公開 2026年9月23日
秋になると、上司から「自己申告、来週までに出しておいて」と言われる。
去年の欄を写して、少しだけ言葉を変えて出す。
面談は10分で終わり、結果の紙は引き出しにしまったまま。
人事評価を、そんな「年に一度の書類仕事」だと思っている人は多いはずです。
でも条文を読むと、印象が変わります。
先に答えを言うと、人事評価は昇任・昇給・ボーナス・分限(意に反する降任や免職)のすべての土台として法律に書かれています。
しかも、何を見て、何段階で付け、結果をどう伝え、納得できないときにどうするかまで、政令と内閣官房令に手順として決まっています。
※本サイトでいう「公務員」には、独立行政法人・国立大学法人・日本銀行・日本年金機構等の職員(いわゆる準公務員)も含みます。
副業・兼業規定が国家公務員法・地方公務員法に準拠、または類似している職種を主な対象としています。
この記事では、国家公務員の人事評価の仕組みを条文で確かめ、地方公務員と自衛官の違いも並べます。
評価を「される側」が知っておくと得をすることを、順に見ていきます。
⚠️ 先にお断りしておきます
この記事の手順は、主に国家公務員の政令と内閣官房令から取っています。
地方公務員は、評価の基準や方法を任命権者(知事や市長、教育委員会など)が決めるので、細部は職場ごとに違います。
また、評語の呼び名、評語ごとの昇給の幅やボーナスの割合は、条文の外の細かい決まりにあるため書いていません。
自分の職場の実施規程で確かめてください。
この記事の結論
📌 結論を先に
- 人事評価は昇任・昇給・ボーナス・分限の土台として法律に書かれている(国家公務員法18条の2・58条・78条、給与法19条の7)
- 中身は2本立て。発揮した能力を見る「能力評価」と、果たした役割を見る「業績評価」
- 期間は10月から翌年9月。業績評価だけは半年ごとに2回ある(政令5条)
- 一般の職員は6段階。求められる水準に届いていれば、下から3つ目以上が付く(政令6条)
- 評価の前に自己申告、業績評価の期首には目標を決める面談がある
- 結果は本人に開示される。低い評語は、本人が望まなくても必ず伝えられる(内閣官房令4条)
- 納得できなければ苦情を申し出られる。申し出たことで不利に扱われない(政令20条)
- 記録は5年間保管され、確認後は書き直せない。公開はされない(内閣官房令8条・9条)
- 地方公務員は任命権者が基準を決める。自衛官は防衛大臣が決める
人事評価は、何に使われるのか
まず、評価の結果がどこに効いてくるかを見ます。
ここを知らないと、自己申告を書く気になれません。
法律は、人事評価を「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎」にするものだと書いています(国家公務員法18条の2第1項)。
人事のほぼ全部に効く、ということです。
具体的には、次のところで使われます。
| 使われる場面 | 条文の書き方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 昇任・転任 | 人事評価に基づき、上の段階の能力と適性がある人の中から選ぶ | 国家公務員法58条1項 |
| 昇給 | 前の1年間の勤務成績に応じて行う | 給与法8条6項 |
| ボーナス(勤勉手当) | 直近の人事評価の結果と、前の6か月の勤務の状況に応じて出す | 給与法19条の7第1項 |
| 分限(意に反する降任・免職) | 人事評価などに照らして勤務実績がよくない場合にできる | 国家公務員法78条1号 |
| 採用後6か月の見極め | その間を良好な成績で勤めたときに正式な採用になる | 国家公務員法59条1項 |
昇給について、もう少しだけ。
1年間を良好な成績で勤めた人の昇給は、4号俸を標準に決める作りになっています(給与法8条7項)。
一方で、55歳を超えた職員は、勤務成績が「特に良好」な場合に限って昇給します(同条8項1号)。
つまり年齢が上がるほど、評価の結果がそのまま昇給の有無を分けるようになります。
ボーナスの基準日との関係は記事15に書きました。
中身は「能力評価」と「業績評価」の2本立て
人事評価は、2つの評価の組み合わせです。
| 能力評価 | 業績評価 | |
|---|---|---|
| 何を見るか | 仕事の中で実際にとった行動から、発揮した能力の程度 | あらかじめ示された役割を果たした程度 |
| 物差し | 評価項目と、その能力が表れる行動(実施規程に書かれている) | 期首に決めた目標など |
| 評価期間 | 10月1日から翌年9月30日までの1年 | 10月〜3月と、4月〜9月の半年ずつ |
| 根拠 | 政令4条3項・5条3項 | 政令4条4項・5条4項 |
ポイントは、能力評価が「能力そのもの」ではなく、評価期間に実際にとった行動を見ることです(政令4条3項)。
資格を持っている、昔すごい仕事をした、というだけでは点になりません。
その年に、仕事の中で何をしたかが問われます。
業績評価は、評価期間の初めに役割を示しておき、それをどこまで果たしたかを見ます。
後出しで「こういう成果を期待していた」と言われる作りではありません。
能力評価の物差しは「次の段階で求められる力」とつながっている
能力評価の評価項目は、「標準職務遂行能力」をもとに決められます。
聞き慣れない言葉ですが、中身は単純です。
係員・係長・課長補佐といった職の段階ごとに、その仕事で求められる能力のこと(国家公務員法34条1項5号)。
そして昇任は、上の段階の標準職務遂行能力と適性がある人の中から選ぶと決められています(同法58条1項)。
ここが、スキルを考えるうえでいちばん使えるところです。
次の段階に上がりたいなら、次の段階の能力の一覧を読めば、何を伸ばせばよいかが書いてある。
評価項目は、職場が公式に出している「求められる力のリスト」でもあるのです。
1年の流れ:申告、面談、評価、開示
国家公務員の定期評価は、毎年10月1日から翌年9月30日までを単位に行います。
流れを順に並べると、次のとおりです。
| 段階 | 何が起きるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 期首の面談 | 業績評価の期間の初めに、評価者と面談して目標などの役割を決める | 政令12条1項 |
| 自己申告 | 評価の前に、自分が発揮した能力や挙げた業績についての認識を申告する | 政令8条・13条 |
| 評価 | 評価者(ふつうは直属の上司)が、項目ごとと全体の評語を付ける | 政令7条1項・9条1項 |
| 調整 | 評価者の上司(調整者)が、評価に偏りがないかを見て、全体の評語を付ける | 政令7条2項・9条2項 |
| 確認 | 実施権者が審査し、適当なら確認する。不適当なら評価や調整をやり直させる | 政令9条3項 |
| 開示 | 確認のあと、結果を本人に知らせる | 政令10条 |
| 期末の面談 | 結果と根拠になった事実をもとに、評価者が指導と助言をする | 政令11条1項 |
評価は1人の上司だけで決まるものではありません。
評価者・調整者・実施権者の3段で見る作りになっています。
評価者の付け方が甘すぎたり辛すぎたりすれば、調整者がやり直しを求められます。
面談はオンラインでもかまいません。
遠くの職場で通信が使えないときは、電話などに代えられます。
期末の面談では、優れた点と改善すべき点について指導と助言をするよう努めることになっています(内閣官房令5条)。
自己申告は、評価者が読む前提の書類
自己申告は、評価者が「評価の参考とするため」に出させるものです(政令8条・13条)。
上司は、あなたが1年間に何をしていたかを全部見ているわけではありません。
書かなかったことは、評価の材料に入らないおそれがあります。
去年の欄を写して出すのは、いちばんもったいない書き方です。
その期間に「どんな場面で、何をしたか」を、評価項目の言葉に合わせて書いておくと、評価者が拾いやすくなります。
評価は6段階。「普通」は下から3つ目以上
評価の結果は、評語という記号で表します。
項目ごとの評語と、全体をまとめた評語の2種類です。
段階の数は、職の重さで違います。
| 職員の区分 | 段階の数 | 求められる水準に届いたときに付く段階 |
|---|---|---|
| 事務次官とそれに準じる職 | 2段階 | 上位の段階 |
| 局長・部長などの幹部 | 3段階 | 上位か中位 |
| それ以外の職員(ほとんどの人) | 6段階 | 最下位より2段階以上、上の段階 |
ほとんどの職員は6段階です。
そして、求められる水準に届いていれば、下から3つ目以上の段階が付くと決められています(同条3項3号)。
裏を返すと、下の2つは「求められる水準に届いていない」という意味です。
下から3つ目は、その職で求められる仕事ができている、という評価。
決して「悪い点」ではありません。
評語を付けた理由も、記録に書くよう努めることになっています。
なお、評語の呼び名や記号は政令では決まっていません。
職場の実施規程で確かめてください。
結果は本人に伝えられる。低い評語は必ず
評価の結果は、確認が済んだあとで本人に開示されます(政令10条)。
開示される結果には、全体の評語を含めなければならないと決まっています(内閣官房令4条1項)。
ただし、全体の評語を知りたくない人は、開示を希望しないこともできます。
また、国の警察職員や海上保安庁などで、開示が業務に大きな支障を生むと指定された人も外せます。
それでも、全体の評語が低いときは、本人が望まなくても必ず開示されます(同条2項)。
6段階の職員なら、下の2つの段階です。
知らないうちに低い評価が積み重なる、ということは起きない作りです。
納得できないときは、苦情を申し出られる
開示された結果に納得がいかないこともあるでしょう。
その場合に備えて、苦情に対応する仕組みが置かれています。
| 苦情相談 | 苦情処理 | |
|---|---|---|
| 受け付ける範囲 | 人事評価に関する苦情を幅広く | 開示された評価結果への苦情と、苦情相談で解決しなかった苦情 |
| 回数 | 決まりなし | 開示結果への苦情は、1つの評価期間につき1回 |
| 結果 | 相談として対応 | 結果が適当でないとされれば、評価や調整がやり直される |
| 根拠 | 内閣官房令6条3項 | 同条4項〜6項 |
大事なのは、苦情を申し出たことを理由に、不利な扱いを受けないと政令に書いてあることです(政令20条2項)。
開示された結果への苦情処理は、同じ評価期間について1回しか受け付けてもらえません(内閣官房令6条5項)。
感情のままに出すより、どの行動がどの評価項目に当たるのか、根拠になる事実を整理してから出すほうが通りやすいはずです。
記録は5年残り、あとから書き直せない
評価の記録は「人事評価記録書」として、職員ごとに作られます。
確認が済んだあとは、事務上の誤りを除いて修正できません(内閣官房令8条)。
保管は確認の翌日から5年間で、公開はされません(同令9条)。
5年分の記録が残るということは、昇任を考える時期に、過去数年の評価がまとめて見られうるということです。
1回の評価で全部が決まるわけではありませんが、毎年の積み重ねが材料になります。
評価されない人、別の扱いになる人
すべての職員に同じ評価が行われるわけではありません。
| 対象 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 非常勤職員(短時間勤務の官職を除く) | 評価を行わないことができる | 政令3条1号 |
| 採用や昇任の直後の6か月(条件付の期間) | 能力評価だけの「特別評価」。2段階 | 政令4条2項・15条・16条 |
| 幹部、長期の研修や留学中の職員 | 実施規程で手続きの特例を置ける | 政令19条 |
| 国際機関や民間企業に派遣されていた人 | 評価以外の能力の実証で昇任などを判断できる | 国家公務員法58条3項 |
公費の留学については記事25、民間企業への派遣は記事22に書きました。
長く職場を離れる制度を使うときは、その間の評価の扱いもあわせて確かめておくと安心です。
地方公務員は、任命権者が基準を決める
地方公務員にも、国とほぼ同じ骨組みの条文があります。
| 国家公務員 | 地方公務員 | |
|---|---|---|
| 公正に行う | 国家公務員法70条の2 | 地方公務員法23条1項 |
| 何に使うか | 任用・給与・分限などの基礎(同法18条の2) | 任用・給与・分限などの基礎として活用する(同法23条2項) |
| 定期的に行う | 同法70条の3第1項 | 同法23条の2第1項 |
| 基準や方法を決めるのは | 政令(内閣) | 任命権者(知事・市長・教育委員会など) |
| 結果に応じた措置 | 同法70条の4 | 同法23条の3 |
| 勤務実績がよくない場合の降任・免職 | 同法78条1号 | 同法28条1項1号 |
いちばんの違いは、評価の基準や方法を任命権者が決めることです(地方公務員法23条の2第2項)。
教育委員会などが決めるときは、あらかじめ首長と協議します。
人事委員会は、評価のやり方について任命権者に勧告できます(同法23条の4)。
このため、この記事で書いた「10月から翌年9月」「6段階」「5年保管」といった数字は、そのまま自治体に当てはまるとは限りません。
自分の自治体の人事評価の実施要領や規程で確かめてください。
昇任については、地方公務員は「受験成績、人事評価その他の能力の実証」に基づいて行うと書かれています(同法21条の3)。
決められた職への昇任には、昇任試験か選考が行われます。
昇任試験のある自治体では、評価と試験の両方が効いてくる形です。
自衛官は、防衛大臣が決める
自衛隊員の人事評価は、国家公務員法ではなく自衛隊法に書かれています。
公正に行うこと、定期的に行うことは同じで、基準や方法は防衛大臣が定めるとされています(自衛隊法31条の2)。
昇任も人事評価に基づきます。
自衛官の場合は、上の階級で求められる能力がある人の中から選ぶと書かれています(同法37条1項1号)。
勤務実績がよくない場合の降任・免職の条文も、国家公務員法と同じ形です(同法42条1号)。
評価の段階や手続きの細部は防衛大臣の定めによるので、この記事の政令の数字は当てはめずに、部隊の人事担当で確かめてください。
自衛官の制度の系統は記事14にまとめています。
評価を、自分の成長に使うための手順
人事評価は、されるものでもあり、使えるものでもあります。
順番にやると、年に一度の書類仕事が、自分の棚卸しに変わります。
- 自分の職の段階の評価項目と、1つ上の段階の評価項目を実施規程で読む
- 期首の面談の前に、半年で果たしたい役割を自分でも1〜2行で書いておく
- 評価期間中、評価項目に当たりそうな行動を短くメモしておく
- 自己申告は、そのメモから「場面と行動」を拾って書く
- 開示された結果と、期末の面談で言われた改善点を記録しておく
- 納得できない点があれば、根拠になる事実をそろえて苦情相談から使う
3つ目がいちばん効きます。
半年たつと、何をしたかは驚くほど忘れます。
メモが無いと、自己申告は去年の写しになりがちです。
庁内で評価される行動を言葉にしておくことは、外でも通じる力の棚卸しにもなります。
経験を民間向けの言葉に置き換える方法は記事7、これからの公務員に要るスキルは記事6に書きました。
人事評価の確認メモ
分かるところだけ埋めてください。空いた欄が、そのまま人事担当や評価者に聞くことになります。
自分に当たる根拠(国家公務員法・自治体の実施規程・自衛隊法のどれか)
自分の職の段階と、1つ上の段階の評価項目のうち、伸ばしたいもの
今期の業績評価で決めた役割・目標
評価期間中にメモした行動(場面と、何をしたか)
前回開示された全体の評語と、面談で言われた改善点
評価者・調整者は誰か
苦情を出すなら、その根拠になる事実
このページを印刷すると、この1枚だけが出ます。ブラウザの印刷からPDFとして保存することもできます。
評価は、職場が出している「答案の書き方」
人事評価の条文を読んでいくと、評価は上司の気分で決まるものとして作られていないことが分かります。
物差し(評価項目)は先に示され、役割は期首に決められ、結果は伝えられ、異議の出口もある。
もちろん、運用がいつも条文どおりとは限りません。
それでも、仕組みを知っている人は、面談で何を話せばよいか、申告に何を書けばよいかが分かります。
知らないまま受けるのと、知って受けるのとでは、同じ1年でも残るものが違ってきます。
30代で「このままでいいのか」と迷ったときの考え方は記事3に書きました。
評価の結果を、迷いを整理する材料の1つとして使ってみてください。
❓ よくある質問
Q. 人事評価の結果は、本人に知らされますか。
A. 国家公務員は、確認のあとで本人に開示されます(人事評価の基準、方法等に関する政令10条)。
全体の評語を知りたくない人は開示を希望しないこともできますが、評語が低い場合は必ず開示されます(内閣官房令4条2項)。
Q. 評価は何段階ですか。
A. ほとんどの職員は6段階です。
求められる水準に届いていれば、下から3つ目以上が付きます(政令6条2項3号・3項3号)。
局長・部長などの幹部は3段階、事務次官などは2段階です。
Q. 評価の期間はいつからいつまでですか。
A. 国家公務員の定期評価は、10月1日から翌年9月30日までです。
業績評価だけは、10月〜3月と4月〜9月の半年ずつに分けて行います(政令5条)。
Q. 評価は直属の上司1人で決まるのですか。
A. 決まりません。
評価者が付けた評価を、その上司の調整者が偏りがないかを見て調整し、さらに実施権者が確認します(政令9条)。
Q. 評価に納得できないときはどうすればいいですか。
A. 苦情相談と苦情処理の仕組みがあります。
開示された結果への苦情処理は、1つの評価期間につき1回です(内閣官房令6条)。
苦情を申し出たことを理由に不利に扱われることはありません(政令20条2項)。
Q. 評価の結果は昇給に関係しますか。
A. 昇給は、前の1年間の勤務成績に応じて行うと決められています(給与法8条6項)。
良好な成績なら4号俸を標準に決まり、55歳を超えた職員は勤務成績が特に良好な場合に限って昇給します(同条7項・8項)。
Q. 評価の記録はいつまで残りますか。
A. 確認の翌日から5年間保管されます。
確認後は事務上の誤りを除いて修正できず、公開もされません(内閣官房令8条・9条)。
Q. 地方公務員も同じ仕組みですか。
A. 公正に、定期的に行い、任用や給与の基礎にする骨組みは同じです(地方公務員法23条〜23条の3)。
ただし基準や方法は任命権者が決めるので、期間や段階の数は自治体ごとに確かめてください。
Q. この記事は、いつの時点の情報ですか。
A. 2026年9月23日に、e-Gov 法令検索で法律・政令・内閣官房令の条文を確かめた内容です。
まとめ
- 人事評価は昇任・昇給・ボーナス・分限の土台として法律に書かれている
- 中身は能力評価と業績評価。能力評価はその年に実際にとった行動を見る
- 期間は10月から翌年9月。業績評価は半年ごとに2回
- 一般の職員は6段階。求められる水準に届けば下から3つ目以上
- 評価者・調整者・実施権者の3段で見る
- 結果は開示される。低い評語は必ず伝えられる
- 苦情は申し出られる。開示結果への苦情処理は評価期間ごとに1回
- 記録は5年保管、確認後は書き直せない
- 地方公務員は任命権者、自衛官は防衛大臣が基準を決める
✏️ 筆者から一言
条文を読んでいちばん印象に残ったのは、自己申告が「評価の参考とするため」に置かれていることでした。
あの紙は、上司に自分の1年を伝える、ほぼ唯一の公式の手段なのです。
上司は部下の仕事を全部見ているわけではありません。
書かなかったことは、無かったことになりかねない。
いま在職中の人には、評価期間の途中から小さなメモを付けておくことをすすめます。
📖 次に読みたい記事
- 評価がボーナスにどう効くかは →「公務員のボーナスは退職日で変わる?」
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📚 この記事で参照した一次情報
- e-Gov 法令検索|国家公務員法
- e-Gov 法令検索|人事評価の基準、方法等に関する政令
- e-Gov 法令検索|人事評価の基準、方法等に関する内閣官房令
- e-Gov 法令検索|一般職の職員の給与に関する法律
- e-Gov 法令検索|地方公務員法
- e-Gov 法令検索|自衛隊法
最終確認 2026年9月23日。
法令・制度の記述は、年に1度と制度改正のときに見直しています。

