公開 2026年10月10日
子どもが生まれて、出生届を出して、健康保険の手続も済ませた。
ほっとしたところで、児童手当のことを思い出す。
市役所の窓口に並べばいいのか。
それとも職場なのか。
同僚に聞くのも、なんだか聞きにくい。
そんな場面で、この記事を開いた人もいるはずです。
もう1人は、共働きの人です。
夫婦のどちらが受け取る形にすればいいのか。
異動や転職、引っ越しをしたら、手続はやり直しになるのか。
どれも条文に答えがあります。
先に答えを言うと、常勤の公務員の児童手当は、住んでいる市町村ではなく、勤め先を通して認定を受けます(児童手当法17条)。
金額は子どもの年齢と人数で決まり、条文には所得による減額の定めがありません。
手続を出した月の翌月分から始まるので、出し忘れると、その分は戻ってきません。
順に見ていきます。
※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。
⚠️ 先にお断りしておきます
この記事は、児童手当法の条文を読んだものです。
申請書の様式や添付書類、職場の窓口、書類の出し方は、法律ではなく内閣府令や各職場の運用で決まるので、確かめきれていません。
また、会計年度任用職員などパートタイムの職員、自衛官、警察官など個別法のある職員の扱いも、確かめきれていません。
実際に手続をするときは、職場の給与・人事の担当に、いまの様式を必ず確認してください。
この記事の結論
📌 結論を先に
- 児童手当をもらえるのは、18歳になった年度末までの子を育てている人(児童手当法3条1項)
- 月額は、3歳未満が1万5000円、3歳以上が1万円、第3子以降は3万円(6条3項)
- 常勤の公務員の認定先は、市町村長ではなく、所属する役所の長(またはその委任を受けた人)(17条1項)
- 地方公務員は、所属する都道府県・市町村。市町村立学校の先生は、給与を負担する都道府県
- 支給は申請した月の翌月分から。出し忘れた月の分はさかのぼらない(8条2項)
- 児童手当には税金がかからず、差し押さえもされない(15条・16条)
- 毎年の届出を出さないと、支払いを止められることがある(11条・26条)
まず、いくらもらえるのか
申請先の話の前に、金額から確認しておきます。
ここを知らないと、手続を後回しにしたときの損が見えないからです。
対象になる子どもは、18歳になったあとの最初の3月31日までの子です(3条1項)。
高校3年生の年度末まで、ということです。
金額は、次の3つの単位で決まります(6条3項)。
| 区分 | 月額 |
|---|---|
| 3歳未満の子 | 1万5000円 |
| 3歳以上の子 | 1万円 |
| 第3子以降 | 3万円 |
「第3子以降」には、数え方に決まりがあります。
親が養っている22歳になった年度末までの子も、きょうだいの数に入れて数えます(6条2項2号)。
つまり、上の子が大学生になっていても、下の子は「第3子」として数えられることがあります。
どの子が何番目に数えられるかは、条文の表が複雑です。
ここでは、典型的な場合だけ確かめておきます。
| 家族の例(上の子に22歳年度末までの子はいない場合) | 月額の合計 |
|---|---|
| 0歳の子が1人 | 1万5000円 |
| 0歳の子と、小学生の子 | 2万5000円(1万5000円+1万円) |
| 3歳以上の子が3人 | 5万円(1万円×2+3万円) |
表の3段目は、3人目の子が3万円になるためです。
条文の表をそのまま追って計算しました。
上に22歳までの子がいる家族は、数え方が変わります。
そこは条文の表を一つずつ当てはめる必要があるので、ここでは扱いません。
所得による減額は、条文の額の定め(6条)に見当たりません。
「所得」の言葉が出てくるのは、毎年の届出(26条)と附則だけです。
私が e-Gov の本文で数えて確かめました。
市役所ではなく、職場で認定を受ける
ここが、この記事でいちばん知りたかったところのはずです。
児童手当は、原則として、住んでいる市町村長の認定を受けて、その市町村から支給されます(7条1項)。
ただし、公務員にはこの原則の特例があります(17条)。
| 職員の区分 | 認定をする人(17条1項) |
|---|---|
| 常時勤務に服することを要する国家公務員 | 所属する各省各庁の長(裁判所は最高裁判所長官)、またはその委任を受けた人 |
| 常時勤務に服することを要する地方公務員 | 所属する都道府県・市町村の長、またはその委任を受けた人 |
| 市町村立学校職員給与負担法の職員(市町村立の小中学校の先生など) | 給与を負担する都道府県の長、またはその委任を受けた人 |
つまり、役所の窓口に並ぶのではなく、自分の職場に書類を出して、職場の長(が委任した担当)の認定を受ける形です。
条文には「委任を受けた人」と書かれているので、実際には、給与や人事の担当課が受け付けることが多いはずです。
どの課かは職場によるので、確かめきれていません。
ここを知らずに、市役所の窓口に行って「公務員の方は職場でお願いします」と言われる。
そんな行き違いは、起きやすい部分です。
遠回りになるだけで済めばいいのですが、手続が1か月遅れると、その1か月分は受け取れません。
もう一つ、押さえておきたいことがあります。
市町村立学校の先生は、任命権が都道府県の教育委員会にあるのと同じで、児童手当の認定も、給与を負担する都道府県の長になります。
市役所でも町村役場でもない、という点を知っておくと、迷いが一つ減ります。
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市町村立学校の先生の兼業の許可を誰が出すかも、同じように「市町村か都道府県か」で迷いやすい部分です。
気になる方はこちらをどうぞ。
→「公立小中学校の先生の副業許可は誰が出す?地公法38条と地教行法の読み替えを条文で確かめる」
支給は「申請した月の翌月分」から。出し忘れが怖いわけ
申請が遅れると、いくら損をするのか。
ここは、不安になるところだと思います。
児童手当の支給は、認定の請求をした日の属する月の翌月から始まります(8条2項)。
たとえば、10月に申請すれば、11月分からです。
申請を12月まで放っておくと、1月分からになります。
そのあいだの月の分は、あとから請求しても、出ない仕組みです。
さらに、受け取る権利にも時効があります。
児童手当の支給を受ける権利は、行使できるときから2年で消えます(23条1項)。
例外もあります。
住所を変えたとき、または災害などのやむを得ない理由で請求できなかったときは、その後15日以内に請求すれば、変わった日の属する月の翌月から始まります(8条3項)。
ただし、これは条文の上では、住所の変更とやむを得ない理由の場面だけです。
子どもが生まれたときの申請の締め切りがどう扱われるかは、条文だけでは分からず、確かめきれていません。
だから私は、出生の手続と同じ時期に、職場の担当にいつまでに何を出せばいいかを聞いておくのが安全だと考えています。
「いまは忙しいから、来週にしよう」と、つい思ってしまう気持ちは分かります。
ただ、月をまたぐと、その1か月分が戻らない。
ここは手続の中でも、遅れの代償がはっきりした部分です。
| 場面 | 支給の始まり | 根拠 |
|---|---|---|
| ふつうに請求したとき | 請求した月の翌月分から | 8条2項 |
| 住所を変えたあと、15日以内に請求 | 変わった日の属する月の翌月分から | 8条3項 |
| やむを得ない理由がやんでから、15日以内に請求 | 請求できなくなった日の属する月の翌月分から | 8条3項 |
| 権利の時効 | 行使できるときから2年 | 23条1項 |
共働きなら、どちらが受け取る?
夫婦ともに働いていると、「どちらが受け取る形にすればいいのか」と迷います。
条文は、この点にも答えを書いています。
子を監護して、生計を同じくする父または母が複数いるときは、「その子の生計を維持する程度の高い者」が受け取る側になります(4条3項)。
条文には「収入が多いほう」とは書かれていません。
実際にどう判断するのか、書類で何を示すのかは、確かめきれていません。
夫婦が別居していて、子どもと同居している親がいる場合は、その同居している親が受け取る側になります(4条4項)。
そして、受け取る人が公務員なら、認定は職場です。
受け取る人が会社員や自営業なら、認定は住んでいる市町村になります。
夫婦の片方が公務員で、片方が会社員なら、受け取る人のほうの立場で、窓口が変わる、ということです。
| 受け取る人 | 認定の窓口 |
|---|---|
| 常勤の公務員 | 職場(17条1項) |
| 会社員・自営業など公務員でない人 | 住んでいる市町村(7条1項) |
どちらが受け取るかを決める基準は条文にあります。
ただ、「この場合はどちら」と、家庭ごとの答えを出すのは、条文だけではできません。
迷うときは、職場の担当か、住んでいる市町村の窓口に、家庭の状況を伝えて聞くのが確実です。
異動・転職・引っ越し。手続はどうなる?
もう1つ、気になるのが、状況が変わったときです。
別の役所へ異動する。
公務員をやめて民間へ移る。
職場が同じでも、引っ越しをする。
そのたびに手続が必要なのか、不安になりますよね。
公務員には、条文に専用の読み替えがあります。
認定を受けた人が、認定をした人(たとえば所属する役所の長)の違う立場に変わったときは、15日の起点が「住所を変更した」ではなく、「認定をした人が変わることになった」に読み替えられます(17条2項・3項)。
変わったあと15日以内に請求すれば、変わった日の属する月の翌月分から、支給が続くということです(8条3項)。
| 場面 | 条文から読み取れること |
|---|---|
| 別の役所へ異動する(国から別の省庁へ、都道府県から市町村へなど) | 認定した人が変わる。変わったあと15日以内に請求すれば、翌月分から続く |
| 同じ職場のまま、引っ越しだけ | 15日の起点が「住所の変更」ではなく「認定した人が変わること」に読み替えられている。引っ越しだけでは、この15日の特例の場面にならない |
| 公務員をやめて民間へ、民間から公務員へ | 認定する人が職場と市町村のあいだで変わる。この切り替えの15日の扱いは、確かめきれていない |
2段目と3段目は、条文の読み替えから私が読み取った範囲です。
実際の運用、とくに引っ越しのときの届出が別に必要かどうかは、確かめきれていません。
異動や転職、引っ越しのときは、念のため、先に職場の担当(または新しい窓口)へ一言聞くのが安心です。
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辞めると決めたときの、保険や年金など、ほかの手続の流れはこちらにまとめています。
→「辞めると決めたら、何をいつ出す?公務員の「辞職」の手続きと、辞めた翌日から変わる保険・年金を条文で確かめる」
毎年出す届出を、忘れないために
児童手当は、一度認定を受けたら終わり、ではありません。
毎年、決まった届出が要ります。
児童手当を受けている人(個人)は、毎年、前年の所得の状況と、その年の6月1日の時点の区分を届け出なければなりません(26条1項)。
それ以外にも、内閣府令で定める事項を届け出て、書類を出す決まりがあります(26条3項)。
そして、正当な理由なくこれらを出さないと、児童手当の支払いを一時差し止められることがあります(11条)。
毎年の届出は、いつ、どんな様式で出すのか。
ここは内閣府令と職場の運用の話で、確かめきれていません。
ただ、「届出を忘れると、支払いが止まる」という筋道は、条文に書かれています。
手帳かカレンダーに、毎年この時期に職場から案内が来る、と書いておくと、忘れにくくなります。
支払いの時期は、条文ではこうです。
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回、それぞれの前の月までの分を支払います(8条4項)。
| 支払月 | 支払う分 |
|---|---|
| 2月 | 前年12月・1月分 |
| 4月 | 2月・3月分 |
| 6月 | 4月・5月分 |
| 8月 | 6月・7月分 |
| 10月 | 8月・9月分 |
| 12月 | 10月・11月分 |
上の表は、条文の「それぞれの前月までの分」を、2か月ずつ当てはめたものです。
支払日の具体的な日付や、振り込み先の口座の扱いは、職場の運用によるので、確かめきれていません。
税金は?差し押さえは?
もらったお金の扱いも、条文に書かれています。
- 租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、かけることができない(16条)
- 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡したり、担保にしたり、差し押さえたりすることができない(15条)
つまり、児童手当には、税金がかからないということです。
手当を理由に、ほかの税金や負担が増えることもありません。
もう1つ、公務員にだけ関わる豆知識があります。
児童手当の費用は、国家公務員の分は国、地方公務員の分は都道府県や市町村が負担することになっています(18条4項)。
民間の会社員の分とは、お金の出どころが違います。
受け取る側が気にすることではありませんが、職場が窓口になる理由の背景として、頭の隅に置いておくと分かりやすくなります。
職場の「扶養手当」とは別物です
子どもが生まれたときに、職場にも出す書類があります。
扶養手当の届出です。
これは、職場の給与の一部として支払われる手当で、児童手当とは別の仕組みです。
児童手当は児童手当法という法律で決まる手当で、扶養手当は職場の給与のルールで決まる手当です。
どちらも、出し忘れると、その月から取り戻せない、という点では同じ形をしています。
子どもが生まれた月には、少なくともこの2つの手続があると覚えておくと、抜けが減ります。
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扶養手当の金額と、届出の締め切りは、こちらで詳しく見ています。
→「子どもが生まれたら、扶養手当はいくら?公務員の「扶養手当」の金額と届出の締め切りを条文で確かめる」
確かめきれていないこと
| 気になること | 状況 |
|---|---|
| 申請書の様式、添付書類 | 内閣府令と各職場の運用。確かめきれていない |
| 出生した月の申請の締め切り | 条文の15日は住所変更・やむを得ない理由の場面。出生時の扱いは確かめきれていない |
| 会計年度任用職員など、パートタイムの職員 | 17条は「常時勤務に服することを要する」職員と「政令で定める」職員が対象。政令の中身は確かめきれていない |
| 自衛官・警察官など個別法のある職員 | 確かめきれていない |
| 職場の窓口と書類の出し方 | 職場によって違う。確かめきれていない |
| 育児休業中・休職中・海外赴任中の扱い | 確かめきれていない |
| 共働きで受け取る人を決める実際の判断 | 条文は「生計を維持する程度の高い者」。実際の判断は確かめきれていない |
このあたりは、条文だけでは答えが出ません。
ただ、「条文で分かること」と「分からないこと」を分けておくだけで、職場の担当に何を聞けばいいかが見えてきます。
次にやること
出生の手続のあと、この順で進めてみてください。
- 自分の職員の区分を確かめる(常勤の国家公務員・地方公務員・学校の先生など)
- 夫婦のどちらが受け取る側になるかを話し合う(生計を維持する程度の高い人)
- 職場の給与・人事の担当に、児童手当の申請の窓口と、いまの様式を聞く
- 出生した月の申請の締め切りを、あわせて聞く
- 申請書を出した日を、手帳に書いておく(支給は翌月分から)
- 毎年の届出の時期を、カレンダーに書いておく
- 異動・転職・引っ越しのときは、15日以内に請求が必要かを、先に聞いておく
児童手当の手続メモ
思い出せる範囲で十分です。空いた欄は、職場の担当に聞くことのリストになります。
自分の職員の区分(国家・地方・学校の先生など)
夫婦のどちらが受け取る側か、その理由
職場の担当課と、問い合わせの方法
申請書の様式と、添付する書類
申請を出す日(出生した月の締め切りも確認)
毎年の届出の時期(カレンダーに書く)
異動・転職・引っ越しのときの手続の相談先
このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。
❓ よくある質問
Q. 公務員の児童手当は、市役所に申請するのですか。
A. 常勤の公務員は、住んでいる市町村ではなく、所属する役所の長(またはその委任を受けた人)の認定を受けます(児童手当法17条1項)。
どの課が受け付けるかは職場によるので、給与・人事の担当に確認してください。
Q. 児童手当はいくらもらえますか。
A. 月額は、3歳未満が1万5000円、3歳以上が1万円、第3子以降が3万円です(6条3項)。
対象は18歳になった年度末までの子です(3条1項)。
Q. 申請が遅れたら、さかのぼってもらえますか。
A. 支給は、請求した月の翌月分から始まります(8条2項)。
住所の変更ややむを得ない理由のときは、15日以内に請求すれば、さかのぼる扱いがあります(8条3項)。
子どもが生まれたときの扱いは、確かめきれていません。
Q. 共働きの場合、どちらが受け取りますか。
A. 子を監護し、生計を同じくする親が複数いるときは、「生計を維持する程度の高い者」です(4条3項)。
実際の判断は、職場や市町村の窓口で確認してください。
Q. 市町村立の学校の先生は、どこに申請しますか。
A. 給与を負担する都道府県の長(またはその委任を受けた人)の認定を受けます(17条1項)。
Q. 児童手当に税金はかかりますか。
A. かかりません。
条文は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課をかけてはならないとしています(16条)。
Q. 毎年の届出を出し忘れたらどうなりますか。
A. 正当な理由なく届出をしないと、支払いを一時差し止められることがあります(11条・26条)。
Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。
A. 2026年10月10日に、e-Gov 法令検索で、児童手当法の2025年6月1日施行版(現行)を確かめた内容です。
未施行の改正は、改訂の一覧に見当たりませんでした。
まとめ
- 児童手当は、18歳になった年度末まで。月額は3歳未満1万5000円、3歳以上1万円、第3子以降3万円
- 常勤の公務員は、職場(所属する役所の長)で認定を受ける。市町村立学校の先生は給与を負担する都道府県
- 支給は申請した月の翌月分から。遅れた月の分は戻らない
- 共働きなら、受け取るのは生計を維持する程度の高い人。窓口は受け取る人の立場で変わる
- 異動などで認定する人が変わるときは、15日以内に請求すれば、翌月分から続く
- 毎年の届出を忘れると、支払いが止まることがある。税金はかからない
✏️ 筆者から一言
私は、動いてみてから直していくほうです。
ただ、お金の手続だけは、あとから直せない部分があります。
出し忘れた月の分は戻らない。
ここは、動く前に確かめておく価値のある場所だと感じました。
窓口を聞くこと、締め切りを聞くこと。
たった2つの質問ですが、先に聞いておくだけで、行動の一歩目が確かになります。
「聞くのが面倒」「こんなことで担当を煩わせたくない」と感じる気持ちは分かります。
それでも、確かめることも立派な行動です。
一度聞いてしまえば、気が重かった手続は、ただの作業に変わります。
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