になる日まで | 標準報酬の日額の50% | 同項 |
| 1歳を過ぎて、さらに必要と認められる場合 | 1歳6か月まで、さらに必要なら2歳まで(財務省令で定める場合) | 同項 |
たとえば、標準報酬の日額が1万円だったとします。
これは分かりやすくするための例です。
180日までは1日6,700円、そのあとは1日5,000円、という計算になります。
ふだんの給料の、約3分の2です。
「約3分の2」と聞くと、減るなあ、と感じる人が多いはずです。
私も、勤めていたころに給料と生活水準の関係で悩んだ身なので、この数字の重みは分かります。
毎月の支出は、育休に入っても、すぐには下がりません。
だから、取る前に、家計を一度、書き出しておくことをすすめます。
条文で分かるのは「割合」までです。
実際に口座に入る額は、標準報酬の日額と、上限の定めで決まります。
この手当金には、上限があります。
共済法の定める額が、「雇用保険給付相当額」を超えるときは、その額に切り下げられます(68条の2第3項)。
上限の金額そのものは、雇用保険法の側に出てくるので、ここでは確かめきれていません。
高い給料をもらっている人ほど、割合どおりには出ない場合がある、という意味です。
また、育休の期間に、もし報酬の一部を受けたときは、その分が手当金から差し引かれることがあります(69条2項)。
🔗 あわせて読みたい
育休のあいだ、子どもの手当をどこに出すかも気になるはずです。
児童手当の窓口と金額はこちらで確かめています。
→「子どもが生まれた。児童手当は市役所?職場?公務員の「児童手当」の申請先と金額を条文で確かめる」
両親そろって取ると、13%上乗せされる
2つ目の手当があります。
「育児休業支援手当金」です(共済法68条の3)。
日額の13%が、育休をした日ごとに出ます。
67%に13%を足すと、80%です。
この足し算は私がしたものですが、条文の数字をそのまま足しただけです。
ただし、条件があります。
ここは、条文を整理しないと分かりにくい部分です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 日数 | 「対象期間」内に、育休を通算14日以上した(68条の3第1項1号) |
| 対象期間 | 産後休業をしなかったとき(夫の側)は、子の出生の日から56日を過ぎる日の翌日まで(同条5項1号) |
| 配偶者も取ること | 配偶者も、同じ子について、出生から56日を過ぎる日の翌日までに、育休を通算14日以上した(同条1項2号) |
| 例外(配偶者の要件なし) | ひとり親、配偶者が雇用保険の対象外で働いている、配偶者が産後休業をした、など(同条2項) |
| 上限 | 同じ子について、育休の日数が通算28日に達した日より後の分は出ない(同条3項3号) |
つまり、この上乗せは、子が生まれてすぐの時期に、短い期間を、できれば2人そろって取る形を後押ししている、と読めます。
上限は28日です。
ずっと80%が続くわけではありません。
夫が育休に入るとき、配偶者が産後休業をしている間は、例外の対象になります(同条2項3号)。
条文を読むかぎり、そのときは配偶者の側の育休が14日なくても、夫は対象になりうる、ということです。
どの場合に当たるかは、財務省令の定める部分もあるので、実際の手続は、職場の担当か共済組合に確かめてください。
ここまで読んで、「条件が多くて面倒だ」と思ったかもしれません。
そう感じるのは自然なことです。
でも、確かめるのは、取る前に一度だけです。
その一度で、受け取れる額が変わる可能性があります。
夫婦が、ともに育休を取る場合には、もう1つの特例があります。
配偶者が子の1歳になるまでに育休をしているときは、手当金の期間が「1歳2か月」までに延びる場合があります(68条の2第2項)。
ただし、延びる分には、取った期間の合計が1年を超える部分が対象、という条件がついています。
ここは条文が複雑なので、手続のときに、職場の担当と一緒に当てはめてください。
ボーナスは? 昇給は? 退職金は?
収入は、毎月の給料だけではありません。
ボーナスや退職金への影響も、気になるところです。
期末手当・勤勉手当(ボーナス)
育休中であっても、ボーナスの基準日に育休をしている職員のうち、基準日より前の6か月以内に勤務した期間がある職員には、期末手当と勤勉手当が出ます(育児休業法8条1項・2項)。
「給与は出ない」という5条2項の原則より、こちらが優先されます。
ここで大切なのは、「勤務した期間がある職員」という条件です。
基準日の6か月前から、ずっと休んでいると、出ない場合があります。
額がどう減るかは人事院規則の話で、確かめきれていません。
地方公務員は、国の定めを基準として、条例で定めます(地方公務員育児休業法7条)。
復帰後の号俸(昇給)
育休から戻ったとき、号俸は、部内の他の職員との釣り合いの上で必要と認められる範囲で、調整できます(育児休業法9条)。
ふつう、休んだ分が不利にならないように調整される、と読めますが、中身は人事院規則に任されています。
確かめきれていません。
退職手当
育休をした期間は、退職手当を計算するときの「現実に職務をとることを要しない期間」に当たるものとして扱われます(育児休業法10条1項)。
勤続期間の計算では、こういう期間のある月の月数の2分の1が、勤続期間から引かれます(退職手当法7条4項)。
育休は、そのうち、子が1歳になる日の属する月までは、この「2分の1」が「3分の1」になります(育児休業法10条2項)。
たとえば、1年育休を取ったとすると、勤続期間の計算から引かれる月数は、条文の計算では4か月になります(12か月の3分の1)。
これは、条文の数字を当てはめただけの例で、実際の退職手当の額への影響までは、確かめきれていません。
| お金・待遇 | 育休中の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 毎月の給与 | 出ない | 育児休業法5条2項 |
| 育児休業手当金 | 日額の67%(180日まで)、そのあと50% | 共済法68条の2 |
| 育児休業支援手当金 | 条件に合えば日額の13%(通算28日まで) | 共済法68条の3 |
| 期末手当・勤勉手当 | 基準日以前6か月内に勤務した期間があれば出る | 育児休業法8条 |
| 復帰後の号俸 | 釣り合いの上で調整できる | 同9条 |
| 退職手当の勤続期間 | 休んだ月の一部が引かれる(1歳になる月までは3分の1) | 同10条、退職手当法7条4項 |
取ったことで、不利になることはある?
ここは、職場に切り出すときの、いちばん大きな不安のはずです。
育休を取ったら、評価が下がるのではないか。
出世が遅れるのではないか。
条文は、はっきり書いています。
職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない(育児休業法11条)。
地方公務員も同じです(地方公務員育児休業法9条)。
ただ、ひとつだけ冷静に見ておきたいことがあります。
この規定は「育休を理由として」不利益に扱うことを禁じています。
休んだ期間そのものが、勤務の実績としては数えられないことと、これは別の話です。
たとえば、期末手当の勤務期間の扱いが人事院規則で決まっているように、休んだ期間が、いくつかの計算の中で数に入らないことは、起こりえます。
私は、不利益取扱いの禁止があるからといって、「何も変わらない」と考えるのは楽観的だと思っています。
かといって、何も変わらない人も多いはずです。
だから、取る前に、「休んだ期間が何にどう響くか」を、担当にひとつずつ聞いておくのがよいと考えています。
🔗 あわせて読みたい
上司に言い出しにくいとき、相談できる窓口と「不利に扱われない」決まりは、こちらで詳しく確かめています。
→「上司の言動がつらい。これってパワハラ?公務員が相談できる窓口と「不利に扱われない」決まりを条文で確かめる」
地方公務員・自衛官などは、どこが違う?
ここまでは、一般職の国家公務員を中心に書きました。
それ以外の人は、どうでしょうか。
| 区分 | 育休の根拠 | 給与の扱い | 条文から分かること |
|---|---|---|---|
| 一般職の国家公務員 | 育児休業法 | 出ない(5条2項) | 3歳まで、原則2回 |
| 地方公務員 | 地方公務員育児休業法 | 出ない(4条2項) | 3歳まで、原則2回。条例で定める部分がある |
| 自衛官・警察官など個別法のある職員 | 確かめきれていない | 確かめきれていない | 確かめきれていない |
| 会計年度任用職員など非常勤の職員 | 法律の対象には入るが、細部は条例・人事院規則 | 確かめきれていない | 取れる期間が子の1歳〜2歳までになる場合がある(育児休業法3条1項かっこ書) |
地方公務員の育休の中身は、国とほぼ同じ形です。
期間は3歳までで、承認は「措置が著しく困難な場合を除き」しなければならない、という点も同じです(地方公務員育児休業法2条)。
ただ、回数の例外や延長の事情など、条例で定める部分があります。
自分の自治体の条例を、一度は見ておくことをすすめます。
手当金も、地方公務員は、国家公務員共済組合法ではなく、地方公務員の共済の法律で決まります。
私は国家公務員共済組合法の条文だけを読んだので、地方公務員の手当金の割合は、確かめきれていません。
同じ形のはずだと思いたいところですが、確かめないまま書くことはしません。
確かめきれていないこと
| 気になること | 状況 |
|---|---|
| 請求の期限と様式 | 人事院規則と各職場の運用。確かめきれていない |
| 出生後の「最初と2回目は数えない」期間の長さ | 人事院規則に任されている。確かめきれていない |
| 標準報酬の日額の具体的な額と、手当金の上限 | 標準報酬の日額の出し方と、雇用保険法の上限額は確かめきれていない |
| 育休中の共済掛金・税金 | 確かめきれていない |
| 期末手当の細かい減り方、復帰後の号俸の調整 | 人事院規則。確かめきれていない |
| 地方公務員の手当金 | 地方公務員の共済の法律は読んでいない |
| 自衛官・警察官・非常勤職員 | 確かめきれていない |
「確かめきれていない」が多いと感じるのは当然です。
でも、条文で分かることと、分からないことを分けておくと、職場の担当に何を聞けばいいかが見えてきます。
この表は、そのまま、聞くことのリストとして使えます。
次にやること
育休を取りたいと思ったら、この順で進めてみてください。
- 自分の職員の区分を確かめる(国家公務員・地方公務員・非常勤など)
- 家計を書き出す。給料の約3分の2になる前提で、毎月いくら足りなくなるかを見る
- 配偶者の育休の予定を話し合う(上乗せの手当の条件に関わる)
- 職場の給与・人事の担当に、請求の様式と締め切り、手当金の手続を聞く
- 出生後の特別な期間の長さと、回数に数えない扱いを聞く
- 期末手当と復帰後の号俸が、休んだ期間にどう響くかを聞く
- 上司に伝える前に、取りたい期間の案を、いくつか作っておく
育休の収入メモ
思い出せる範囲で十分です。空いた欄は、職場の担当に聞くことのリストになります。
自分の職員の区分(国家公務員・地方公務員・非常勤など)
育休を取りたい期間の案(いつからいつまで、何回に分けるか)
毎月の支出の合計と、手当金(約3分の2)で足りない額
配偶者の育休の予定(上乗せの条件に合うか)
職場の担当課と、請求の様式・締め切り
期末手当・復帰後の号俸への影響を聞いた内容
上司に伝える日と、伝える内容
このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。
❓ よくある質問
Q. 育休中、給料は全く出ませんか。
A. 職場からの給与は出ません(国家公務員育児休業法5条2項)。
代わりに、共済組合から育児休業手当金が出ます。
額は標準報酬の日額の67%(休んだ期間が180日に達するまで)、そのあとは50%です(国家公務員共済組合法68条の2)。
Q. 育休はいつまで取れますか。
A. 子が3歳に達する日までです(育児休業法3条1項)。
手当金が出る期間は、原則として子が1歳になる日までで、必要と認められる場合は1歳6か月、さらに必要なら2歳までです(共済法68条の2)。
Q. 上司や職場に、育休を断られることはありますか。
A. 職場は、業務を処理する措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、承認しなければなりません(育児休業法3条3項)。
「忙しいから」だけで断るのは、条文の作りからは想定されていません。
Q. 育休中にボーナスは出ますか。
A. 基準日に育休をしていて、基準日より前の6か月以内に勤務した期間がある職員には、期末手当と勤勉手当が出ます(育児休業法8条)。
額の減り方は人事院規則で、確かめきれていません。
Q. 夫婦で育休を取ると、何か得ですか。
A. 条件に合えば、育児休業支援手当金として日額の13%が上乗せされます(共済法68条の3)。
夫婦それぞれが、出生から56日を過ぎる日の翌日までに14日以上取るなどの条件で、上乗せの上限は通算28日です。
Q. 育休を取ると、評価や昇進で不利になりますか。
A. 育休を理由とする不利益な取扱いは禁止されています(育児休業法11条)。
ただ、休んだ期間が一部の計算に入らないことはあります。
取る前に、担当に確認してください。
Q. 地方公務員も同じですか。
A. 期間は3歳まで、給与が出ない点などは、ほぼ同じ形です(地方公務員育児休業法2条・4条)。
条例で定める部分があるので、自分の自治体の条例を確認してください。
Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。
A. 2026年10月11日に、e-Gov 法令検索で、国家公務員の育児休業等に関する法律の2026年10月1日施行版(現行)などを確かめた内容です。
未施行の改正は、改訂の一覧に見当たりませんでした。
まとめ
- 育休は、承認を受けて、子が3歳になる日まで。職場は、著しく困難な場合を除き承認する
- 育休中は身分はそのままで、職場の給与は出ない
- 代わりに育児休業手当金。日額の67%(180日まで)、そのあと50%
- 条件に合えば支援手当金13%が上乗せ。通算28日まで、夫婦の育休が条件になることが多い
- ボーナスは、勤務した期間があれば出る。取ったことを理由にした不利益は禁止
- 請求の期限や様式は規則と職場の運用。取る前に、担当に聞く
✏️ 筆者から一言
私は、勤めていた頃、給与と生活水準の関係で悩んだ側の人間です。
守るものがあると、収入が少し下がることでさえ、大きな壁に見えます。
育休の「給料の約3分の2」という数字も、同じ重さで受け止める人が多いと思います。
ただ、その壁の高さは、確かめる前は実際より高く見えがちです。
割合が分かって、上乗せの条件が分かって、足りない額が分かる。
そうなって初めて、休むか、どう休むか、という判断ができます。
確かめることも、立派な一歩です。
家計を書き出すところから、始めてみてください。
📖 次に読みたい記事
- 育休から戻るときの働き方を知りたいなら →「育休から戻るとき、フルタイム一択じゃない?公務員の「育児短時間勤務」と「育児時間」を条文で確かめる」
- 子どもが生まれたときの手当を知りたいなら →「子どもが生まれたら、扶養手当はいくら?公務員の「扶養手当」の金額と届出の締め切りを条文で確かめる」
- 児童手当の申請先を知りたいなら →「子どもが生まれた。児童手当は市役所?職場?公務員の「児童手当」の申請先と金額を条文で確かめる」
- 出産のときの休みが気になるなら →「身内の不幸、結婚、夏休み。年休を減らさずに何日休める?公務員の「特別休暇」を条文で確かめる」
- 全体像から確かめたいなら →「公務員のキャリア形成完全ガイド」
📚 この記事で参照した一次情報
最終確認 2026年10月11日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。

