育休を取ると収入はどうなる?公務員の「育児休業」と「育児休業手当金」を条文で確かめる

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公開 2026年10月11日

妻のお腹が大きくなってきた。
育休を取りたい気持ちはある。
でも、休んでいる間の給料はどうなるのか。
ローンも、保育料の準備もある。
そう考えると、上司に切り出す前に、手が止まってしまう。
この記事は、そんな場面の人に向けて書きました。

もう1人は、すでに子どもが生まれて、育休の手当がいつ、いくら出るのかを確かめたい人です。
「職場から給料は出ない」と聞いたけれど、その代わりに何が出るのか。
ここも、条文に答えがあります。

先に答えを言うと、育休中、職場から給料は出ませんが、代わりに共済組合から「育児休業手当金」が出ます(育児休業法5条2項、国家公務員共済組合法68条の2)。
額は、給料の日額に当たるお金の67%(休んだ期間が180日に達するまで)、そのあとは50%です。
ボーナスが出る場合があることも、条文に書かれています。
順に見ていきます。

※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。

⚠️ 先にお断りしておきます

この記事は、育児休業法、地方公務員の育児休業法、国家公務員共済組合法、退職手当法の条文を読んだものです。
請求の期限や様式、「出生後の特別な期間」の長さ、期末手当の細かい減り方などは人事院規則や職場の運用で決まり、確かめきれていません。
地方公務員の共済の手当金は、国家公務員共済組合法の条文だけを読んでいます。
手続の前に、職場の給与・人事の担当に、いまの様式と締め切りを必ず確認してください。

この記事の結論

📌 結論を先に

  • 育休は、承認を受けて、子が3歳になる日まで取れる。原則2回まで(育児休業法3条1項)
  • 職場は、業務を回す手立てが著しく難しい場合を除き、承認しなければならない(3条3項)
  • 育休中は職員の身分のまま。ただし職場からの給与は出ない(5条)
  • 代わりに、共済組合から育児休業手当金。日額の67%(180日まで)、そのあと50%(共済法68条の2)
  • 両親がそろって育休を取るなど、条件に合えば育児休業支援手当金(13%)が上乗せされる(68条の3)
  • 基準日に育休中でも、勤務した期間があれば期末手当・勤勉手当が出る(育児休業法8条)
  • 育休を理由に不利益な取扱いをしてはいけない(11条)

いつまで、何回取れる?

まず、取れる期間と回数です。

国家公務員は、任命権者(所属する役所の長など)の承認を受けて、子が3歳に達する日まで育休をとれます(育児休業法3条1項)。
同じ子について、すでに2回取ったあとは、原則として取れません。
ただし、条文はここから先の例外を2つ書いています。

  • 子の出生後の、人事院規則で定める期間内にする育休の、最初のものと2回目のものは、回数に数えない(3条1項1号)
  • 任期つきの職員が、任期の末日を育休の終わりとして、更新のたびに取り直すときは、回数に数えない(同項2号)

1つ目は、いわゆる産後の最初の時期に、短い育休を分けて取れるようにするための決まりです。
ただ、その「期間」の長さは、条文の本文ではなく人事院規則に任されています。
ここは、条文の書き方が不親切だと思います。
一文が長く、入れ子になっていて、条文だけでは何日なのか読み取れません。
私は確かめきれていないので、日数は書きません。
職場の担当に聞くのが確実です。

確かめたいこと条文から分かること根拠
いつまで取れる子が3歳に達する日まで育児休業法3条1項
何回まで原則2回。出生後の一定期間内の最初と2回目は数えない同項1号
延ばしたいとき延長の請求ができる。原則1回4条1項・2項
職場は断れるか業務を処理する措置が著しく困難な場合を除き、承認しなければならない3条3項
地方公務員はほぼ同じ形。条例で定める部分がある地方公務員育児休業法2条・3条

3条3項の「著しく困難」は、かなり重い言い方です。
「いまは忙しいから、別の時期にして」だけでは、原則として断れない、という作りになっています。
言い出しにくい気持ちはよく分かります。
それでも、条文は取る側に立って書かれています。

職場が、育休の間の仕事を回せないと見たときは、代わりの人を、任期つきの採用か臨時の任用で入れる決まりもあります(7条1項)。
休むあなたが穴埋めを探し回る前提には、なっていません。

なお、育休中に次の子の産前休業に入ったり、出産したりすると、承認の効力はなくなります(6条1項)。
休職や停職の処分を受けたときも、同じです。
続けて取りたいときは、あらためて請求することになります。

育休中の「給料」は出ない。その代わりは?

ここが、いちばん知りたいところのはずです。

育休をしている間も、職員の身分はそのままです。
ただし、職務には従事せず、育休をしている期間の給与は支給されません(育児休業法5条)。
地方公務員も同じです(地方公務員育児休業法4条)。

じゃあ、収入がゼロになるのか。
そうではありません。
共済組合の「育児休業手当金」があります。

期間手当金の額根拠
育休を始めてから、休んだ期間が180日に達するまで標準報酬の日額の67%共済法68条の2第1項
180日を過ぎたあと、子が1歳になる日まで標準報酬の日額の50%同項
1歳を過ぎて、さらに必要と認められる場合1歳6か月まで、さらに必要なら2歳まで(財務省令で定める場合)同項

たとえば、標準報酬の日額が1万円だったとします。
これは分かりやすくするための例です。
180日までは1日6,700円、そのあとは1日5,000円、という計算になります。
ふだんの給料の、約3分の2です。

「約3分の2」と聞くと、減るなあ、と感じる人が多いはずです。
私も、勤めていたころに給料と生活水準の関係で悩んだ身なので、この数字の重みは分かります。
毎月の支出は、育休に入っても、すぐには下がりません。

だから、取る前に、家計を一度、書き出しておくことをすすめます。
条文で分かるのは「割合」までです。
実際に口座に入る額は、標準報酬の日額と、上限の定めで決まります。

この手当金には、上限があります。
共済法の定める額が、「雇用保険給付相当額」を超えるときは、その額に切り下げられます(68条の2第3項)。
上限の金額そのものは、雇用保険法の側に出てくるので、ここでは確かめきれていません。
高い給料をもらっている人ほど、割合どおりには出ない場合がある、という意味です。

また、育休の期間に、もし報酬の一部を受けたときは、その分が手当金から差し引かれることがあります(69条2項)。

🔗 あわせて読みたい

育休のあいだ、子どもの手当をどこに出すかも気になるはずです。
児童手当の窓口と金額はこちらで確かめています。
→「子どもが生まれた。児童手当は市役所?職場?公務員の「児童手当」の申請先と金額を条文で確かめる」

両親そろって取ると、13%上乗せされる

2つ目の手当があります。
「育児休業支援手当金」です(共済法68条の3)。

日額の13%が、育休をした日ごとに出ます。
67%に13%を足すと、80%です。
この足し算は私がしたものですが、条文の数字をそのまま足しただけです。

ただし、条件があります。
ここは、条文を整理しないと分かりにくい部分です。

条件内容
日数「対象期間」内に、育休を通算14日以上した(68条の3第1項1号)
対象期間産後休業をしなかったとき(夫の側)は、子の出生の日から56日を過ぎる日の翌日まで(同条5項1号)
配偶者も取ること配偶者も、同じ子について、出生から56日を過ぎる日の翌日までに、育休を通算14日以上した(同条1項2号)
例外(配偶者の要件なし)ひとり親、配偶者が雇用保険の対象外で働いている、配偶者が産後休業をした、など(同条2項)
上限同じ子について、育休の日数が通算28日に達した日より後の分は出ない(同条3項3号)

つまり、この上乗せは、子が生まれてすぐの時期に、短い期間を、できれば2人そろって取る形を後押ししている、と読めます。
上限は28日です。
ずっと80%が続くわけではありません。

夫が育休に入るとき、配偶者が産後休業をしている間は、例外の対象になります(同条2項3号)。
条文を読むかぎり、そのときは配偶者の側の育休が14日なくても、夫は対象になりうる、ということです。
どの場合に当たるかは、財務省令の定める部分もあるので、実際の手続は、職場の担当か共済組合に確かめてください。

ここまで読んで、「条件が多くて面倒だ」と思ったかもしれません。
そう感じるのは自然なことです。
でも、確かめるのは、取る前に一度だけです。
その一度で、受け取れる額が変わる可能性があります。

夫婦が、ともに育休を取る場合には、もう1つの特例があります。
配偶者が子の1歳になるまでに育休をしているときは、手当金の期間が「1歳2か月」までに延びる場合があります(68条の2第2項)。
ただし、延びる分には、取った期間の合計が1年を超える部分が対象、という条件がついています。
ここは条文が複雑なので、手続のときに、職場の担当と一緒に当てはめてください。

ボーナスは? 昇給は? 退職金は?

収入は、毎月の給料だけではありません。
ボーナスや退職金への影響も、気になるところです。

期末手当・勤勉手当(ボーナス)

育休中であっても、ボーナスの基準日に育休をしている職員のうち、基準日より前の6か月以内に勤務した期間がある職員には、期末手当と勤勉手当が出ます(育児休業法8条1項・2項)。
「給与は出ない」という5条2項の原則より、こちらが優先されます。

ここで大切なのは、「勤務した期間がある職員」という条件です。
基準日の6か月前から、ずっと休んでいると、出ない場合があります。
額がどう減るかは人事院規則の話で、確かめきれていません。
地方公務員は、国の定めを基準として、条例で定めます(地方公務員育児休業法7条)。

復帰後の号俸(昇給)

育休から戻ったとき、号俸は、部内の他の職員との釣り合いの上で必要と認められる範囲で、調整できます(育児休業法9条)。
ふつう、休んだ分が不利にならないように調整される、と読めますが、中身は人事院規則に任されています。
確かめきれていません。

退職手当

育休をした期間は、退職手当を計算するときの「現実に職務をとることを要しない期間」に当たるものとして扱われます(育児休業法10条1項)。
勤続期間の計算では、こういう期間のある月の月数の2分の1が、勤続期間から引かれます(退職手当法7条4項)。
育休は、そのうち、子が1歳になる日の属する月までは、この「2分の1」が「3分の1」になります(育児休業法10条2項)。

たとえば、1年育休を取ったとすると、勤続期間の計算から引かれる月数は、条文の計算では4か月になります(12か月の3分の1)。
これは、条文の数字を当てはめただけの例で、実際の退職手当の額への影響までは、確かめきれていません。

お金・待遇育休中の扱い根拠
毎月の給与出ない育児休業法5条2項
育児休業手当金日額の67%(180日まで)、そのあと50%共済法68条の2
育児休業支援手当金条件に合えば日額の13%(通算28日まで)共済法68条の3
期末手当・勤勉手当基準日以前6か月内に勤務した期間があれば出る育児休業法8条
復帰後の号俸釣り合いの上で調整できる同9条
退職手当の勤続期間休んだ月の一部が引かれる(1歳になる月までは3分の1)同10条、退職手当法7条4項

取ったことで、不利になることはある?

ここは、職場に切り出すときの、いちばん大きな不安のはずです。
育休を取ったら、評価が下がるのではないか。
出世が遅れるのではないか。

条文は、はっきり書いています。
職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない(育児休業法11条)。
地方公務員も同じです(地方公務員育児休業法9条)。

ただ、ひとつだけ冷静に見ておきたいことがあります。
この規定は「育休を理由として」不利益に扱うことを禁じています。
休んだ期間そのものが、勤務の実績としては数えられないことと、これは別の話です。
たとえば、期末手当の勤務期間の扱いが人事院規則で決まっているように、休んだ期間が、いくつかの計算の中で数に入らないことは、起こりえます。

私は、不利益取扱いの禁止があるからといって、「何も変わらない」と考えるのは楽観的だと思っています。
かといって、何も変わらない人も多いはずです。
だから、取る前に、「休んだ期間が何にどう響くか」を、担当にひとつずつ聞いておくのがよいと考えています。

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上司に言い出しにくいとき、相談できる窓口と「不利に扱われない」決まりは、こちらで詳しく確かめています。
→「上司の言動がつらい。これってパワハラ?公務員が相談できる窓口と「不利に扱われない」決まりを条文で確かめる」

地方公務員・自衛官などは、どこが違う?

ここまでは、一般職の国家公務員を中心に書きました。
それ以外の人は、どうでしょうか。

区分育休の根拠給与の扱い条文から分かること
一般職の国家公務員育児休業法出ない(5条2項)3歳まで、原則2回
地方公務員地方公務員育児休業法出ない(4条2項)3歳まで、原則2回。条例で定める部分がある
自衛官・警察官など個別法のある職員確かめきれていない確かめきれていない確かめきれていない
会計年度任用職員など非常勤の職員法律の対象には入るが、細部は条例・人事院規則確かめきれていない取れる期間が子の1歳〜2歳までになる場合がある(育児休業法3条1項かっこ書)

地方公務員の育休の中身は、国とほぼ同じ形です。
期間は3歳までで、承認は「措置が著しく困難な場合を除き」しなければならない、という点も同じです(地方公務員育児休業法2条)。
ただ、回数の例外や延長の事情など、条例で定める部分があります。
自分の自治体の条例を、一度は見ておくことをすすめます。

手当金も、地方公務員は、国家公務員共済組合法ではなく、地方公務員の共済の法律で決まります。
私は国家公務員共済組合法の条文だけを読んだので、地方公務員の手当金の割合は、確かめきれていません。
同じ形のはずだと思いたいところですが、確かめないまま書くことはしません。

確かめきれていないこと

気になること状況
請求の期限と様式人事院規則と各職場の運用。確かめきれていない
出生後の「最初と2回目は数えない」期間の長さ人事院規則に任されている。確かめきれていない
標準報酬の日額の具体的な額と、手当金の上限標準報酬の日額の出し方と、雇用保険法の上限額は確かめきれていない
育休中の共済掛金・税金確かめきれていない
期末手当の細かい減り方、復帰後の号俸の調整人事院規則。確かめきれていない
地方公務員の手当金地方公務員の共済の法律は読んでいない
自衛官・警察官・非常勤職員確かめきれていない

「確かめきれていない」が多いと感じるのは当然です。
でも、条文で分かることと、分からないことを分けておくと、職場の担当に何を聞けばいいかが見えてきます。
この表は、そのまま、聞くことのリストとして使えます。

次にやること

育休を取りたいと思ったら、この順で進めてみてください。

  1. 自分の職員の区分を確かめる(国家公務員・地方公務員・非常勤など)
  2. 家計を書き出す。給料の約3分の2になる前提で、毎月いくら足りなくなるかを見る
  3. 配偶者の育休の予定を話し合う(上乗せの手当の条件に関わる)
  4. 職場の給与・人事の担当に、請求の様式と締め切り、手当金の手続を聞く
  5. 出生後の特別な期間の長さと、回数に数えない扱いを聞く
  6. 期末手当と復帰後の号俸が、休んだ期間にどう響くかを聞く
  7. 上司に伝える前に、取りたい期間の案を、いくつか作っておく

育休の収入メモ

思い出せる範囲で十分です。空いた欄は、職場の担当に聞くことのリストになります。

自分の職員の区分(国家公務員・地方公務員・非常勤など)

育休を取りたい期間の案(いつからいつまで、何回に分けるか)

毎月の支出の合計と、手当金(約3分の2)で足りない額

配偶者の育休の予定(上乗せの条件に合うか)

職場の担当課と、請求の様式・締め切り

期末手当・復帰後の号俸への影響を聞いた内容

上司に伝える日と、伝える内容

このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。

❓ よくある質問

Q. 育休中、給料は全く出ませんか。

A. 職場からの給与は出ません(国家公務員育児休業法5条2項)。
代わりに、共済組合から育児休業手当金が出ます。
額は標準報酬の日額の67%(休んだ期間が180日に達するまで)、そのあとは50%です(国家公務員共済組合法68条の2)。

Q. 育休はいつまで取れますか。

A. 子が3歳に達する日までです(育児休業法3条1項)。
手当金が出る期間は、原則として子が1歳になる日までで、必要と認められる場合は1歳6か月、さらに必要なら2歳までです(共済法68条の2)。

Q. 上司や職場に、育休を断られることはありますか。

A. 職場は、業務を処理する措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、承認しなければなりません(育児休業法3条3項)。
「忙しいから」だけで断るのは、条文の作りからは想定されていません。

Q. 育休中にボーナスは出ますか。

A. 基準日に育休をしていて、基準日より前の6か月以内に勤務した期間がある職員には、期末手当と勤勉手当が出ます(育児休業法8条)。
額の減り方は人事院規則で、確かめきれていません。

Q. 夫婦で育休を取ると、何か得ですか。

A. 条件に合えば、育児休業支援手当金として日額の13%が上乗せされます(共済法68条の3)。
夫婦それぞれが、出生から56日を過ぎる日の翌日までに14日以上取るなどの条件で、上乗せの上限は通算28日です。

Q. 育休を取ると、評価や昇進で不利になりますか。

A. 育休を理由とする不利益な取扱いは禁止されています(育児休業法11条)。
ただ、休んだ期間が一部の計算に入らないことはあります。
取る前に、担当に確認してください。

Q. 地方公務員も同じですか。

A. 期間は3歳まで、給与が出ない点などは、ほぼ同じ形です(地方公務員育児休業法2条・4条)。
条例で定める部分があるので、自分の自治体の条例を確認してください。

Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。

A. 2026年10月11日に、e-Gov 法令検索で、国家公務員の育児休業等に関する法律の2026年10月1日施行版(現行)などを確かめた内容です。
未施行の改正は、改訂の一覧に見当たりませんでした。

まとめ

  1. 育休は、承認を受けて、子が3歳になる日まで。職場は、著しく困難な場合を除き承認する
  2. 育休中は身分はそのままで、職場の給与は出ない
  3. 代わりに育児休業手当金。日額の67%(180日まで)、そのあと50%
  4. 条件に合えば支援手当金13%が上乗せ。通算28日まで、夫婦の育休が条件になることが多い
  5. ボーナスは、勤務した期間があれば出る。取ったことを理由にした不利益は禁止
  6. 請求の期限や様式は規則と職場の運用。取る前に、担当に聞く

✏️ 筆者から一言

私は、勤めていた頃、給与と生活水準の関係で悩んだ側の人間です。
守るものがあると、収入が少し下がることでさえ、大きな壁に見えます。
育休の「給料の約3分の2」という数字も、同じ重さで受け止める人が多いと思います。
ただ、その壁の高さは、確かめる前は実際より高く見えがちです。
割合が分かって、上乗せの条件が分かって、足りない額が分かる。
そうなって初めて、休むか、どう休むか、という判断ができます。
確かめることも、立派な一歩です。
家計を書き出すところから、始めてみてください。

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最終確認 2026年10月11日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。

この記事を書いた人

公務員UPDATE 運営者。元公務員(警察官)。交番勤務・自動車警ら係・刑事・生活安全を経験し、現在は独立して事業を営んでいます。記事では、在職中の経験か退職後の経験かを必ず区別して書いています。

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